相続税の脱税の手口を税務署はどのように見つけるのか?

相続税の脱税のよくある手口にはどのような手口があるのか?その手口に対して税務署はどのような対応を取るのでしょうか?

相続税の脱税もっとも多い手口は何?

この記事では『脱税』の定義を『税務署に指摘されると追加の税金を支払うこととなるもの』とします。

脱税の手口はズバリ、現金を隠すこと、が圧倒的に多いです。現金をどこかわかりにくいところに隠せばバレないのでは?と企む人が多いようです。新聞等で報道される脱税の手口も現金を隠していました、とされるものがほとんどです。

『へそくり』も脱税になる?

現金を意図的に隠していなくても、『へそくり』が脱税とみられることもあります。あなたのへそくりは元々は誰が稼いできたお金ですか?旦那さんの給料が振り込まれる口座から少しずつ引き出してこっそり、タンスにしまっていませんか?そのへそくりは旦那さんが亡くなったときには、旦那さんの相続財産となり相続税がかかります。気をつけましょう。

名義預金

その次に多いのが名義預金です。名義預金とは親の銀行口座にある預金を子供名義の銀行口座を作って、その子の口座へ現金を移すことで名義上では親の財産ではない、とすることです。

 名義預金について注意することは次の記事をご覧ください

https://all-souzoku.com/seizenzouyo/article/76

そのような相続税の脱税に税務署はどのように対応するのか?

現金を隠した場合

税務署は次のような事実がわかると、現金を隠しているのではないか?を疑ってきます。

  • 毎年の確定申告で多額の収入があるのに、相続財産のうちに現金が少ない場合
  • 相続前に大きな預貯金の引き出し額があるにもかかわらず、相続財産に現金が含まれてない場合

税務署は脱税の手口を熟知しています。税務署の隠し財産を見つけるノウハウは何十年にも及ぶ経験の蓄積から来ています。税務署から現金をどこかに隠しているのでは?と疑われた場合は、自宅のみでなく、勤め先、親戚、友人などあなたに関係のある人のあらゆる場所を捜索されて、現金は必ずや見つけられてしまうでしょう。

名義預金の場合

名義預金の場合はもっと簡単にバレてしまいます。銀行などの金融機関は税務署から依頼があった場合は情報をすべて開示する義務があります。本人とその親族の口座とその預金の出し入れの情報は税務署がすべて把握することになります。

税理士にはきちんと伝えましょう

相続税の申告を税理士に依頼している場合でも、相続人がその現金や名義預金の存在を税理士に知らせないとわからない場合が多いです。脱税とならないようにするには税理士に財産の状況を正しく伝えるようにしましょう。

相続税の脱税がわかったらどうなるのか?

税務署に脱税を指摘されたらどうなるのか?

最悪の場合、前科がつきます

最悪のケースでは、刑事告発されることもあります。つまり、犯罪行為となり、前科がつくことになります。5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金です。そこまで悪質でなく、金額も多額でなくても、重加算税と延滞税を払わなければなりません。重加算税と延滞税だけでも元の相続税額の約40%を追加で払うことになります。

所得隠しとして報道される場合も

さらに悪質な脱税の場合、『所得隠し』として報道される可能性もあります。具体的な脱税の手口が報道されることもあります。これは税務署がマスコミにリークしていると言われています。税務署がこれから脱税をしようとしている人へ向けて警告しているのです、『こんな脱税手法はバレてしまいますよ』と。

脱税に時効はあるのか?

通常の場合は5年

犯罪行為には時効があります。脱税についても時効があります。通常の脱税の場合の時効は5年です。逆に言うと、税務署は5年以内に脱税を見つけようと必死になります。

7年の場合もある

時効が延長される場合もあります。それは意図的に脱税していた場合です。故意に脱税した場合は時効が7年に延長されます。

まとめ

脱税の手口として使われるのは現金と預金です。税務署に脱税を疑われた場合は、バレることがほとんどです。脱税が疑われることが無いように相続税の申告については税理士によく相談しましょう。

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