子供が遺産相続で揉めない3つのコツ

残された遺産を巡って子供たちが争いになることは親としては避けたいと思います。そのために何をすべきかをこのページでは扱ってみたいと思います。

子供たちが遺産相続で争わないコツ1:不動産

不動産がある場合には分け方をどのようにするかの合意があるか無いかで揉める傾向にあります。昔の「家督相続」の制度の考え方が浸透している日本ではいまだに「長男が継ぐ」といった考え方事が浸透している一方で、子供たちには平等に相続権が分け与えられているという考え方が浸透している事も一方ではあります。

まず、だれか一人がそのまま住むことを想定している場合には、遺言書の存在は必須です。なければ他の相続人から「家・土地を売ってお金に換えて渡してくれ」という請求も最終的には通る可能性だってあるのです。しかし遺言書の存在だけでは問題は解決しない場合があります。家・土地を一人に渡してしまうことで、相続分のバランスが取れない場合、特に相続人に最低限保障されている遺留分という権利を侵害してしまう場合にはやはり家・土地を売却する必要が出てくる可能性があるのです。

一方、家にはだれも住まないことを仮定しましょう。この場合には最終的には売却されることが想定されるわけですが、共同相続をすると、合意が形成されていない限りほぼ紛争になると見て間違いなりません。なぜなら共有の場合、だれかひとりでも売却に合意しない場合には売買は成立しないため買い手がつきづらい可能性があるのです。子供3人で相続したとして1/3づつでは納得いかない!となったような人が現れた場合にはこのような紛争に発展してしまう可能性があります。

子供たちが遺産相続で争わないコツ2:会社経営者

基本的には土地と同じで誰が継ぐかという問題です。株式に価値がつかない場合は価値がつかないのでだれに継がせるかという問題は無いのですが、共同相続をしてしまったような場合には権利自体はうつってしまうので、たとえその株式に価値はなくても俗に言う譲渡のための「ハンコ代」の要求の可能性があるので、遺言書で誰に継がせるかの遺言書の存在は必須といえます。

株式に価値がつくような場合には、遺言書を書いた場合には前述のように遺留分の請求の可能性は十分にありますので、上記のような注意が必要です。

子供たちが遺産相続で争わないコツ3:子供たちの事情を踏まえて

兄弟で一人だけ大学の学費と仕送りを受けていた、兄弟で一人だけ介護をしていたなど、相続にあたっていわゆる「寄与分」や「特別受益」が発生しているような場合には、相続にあたって紋切り型に、1/2や1/4とすることもできない場合も出てくるでしょう。「寄与分」や「特別受益」の計算にあたってはその見積もりは下手をすれば裁判沙汰になるようなものになってしまいます。

このような遺産相続を見越して、子供たちの事情を踏まえて単純に相続分では不釣合いなときには、本人としては事前に遺言書をかいておく、家族側としては事前に遺言書を書いておいてもらうことは非常に有益なことです。

この遺言書作成の際には、相続人間で異なる扱いをする理由を「付言」という形で残しておくと、子供たちも納得のいく遺産相続ができるようになるでしょう。

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