調停が不成立に!?その後の手続きや対処方法のまとめ

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遺産相続や離婚など家族関係のトラブルにおいては訴訟の前に必ず「調停」の利用が義務付けられています。調停で解決できればいいのですが、不成立となる場合があります。どのような場合に不成立となるのでしょう?またその後の手続きはどうなってしまうのでしょうか?

調停は不成立となるケースはどのような場合?

調停とは?

裁判所で家事審判官(裁判官)と調停委員で組織される調停委員会が、中立公正な立場で、申立人、相手方それぞれから言い分を平等に聞いて調整に努め、時には具体的な解決作を提案するなどして、話し合いで円満解決できるように斡旋するものです。(裁判所のHPから)

各当事者は遺産分割案を提示するのが通常と思われます。分割案からすりあわせを行い、お互いが納得するところで調停が成立します。もちろん、調停委員から分割案が出されることもあるようです。あくまで話し合いでの解決を目指すもので、その後も後腐れなく解決できるのはとても大きいメリットといえます。

もちろん、本来は遺産分割協議を当事者間で行うことでも良いのですが、第三者に入ってもらって解決したい場合などは調停を活用するのも一つかもしれません。

調停が不成立となる場面

調停を行ったが、当事者間でお互い譲らず、物別れに終わってしまうことはよくあります。

また、お互い合意したとしても強制的な内容などの場合で合意内容が不相当と調停員が判断する場合があります。この場合は調停を打ち切るようです。

これらような場合調停不成立となります。

物別れで終わる場合というのは想定できますが、合意しても内容が不相当なら調停を打ち切るということもあるんですね。できるだけ公平公正に行いたいという趣旨は分かる気がします。

調停が不成立になったらその後の手続きはどうする?

審判という手続き

調停で物別れになってしまっては、ほぼ当事者間での解決は難しいでしょう。第三者が入ってもまとまらないのですから、どうしようもありません。そこで、裁判所ではこの後、遺産分割審判に移行します。

遺産分割審判は裁判所が強制的に争いを解決する手段です。

手続きの方法

調停が不成立になりましたら、そのまま審判手続に移行します。(なお、遺産分割協議を当事者間で行って解決しない場合には各共同相続人が家庭裁判所に対して遺産分割審判を請求することもできます)。

そのまま移行するため、改めて審判の申立書を提出する必要はありません。

審判では、審判期日に当事者が呼び出され、各当事者が自身の主張及び証拠書類の提出を行うことになります。これは、当事者の主張が終了するまで続きます。

なお、これらの手続きは審判という手続きの性格上、非公開で行われます。

ただし、審判においては、基本的に各相続人の法定相続分(民法上決められた相続割合)で割り振られることが多く、解決案としては実体とは離れることもあるかもしれません。

専門家に依頼すべきタイミングはいつ?

安く済ませたいが・・・

以上見てきたように、最終的な解決策として遺産分割審判がありますが、解決案としてはほぼ法定相続分で解決されてしまいます。これはこれで、不動産がすべて共有になったりして処分ができないなど、不都合が生じますが仕方ないのかもしれません。

ところで、これらの手続きを安く済ませるために自分でやりたいという方もいらっしゃるでしょう。

遺産分割協議はもちろん当事者間で済ませることもできます。

協議が不調なら遺産分割調停。調停が不調なら遺産分割審判。というように手続きが流れてきますが、これらをすべて自分で行うということも不可能ではありません。

ですから、弁護士に頼まずに自分で行う方もいらっしゃいます。

自分でやると泥沼に。

しかし、そうすると、解決策はだんだん絞られてきて、仲が悪いまま、不動産を共有で持つということまで生じる可能性が多いにあります。これでは、現金化しようとしても困難を極めてしまいます。

結局、不動産売却をするためにも裁判等で争うはめになるかもしれません。

また、そもそも相続人は親族でした。親族がその後一生仲が悪いのでは、何のための相続なのか疑問を感じざるをえません。まさに「遺産争族」になってしまいます。

弁護士の登場

このように考えていくと、やはり最初の早い段階で決着するのが最もよいのではないでしょうか?具体的には遺産分割協議の段階で第三者に入ってもらい、相続をまとめてもらうのがもっとも効率的で争いが少なく、コストもかからないと思われます。

もちろん、弁護士の先生にもいろんな考えをお持ちの方がいらっしゃいますから、事前に面談を行い、肌の合う弁護士を選任するのがおすすめです。

ほかの士業の先生もおりますが、紛争性のある場合には弁護士の先生が適任かと思われます。

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