死因贈与契約とは何かその書き方は?(ひな形付き)

「自分が死んだら財産を渡す」という意味では遺贈と同じものとして「死因贈与契約」というものがあります。いったいどのようなものでしょうか。贈与との違いは何でしょうか?

死因贈与契約とは亡くなった後に財産を渡す契約です

そもそも贈与契約とは何?

贈与契約とイメージから、何かプレゼントのように一方的なイメージを連想する方も多いと思います。

しかし贈与も「契約」で、「契約」ということは当事者の両方がその内容を承知していなければなりません。

つまり、贈与契約とは「さしあげます」「もらいます」という当事者の意思が通じあったものです。

死因贈与契約とは

死因贈与契約とは読んで字のごとく、死ぬことをに因む(ちなむ)贈与契約です。つまら「死んだらさしあげます」「もらいます」ということが一致していることが必要な契約なのです。

死因贈与契約と遺言(遺贈)の違いを比較

遺贈とは何か?

遺贈は遺言を書くことによって一方的に相続人以外の第三者にあげることをいいます。その中でも種類があり一定の割合で贈与をすることを包括遺贈、あげる財産を選択して贈与することを特定遺贈といいます。

死因贈与契約との違いは?

遺贈は、上記のように一方的な行為である一方、死因贈与契約は最初に挙げたように契約である点で両者は異なります。

しかし実際には、法律で死因贈与契約は遺贈の規定に従ってください、とされていることから、前述した2つの遺贈方法のうち特定遺贈とほとんど違いはありません。

死因贈与契約と遺贈に迷ったらどちらをとるべきか?

これは一概にこちらのほうが良いといえるものではありません。

強いて言うならば、死因贈与契約の受取る側のメリットとしては、契約であるため事前に受け取るものが何であるかわかる点に尽きます。

ですので、亡くなる前に財産配分がわかってしまうことから、なくなるまでは隠しておきたいという意思があるのであれば、遺贈によるべきということになるでしょう。

死因贈与契約書の書き方、ひな形

ここでは、贈与する物件を別紙目録で作成するという形でのひな形を用意してみました。

贈与する物件は不動産を想定しております。

            死因贈与契約書

第1条(贈与の合意) 贈与者○○○○(以下、「甲」という。)は、受贈者○○○○(以下、「乙」とい う。)に対し、甲の所有する別紙物件目録記載の土地(以下、「本件不動産」とい う。)を贈与することを約し、乙はこれを受諾した。

第2条(所有権移転の時期の特約) 本件贈与は贈与者の死亡により、効力を生じ、かつ贈与不動産の所有権は当然受贈者に移転する

第3条(執行者) 甲は、下記の者を執行者に指定する。

住 所 ○○県○○市○○町○丁目○番○号

氏 名 ○○○○ 生年月日 昭和○○年○月○日

以上のとおり、契約が成立したので、本契約書を2通作成し、各自署名押印の上、 各1通を保有する。 平成○○年○月○日

甲)住所

  氏名                   印

乙)住所

  氏名                   印

 

 

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