遺産相続で弁護士に払う費用はいくらかかる?弁護士費用の相場、抑え方のまとめ

相続の争いの場合の弁護士費用の相場はいくらか?この記事では、弁護士費用の相場についてまとめてみます。

相続の問題、遺産分割協議であったり遺留分請求を依頼する場合の弁護士費用の相場は、いくらお金が動く事になるのか(このことを専門用語で「経済的利益」といいます)に基づいて計算することになっております。

これは、交通事故・離婚などその他の民事事件でも同様の計算方法で計算されます。

まずは、遺産分割協議や遺留分減殺請求・遺言無効確認などの相続問題で弁護士を依頼する場合には費用の目安を計算するにあたって、いくらお金が動く事になるのか?という「経済的利益」とは何かをしっておく必要があります。

なぜなら「経済的利益」がいくらになるかによって、弁護士費用の相場が大きく変わる可能性があるからです。

 

相続で揉め事が発生した場合には、自分たちで解決しようとはせずに弁護士に相談することはトラブル解決への最短ルートになります。

しかし、その際の弁護士費用の相場がわからなければ、請求をされたときに「こんなにかかるのだったら依頼なんかしなければよかった」と後悔をしてしまうこともあるでしょう。

そのようなことがないように、この記事では現在も多くの弁護士が基準としている「旧報酬基準」の説明を通じて、現在の弁護士費用の相場を検討して、遺産分割事件や遺留分減殺請求・遺言無効確認などの相続問題でかかる費用の相場をお伝えします。

相続問題で発生する弁護士費用にはどのようなものがあるか

前提として、相続問題が発生したときに、弁護士に払う費用としてはどのようなものがあるでしょうか。

一般的には次のようなものが挙げられます。

弁護士に支払う費用①:法律相談料

法律相談料とは、弁護士に法律問題を相談する対価として支払う費用のことをいいます。30分もしくは1時間単位で設定している事務所が多数です。

弁護士に支払う費用②:着手金

着手金とは、弁護士に相続の問題を依頼して事件に着手する段階で発生する費用のことをいいます。これに関しては、訴訟で勝とうが負けようが必ず支払わなければならない費用となります。

弁護士に支払う費用③:成功報酬

成功報酬とは、相続事件を解決した場合に支払う費用のことをいいます。

たとえば、遺産分割協議を依頼したとして、1億円の分割案の譲歩を弁護士が引き出したならば、その1億円の何パーセントかを成功報酬として支払うことになります。裏をかえせば1円も取れなかった場合には支払わなくてよいお金という事になります。

弁護士に支払う費用④:日当

たとえば、相談や依頼をする際に弁護士に自宅に来てもらうような場合に発生する費用です。

弁護士に支払う費用⑤:実費

事件の進行のために発生する費用のことです。たとえば依頼者との郵送物のやり取りの際に発生する郵便切手代金や、調停や訴訟を申し立てる場合の印紙代・切手代などがこれにあたります。また相続案件においては、戸籍事項全部証明書や戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍といわれる戸籍関係の書類の収集に必要な費用や定額小為替の手数料などが含まれるでしょう。

遺産分割問題で発生する弁護士費用の相場

それでは早速弁護士費用の相場について見ていきましょう。まずは、上記で登場した「旧報酬基準」とは何かについてお伝えします。

弁護士費用の目安になる旧報酬基準とは何か

「旧報酬基準」とは、法律問題を弁護士に依頼した場合の報酬の相場の基準を規定していたものです。

かつては弁護士は相続問題も含めてこの規定にのっとった金額で仕事をしなければならないとされていたのです。

しかし、現在ではこの規定は廃止されています。

つまり弁護士費用は、各法律事務所の弁護士が自由に決定してよい、という風になっています。

つまり、現在弁護士費用に関する決まった相場は存在していないということになります。

旧報酬基準をそのまま利用する弁護士は多く存在する

上記のように報酬の基準は自由になりました。だからといって極端に値段を下げたり、上げたりという弁護士はそんなに多くはありません。

ほとんどの弁護士はこの旧報酬基準にのっとった形で仕事をしているところが多くあります。

そこでまず、旧報酬基準はどのようになっているかご説明させていただきます。

旧報酬基準はこのようになっている

旧報酬基準は次のようになっています。

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