公正証書遺言の効力まとめ

公正証書遺言は、最も安全で確実な遺言だと言われています。では、その公正証書遺言はどのような効力を持つのでしょうか。
この記事では、公正証書遺言の及ぼす効力を解説していきます。

そもそも遺言には3つの種類がある

遺言には公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言の3種類あります。
この中で、もっとも確実で安全な方法は公正証書遺言です。

遺言は、形式・書き方が細かく定めらており、少しでもその決まりを満たさないと無効となっています。
自分で書く自筆証書遺言と秘密証書遺言では、無効となってしまう可能性があるのです。

公正証書は、公証人(元裁判官、検察官などの法律の専門家)が遺言者の遺言内容を法的に正しい文章で遺言としてまとめてくれる方法です。
ですので、法的に有効な内容で確実に遺言を残せる方法が公正証書遺言です。
 

遺留分と公正証書遺言の関係は?

では、公正証書遺言の形式で遺言を残せば、どんな内容でも絶対的な効力があるのでしょうか?
ここで考慮しなければいけないのが、『遺留分(いりゅうぶん)』です。
遺留分とは、相続を受ける権利がある人、つまりは法定相続人が最低限もらえる割合のことを言います。

公正証書で作っても、遺留分は有効

例えば、夫が遺言者で、妻と子どもがおり、夫の兄がいる場合の相続を挙げてみます。

公正証書遺言に「兄に全てを相続させる」と書いてあれば、一旦はお兄さんが全てを相続することになります。
しかし、妻と子どもが持っている遺留分は無効にはできません。
妻と子どもが遺留分を請求すれば、その遺留分の割合だけもらうことができます。
 

兄弟姉妹に相続させたくないときに公正証書遺言が効力を発揮する

兄弟姉妹には遺留分はない

遺留分は配偶者、子ども、両親には認められています。
兄弟姉妹には遺留分がありません。
ですので、子どものいない夫婦で、その夫婦の兄弟姉妹に相続させたくないときは公正証書遺言が効力を発揮します。
 

こんなケースでは公正証書遺言をつくるべき

例えば、夫が遺言者で、妻と夫の兄がいる場合の相続を挙げてみます。

遺言書が無い場合、法定相続分により相続されます。
法定相続分は妻は3/4、兄は1/4と決められてます。
相続財産が不動産のみで現金が少ないときは、その不動産を3/4と1/4に分けるのは大変ですし、どのように分けるかで争いになることも多いです。
相続人が妻と、夫の兄のように普段あまり顔を合わせいない親族同士だと、どうしてもいわゆる『争続』となるケースが多くなります。
 

遺言者の意思をはっきりと残すことができる

上記の例では、『全財産を妻に相続させる』と公正証書遺言に残しておけば、兄には遺留分がありませんので、そのまま妻に全財産を残すことが可能です。
公正証書遺言を残せば、必ず親族間の争いを避けられるかというと、そうとは限りません。
しかし、遺言者の最後の意思を残すことで、残された親族が納得する可能性は高いといえます。

まとめ

公正証書遺言は法的に強い力を持った書類です。
法定相続分を無視して、相続割合を決めることはできますが、遺留分を無効にすることはできません。

上記の例のように兄弟姉妹に相続させないように公正証書遺言を作ることは可能ですが、親族間のトラブルを予防するためには、遺言書の作成を行政書士などの専門家に相談してからすることをお勧めいたします。

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