相続税の無申告、どうやってわかってしまうのか?どうなってしまうのか?

相続税の無申告、そもそも税務署にばれるの?

無申告は税務署にバレます

平成25年度の国税庁の資料によると、相続税が無申告と思われる881件が税務調査され、そのうち74%にあたる650件に申告漏れが指摘されています。いちおう5年の時効があるのですが、申告をしなかった場合、税務署は無申告の相続を察知し、相続税を納めるように催促しにやってくるのです。

税務署が相続税の無申告を把握する流れ

人が亡くなると、役所には死亡届を提出することになります。この死亡届が提出されたことが税務署へ連絡されることとなっています(これは相続税法にハッキリと書いてあります)。ということは税務署はすべての死亡の情報を持っています。その中から相続税が発生しそうな人に目途をつけて、亡くなった方の家族(相続人)に連絡をしています。『相続についてのお尋ね』という郵便物が税務署から届きます。

相続税がかかりそうな人の選び方

相続税はすべての相続について、かかるわけではありません。非課税枠として3000万円+600万円×法定相続人の数の金額までは相続税はかかりません。ある程度の相続財産がある方にのみ相続税は発生します。

では、税務署は相続税がかかりそうな人をどのように選んでいるのでしょうか?

税務署は不動産の情報と過去の確定申告などの税金情報をみてある程度の財産があるかどうかを判断しています。役所は固定資産税の情報を持っています。この固定資産(不動産)についての情報も死亡の情報と合わせて税務署へ送っていると思われます。不動産をたくさん持っている方が亡くなれば、相続税がかかる可能性が高いからです。また、税務署は過去の税金の情報をシステムで管理してます。そのシステムを利用しての財産がいくらくらいか?を推測しています。

つまり、税務署はだれがいつ亡くなったか、を把握しています。そして、その中で相続税がかかりそうな人も把握できる仕組みを持っています。このようにして相続税の無申告は税務署にバレます。

相続税の無申告に課される罰金は?

相続税の申告をしなかった場合の罰金は無申告加算税と延滞税の二つあります。

無申告加算税(むしんこくかさんぜい)

申告をしなかったことに対する罰金を無申告加算税といいます。ポイントは税務署から指摘を受けてから納付する場合と自分から納付する場合で金額が異なることです。

1.税務署から指摘を受けて納付した場合

 本来の納付税額が50万円までの金額には15%

 本来の納付税額が50万円を超える部分の金額には20%

2.指摘を受ける前に自主的に納付した場合

 納付税額の5%

延滞税(えんたいぜい)

もともとの納付期限(相続があった日から10カ月以内)から実際の納付日までの期間について、遅延利息がかかります。これを延滞税といいます。延滞税は平成27年現在、最初の2カ月間は年利2.8%、次の10カ月間は9.1%がかかります。

具体例を挙げてどれくらいになるか、計算していきましょう。

具体例:本来の相続税額100万円をその申告納付期限から1年経ってから申告・納付した場合

1.税務署から指摘を受けて納付した場合

 無申告加算税は17万5千円

 延滞税は8万400円

 合計25万5,400円となります。

2.自主的に納付した場合

 無申告加算税は5万円

 延滞税は8万400円

 合計13万400円となります。

自主的に申告・納付した場合には罰金は少なくなるようになっています。申告期限が過ぎてしまった場合には、なるべく早く自分から申告・納付すると罰金を少なくする事が出来ます。

様々な事情ですぐに申告・納付できない場合にはどのようにすればよい?

申告期限までの申告が出来そうにない場合

余程の特殊な事情がない限り、相続税の申告書は10カ月以内に提出しなければなりません。特殊な事情とは、民法の規定による認知、相続人の廃除などです。ですので、申告期限までにとりあえず、わかっている範囲内で申告書を提出することが大切です。

なぜなら、申告期限までに申告しないと上記の無申告加算税がかかる可能性があるからです。状況が整ってから、修正申告書を提出して、申告のやり直しができます。

納付期限まで納付が出来そうにない場合

申告書は申告期限までに提出したけれど、納付はすぐに出来そうもないときはどうすればよいのでしょうか?

相続税は現金一括納付が原則です。ですが、条件を満たせば、延納(現金で分割納付)ができます、さらに、延納でも納付が難しいと認められれば、物納ができます。延納の条件はかなり厳しいです。現金一括納付ができないことを税務署へ説明しなければなりませんし、担保を提供することなども条件です。

平成26年の延納の申請と許可の件数は以下のとおりで、条件が厳しこともあり、あまり活用はされていません。

申請数1,144件 許可数887件(国税庁HP:相続税の延納処理状況等より)

なお、年度は異なりますが、平成25年の相続税の申告数は54,421件(国税庁HP:平成25年分の相続税の申告の状況について)ですので、延納の申請は申告全体の約2%ほどしかない、ということになります。

無申告の場合の時効の制度

相続発生後5年または7年、相続税を支払わなければ相続税は時効になるように法律上はなっています。

5年または7年という違いは、相続人が「善意」であるか「悪意」であるかによってわけられると言われております。

この「善意」・「悪意」という言葉は非常に馴染みがない法律用語なのですが、次のように整理をするとよいでしょう。

善意の相続人とは

善意というのは、法律用語上では、「知らなかったこと」を意味するとされています。

つまり、相続税の申告そして納付が必要ないということについて善意(知らなかった)の人の場合には5年の時効期間があることになります。

悪意の相続人とは

何か悪いことを考えている風に読めますが、法律用語では「知っていたこと」を意味します。

つまり、相続税の申告そして納付が必要であるということについて悪意(知っていたこと)の人は7年の時効期間があることになります。

実際に時効を迎えることは期待しないほうが良い

上記のように相続税が無申告の場合には時効の制度はあります。しかしながら、時効期間満了まで税務調査を受けないで済むことはまず無いと考えたほうがよいでしょう。

税務調査はそこまで甘いものではなく、確実に税務調査を進めてくるからです。

まとめ

相続が発生した場合には、そもそも相続税申告が必要かどうかを税理士に確認してもらいましょう。

もし、過去の相続が無申告となっている場合には、税理士に相談してから、なるべく早めに自分から税務署へ税務申告するようにしてください。

相続税を現金一括納付が難しい場合には、延納・物納という制度もありますので、合わせて税理士に確認するようにしましょう。

 

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