相続人に行方不明者がいる場合の遺産分割協議

普段から連絡を取り合う親族なら良いのですが、連絡を取り合っていない上に連絡先すら分からない親族がいることもあるでしょう。このような親族がいると、相続が始まった際、困ることにもなりかねません。
相続が始まるが、相続人のうち1人が今どこで何をしているか分からない。このページでは、相続人に行方不明者がいる場合の遺産分割協議について解説します。

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相続人が行方不明の場合の遺産分割協議はどうすればいいか?

両親が死亡し、子どもが相続をすることになったが、兄弟のうち1人が今どこで何をしているかわからない。
このような場合にはその人を無視して相続をすることはできないのでしょうか?

結論としては遺産分割協議は全員で行う必要があり、行方不明者といえどその人を抜かして相続をする事はできません。
不動産名義変更にしても、預金名義の解約にしても行方不明であったとしてもその人を抜かした手続きを認めてもらえません。

本来は、このような場合を想定して公正証書遺言を作成すると、問題は簡単に解決します。
公正証書遺言のみで、様々な名義変更手続きが可能になるからです。

でも、公正証書遺言がない場合にはどうしたらよいでしょう?

まずは、行方不明の兄弟の住所等を住民票等で確認します。
これで、所在がわかった場合には連絡をとって、遺産分割協議をすることになります。

しかし、住民票等を取得してもわからない場合には、「不在者の財産管理人」を選任する必要があります。
これは家庭裁判所に申立てをして行うことになります。
これにより、財産管理人は行方不明者のかわりに相続人と協議をすることができ、遺産分割協議が進みます。
では、不在者の財産管理人はどのように選任されるのか詳しく見てみたいと思います。

 

不在者の財産管理人の選任申立の手続き

申立書を用意する他、以下の資料を収集する必要があります。

必要な書類 備考
不在者の戸籍謄本 全部事項証明書
不在者の戸籍附票  
財産管理人候補者の住民票または戸籍附票  
不在の事実を証する資料 警察署長の発行する家出人届け受理証明、不在者あての郵便物の「あて所に尋ね当たらず」などの理由が付され て返送されたもの等
不在者の財産に関する資料 不動産登記事項証明書,預貯金及び有価証券の残高が分かる書類(通帳写し,残高証明書等)等
利害関係人からの申立ての場合、利害関係を証する資料 戸籍謄本(全部事項証明書),賃貸借契約書写し、金銭消費貸借契約書写し等

 

申立書と必要書類をそろえて、不在者の住所があったところの管轄の家庭裁判所に書類を提出します。手続き費用は収入印紙で800円となります。

財産管理人は他の相続人が兼ねることはできません。利害関係人以外のものがなることが通常です。
これは不在者の財産を守るためです。
一般的には、弁護士や司法書士などの専門家が選任されるケースが多いようです。

財産管理人は、財産目録を作成したり、不在者の代わりに協議に参加したりする権限をもっています。
また、報酬については、財産管理人からの請求により裁判所が決定します。

 

失踪宣告の手続き

もし、その行方不明者が連絡が取れなくなってから7年以上経過している場合には、失踪宣告という手続きを経ることで、亡くなったという扱いにすることも可能です。

失踪宣告には、申立書の他に以下のような書類が必要になります。

必要な書類 備考
不在者の戸籍謄本 全部事項証明書
不在者の戸籍附票  
失踪を証する資料 警察署長の発行する家出人届け受理証明、不在者あての郵便物の「あて所に尋ね当たらず」などの理由が付され て返送されたもの等
申立人の利害関係を証する資料 親族関係であれば戸籍謄本(全部事項証明書)

 

申立書と必要書類をそろえて、不在者の住所があったところの管轄の家庭裁判所に書類を提出します。手続き費用は収入印紙で800円となります。

この場合、行方不明者に子どもがいる場合には代襲相続が発生するので、その子らを遺産分割協議に入れる必要がある点に注意が必要です。

 

まとめ

行方不明者といえども相続人ということで、遺言書がないような場合には遺産分割協議に加わってもらわなければなりません。
しかし、事実上不可能な場合として、不在者の財産管理人という制度と失踪宣告という制度を利用できる事をお伝えさせていただきました。
行方不明の方がいる場合でもきちんとした手続きを踏むようにすべきとともに、これから相続を考えている場合には遺言を用意しておくことをお勧めします。

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