住宅取得の贈与税が非課税になる制度の仕組み・メリット・注意点

住宅資金の生前贈与に、贈与税の非課税枠があります。どういった仕組み、いくらまで当てはまるかなどを解説するとともに、相続税との関係や注意点をお伝えしていきます。

住宅取得資金の場合、贈与税が非課税になる特例とは?

これから家を建てようとしている方、朗報です!住宅資金を両親や祖父母から贈与税がかからずにもらうことができる制度があります。「住宅取得資金の贈与税の特例」といいます。

どのような場合に当てはまる?

以下の場合に、この制度を活用することができます。

①家を新しく建てる、建てなおす、マンションを購入する、土地を買う、などの場合に、

②親または祖父母から贈与を受ける場合、

③さらには贈与を受ける人のその年の(給与や報酬などの)合計所得金額が2000万円以下であること。

つまりは、年収2000万以下のサラリーマンの方であれば、新しくマンションを購入する際に、親から援助を受ける場合に税金がかからないのです。
(この外に細かい要件がありますが、国税庁HPでご確認ください。)

 

いくらまで非課税になる?

いくら非課税になるかは、いつその物件を取得するか(契約日)と、住宅の内容によって決まります。

1.いつ物件を取得するか

贈与を受けて住宅等を買う場合に、その買った日付(契約日)がいつになるかということです。後のほうになればなるほど、非課税枠が少なくなるのです。平成31年6月以降はなくなってしまいます。

2.どのような住宅か

取得する物件が「良質な住宅用家屋」か「そうでない」かによって決まります。

良質な住宅用家屋とは、省エネの整備が整っていたり、耐震性がきちんとしていたり、高齢者向けバリアフリー設備が整っていたりするような物件のことです。こういった物件は国としても増やしていきたいために非課税枠が多めに設定されています。

3.非課税枠の表

以下の表のように、例えば平成28年(2016)年中に購入する物件については、それが良質な住宅用家屋であれば1200万円まで非課税になるのです。

住宅用家屋の取得等に係る契約の締結期間 良質な住宅用家屋 左記以外の住宅用家屋
~平成27年12月 1

副業、プチ起業、スキルアップにおすすめ!アート・クラフトの講師になれる認定講座

 

世界中で大人気、NYやLAでは「第2のヨガ」と呼ばれる新しいアート・DIYのレッスン方法を学んでみませんか?

副業、プチ起業、スキルアップにおすすめ、講師として教えられるようになる「ペイントインストラクター認定講座」「DIYインストラクター認定講座」の講師が全国で誕生中!

講座の詳細はこちら

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

MENU