遺産分割調停をする際の場所、「管轄」とは?

遺産分割の調停をするとしてどこの裁判所に申し立てればいいのか?ということを法律用語で「管轄」といいますが、これは法律上決まっています。このページでは遺産分割調停の管轄についてお伝えいたします。

遺産分割の調停はこのような場合につかう

前提として遺産分割の調停はどのような場合に使えばよいかについて考えてみましょう。

被相続人の遺産として何があって、それを相続人間でどのように分けるかについて、本来は、話し合い、つまり遺産分割協議でできるはずです。

しかし、例えば遺産が一軒家とわずかな現預金のみで、その一軒家を跡取りである長男が使うと一方的に決められたなどした場合には、他の相続人としては不公平感はぬぐえないはずです。

現に法定相続分として家土地に権利がある以上なんらかの請求をしたくなるのが本音ではないでしょうか。

そのような場合に、きちんと話し合いに応じてくれる相続人であればよいのですが、相続人によっては「跡取りは自分だ」と全く話し合いに応じてくれない場合もあるでしょう。

このような遺産分割の協議が紛糾した場合に調停は利用価値があります。

調停とは、裁判所で家事審判官(裁判官)と調停委員で組織される調停委員会が、中立公正な立場で、申立人、相手方それぞれから言い分を平等に聞いて調整に努め、時には具体的な解決作を提案するなどして、話し合いで円満解決できるように斡旋するものです(裁判所のHPから)。

専門家である裁判官や調停委員から出される提案であれば、法律的にも仕方のないことだと、提案を受け入れてくれる可能性も出てくるでしょう。また第三者を介する手続きなため、冷静な話し合いが期待されます。

ただし、調停でも解決が困難な状況になった場合には、家庭裁判所は引き続き審判手続にして、法律に従い、裁判所としての判断を示すことになります。

「管轄」とはどの裁判所が役割を受け持つかの取り決めの事をいう

話を本題の

法律用語で「管轄(かんかつ)」とは、どの裁判所が役割を受け持つかの取り決めの事をいいます。

その種類には

  • どの種類の裁判所が裁判を受け持つのか?(簡易裁判所?地方裁判所?家庭裁判所?など)
  • どこの裁判所が裁判を受け持つのか?という土地に関する問題

があります。

では次に遺産分割の調停手続きとは何かについて確認をしましょう

遺産分割調停の管轄は相手の住所地にあるのが原則。

調停の申立てをする場合の提出先は、相続人間で争っている場合に、申し立てたい人の相手方の住んでいる住所地を管轄している家庭裁判所となります。ただし、当事者が合意で決めて裁判所を決めることもできます(このような場合を合意管轄といいます)。

審判の申立てについては、相続開始地(被相続人の最後の住所地)を管轄する家庭裁判所又は当事者で定めた家庭裁判所が提出先となります。

なので、基本的には、争っている相手方の住所地の家庭裁判所を探すことになるでしょう。

どこの家庭裁判所が管轄なのかはどうやって調べればよいのか?

どこの家庭裁判所が遺産分割調停の管轄をしているかは、下記のリンクから最寄りの家庭裁判所を探すことができます。

http://www.courts.go.jp/map_list/index.html

各地方ごとに家庭裁判所が掲載されています。リンクをクリックして場所を確認してみてください。

遺産分割調停の管轄を確認したらする事は何か?

申立書の作成、および提出へと進みます。

まとめ

このページでは遺産分割調停の使い方とその管轄についてお伝えしました。

遺産分割協議の管轄は裁判所のホームページで探すのが通常というのが結論です。

 

副業、プチ起業、スキルアップにおすすめ!アート・クラフトの講師になれる認定講座

 

世界中で大人気、NYやLAでは「第2のヨガ」と呼ばれる新しいアート・DIYのレッスン方法を学んでみませんか?

副業、プチ起業、スキルアップにおすすめ、講師として教えられるようになる「ペイントインストラクター認定講座」「DIYインストラクター認定講座」の講師が全国で誕生中!

講座の詳細はこちら

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。