遺産相続の調停を考えたときに知っておくべき基礎知識
遺産相続に関する話し合いがまとまず平行線をたどるような場合に使う方法として利用できるのが調停なのですが、そもそもどのようなときにどのように利用するのでしょうか?
調停とは?どのようなものか?
そもそも遺産相続争いで使われる調停とは、裁判所で行われるものをさします。調停委員と呼ばれる裁判官1人その他の方から2名の方が選任されます。当事者は顔を合わせることなく自分の主張を調停委員に伝えます。これによって調停委員が協議をして両方に納得がいきそうな案を出すことになります。
当事者が納得いかないような場合には、不調といって話し合いは無かったことになり、さらに争うならば訴訟ということになります。
調停に納得いった場合には、調停調書というものを作成することになります。この書面が一度作成されてしまうと、裁判をしたのと同じ効力が生じることになります。ですのでやっぱりなかったことにするとはできない点で注意が必要です。
調停は争いのどの段階で用いるべきか?
これには明確な答えはありませんが、今の争いがどのような段階にあるかと相手の態度の相関関係で決まってくるのではないでしょうか。
相手がまだ話し合いで解決しようとしている段階においていきなり調停を提起するのはやりすぎですし、相手がもはや電話をしようが内容証明を送ろうが何の返事もしない場合には早々に調停の申し立てをすべきでしょう。
このようにケースバイケースになりますが一般論としては「このまま当事者同士での話し合いでは平行線をたどるな」と思った時がいいのではないでしょうか?なぜなら前述したとおり、裁判官をまじえた家事事件のプロが間に入って顔を突き合わさずに妥協点を探してくれるので、お互い冷静に聞ける事と結果は結論も一応は妥当なラインを探るのが良いでしょう。
裁判所への手続き方法、弁護士に依頼をする場合の費用は?
家庭裁判所への申し立てをもって行います。管轄の場所の確認は、裁判所のホームページで確認をすることができます。
この場合代理を依頼することができるのは弁護士になります。司法書士は書面作成の代理しかすることができませんので注意が必要です。
弁護士に依頼する場合の費用ですが、費用としては相談料・着手金・成功費用・実費と分けて考えましょう。費用は事務所ごとに費用体系が違うので一律に言うことができませんんが、着手金30万前後円+成功報酬(財産総額に何パーセント)ということが多いのではないでしょうか?
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