配偶者に遺産相続する場合の2つの注意点と税制での優遇について
亡くなった方に配偶者がいる場合、遺産相続をする場合の注意点と、相続税がかかる場合の注意点について考えてみたいと思います。
配偶者が遺産相続する場合の注意点とその対処法
配偶者が遺産分割する場合の注意点1:住居の確保
どのようにして住居を従来どおり確保するかは重大な問題です。過去には最高裁判所判例で従来夫と住んでいた住居について相続で共有になったことから、不当に一人で住んでいるから、相続分を家賃相当額に計算しなおして母親に子供が請求するような事例も掲載されています。それくらい配偶者の住居の確保は死活問題というべきでしょう。従来の住居に住むことを前提にここではお話をしてみたいと思います。
一緒に住んでいる子供がいるのであれば、他の子供もあまり文句は言いづらいところでしょうが、相続分に対して何かしらの手当てを要求してくることはあります。土地を含めた遺産の分け方としては、持分相当をお金で払って解決する代償分割という方法と土地・建物を売却して得られた金額を分ける換価分割という方法が主に挙げられます。
お金で払って解決する以上、解決するためのお金がなければ始まりません。生前の対策としては、遺言書で家はだれのものにするのか明確に決めておくことと、その場合の遺留分の請求に対してお金で解決できるように現金や保険金を用意しておくことは必須の対策といえるのではないでしょうか。
配偶者が遺産分割をする場合の注意点2:二次相続
二次相続というあまり耳にしない言葉が出てきましたのですこし解説させていただきますと。父が死んで、母が死んで、子供が受け継ぐような場合、最初の父の相続を一次相続・母親の相続の事を二次相続といいます。つまり大体のケースでは夫婦は同世代くらいであることが多いので、夫の財産を妻に相続をさせても、妻が後を追うように亡くなった場合には手続きを2度踏む必要があります。
あまり考えたくは無いとは思いますが、現実におこりうる事態としては、父も母もすでに高齢でどちらが先に亡くなるかわからないような場合です。このような場合、配偶者に財産を相続させることは相続手続きを2度させる必要が出てくるのです。これがたとえば不動産のような登記手続きが必要なものであった場合、専門家である司法書士にたのむ場合には2度依頼をしなければならなくなってしまうことになります。
このような場合には、すぐに亡くなるかもしれない配偶者に遺産相続をさせるよりかは、その配偶者亡き後の不動産の処分方針を他の相続人で固めた上で、その指揮をする人に相続させるのがよいでしょう。
配偶者が遺産相続する場合の相続税の特典は?
生前対策として贈与税の配偶者控除という特典があります。難しい言葉が並びましたので少し整理します。
まず人が人に対して金銭等の贈与をする場合には、金額に応じて贈与税が発生します。その最低金額は110万円です(平成27年10月27日現在)。つまり110万円を超える金額を贈与すると税金が課されるのです。
これについては配偶者に対して例外的に一定の要件を満たす人についての居住用不動産または居住用不動産取得のための資金贈与に関しては2000万円までは贈与税がかからない仕組みになっています。この制度を利用して配偶者の住宅を確保しつつ、遺産相続に備えることができるようになります。
詳しくは相続税の配偶者控除の項で述べたいと思います。
配偶者の遺産相続のまとめ
配偶者の遺産相続は配偶者の年齢、健康状態や、子供たちの意向等によって採るべき手段と節税方法が変わってきます。残された配偶者がいる場合にはその人の意思と状態を考えながら節税方法を考えていくのに専門家の智恵を借りるのは必要なことかもしれません。
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