遺産分割審判の知っておきたい3つのポイント

遺産分割の話し合いがトラブルになっている場合に、トラブルの解決手段は多数あります。ここでは「審判」という手続きについてお伝えしたいと思います。

1.「審判」手続きとは?「調停」「裁判」との違いは?

遺産分割の話し合いが上手くいかない場合に、採るべき手段として「審判」があります。これはどのような手続きなのでしょうか?

審判手続とは?

裁判官が,当事者から提出された書類および家庭裁判所の調査官が行った調査の結果等を資料として、これに基づいて判断を決定する手続です。

調停との違いは?

調停は当事者の言い分を交互に聞いて、円満な解決を斡旋するもので、当事者間の間を取り持とうとするもので話し合いの延長である点で審判とは異なります。

裁判との違いは?

裁判では、当事者が主張をする事項とそれに関する証明についてのみ審理するので、裁判所が調査をすることはありませんこの点で裁判と審判は異なるのです。

2.審判手続きを利用するには?その流れは?

遺産分割の話し合いが上手く行っていない場合には、裁判・審判・調停とどれでもえらぶことができるのですが、審判をする時には、裁判官が「まず話合いによって解決を図る方がよい」と判断したならば,調停を先にしてくださいと命じることができるようになっており、大体のケースでこのように命じられることが多いようです。

調停が不成立に終わったときには、審判手続きを利用できることになるのですが、まずは審判申立書を作成することになります。書式は裁判所のホームページでダウンロードすることができ、記載例もホームページで確認することが可能です。

審判手続きは通常の裁判のように期日が設けられますので、申し立てをするあなたや申し立てられた相手は主張・証拠の提出を行うことになります。通常の裁判ですと当事者間からされた主張と提出された証拠のみが審理の対象となりますが、審判では裁判所の権限でそれを集めることが可能でもあります。

決定をするのに十分な主張と証拠が集まったら、裁判所は「決定」という形で、争いに対してこのようにせよとする「決定」をだします。これに対して不服であれば2週間以内に高等裁判所へ不服申し立てをして本格的に裁判事件へと発展することになります。

3.専門家に依頼するには?費用の相場は?

家庭裁判所での代理をできる専門家は弁護士に限られます。費用の相場は弁護士にもよりますが、着手金の30万円程度にプラスして、成功報酬として得られた利益の額に何パーセントかを掛けた割合での報酬を提示されることが多いです。

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