相続登記申請書の書き方・書式(ひな形付き)

相続の際に、不動産名義を変更することもあるでしょう。専門家である司法書士に依頼することになりますが、実は資格に限らず手続きをすることができます。ちょっと面倒かもしれませんが、自分で行うことで安く済ませることができるのです。
このページでは、相続登記申請書の書き方について解説します。

相続登記の際に必要

相続に伴う不動産の登記名義の変更のことを、一般的に相続登記といいます。

相続登記を行うには、各地方管轄の法務局に申請することになります。この相続登記を依頼するときに書式が、相続登記申請書です。

申請書というからには、定型の記入用紙があると思うかもしれません。しかし、実際には、特に指定があるわけではなく、それぞれがWordなどで作成、印刷して提出しています。その分、書き方は曖昧ですが、後ほど実例を示します。

相続登記申請書

相続手続きは、この相続登記申請書の外に以下のような添付書類を添えて、申請する必要があります。

 

添付書類1 登記原因情報

登記原因情報とは、その不動産の所有権名義が移る原因となる情報です。具体的には以下のようになります。

遺言書がある場合

①遺言書、②被相続人の除籍謄本、③不動産を相続する相続人の戸籍謄本、④相続関係説明図

相続人の戸籍謄本ですが、被相続人の除籍謄本に記載がある場合には不要です。また、遺言書が自筆証書遺言の場合には裁判所による検認手続を踏まえる必要がありますので、検認済証明書付きの遺言書である必要があります。その意味で、遺言書が自筆証書遺言の場合だとちょっと面倒ですね。

相続関係説明図は被相続人と相続人の関係が分かるような家系図みたいなものです。これがあると、後に戸籍謄本等が戻ってきます。

遺言書がなく、遺産分割協議書がある場合

①遺産分割協議書、②被相続人の出生から亡くなるまでのすべての戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)、③全相続人の戸籍謄本、④相続関係説明図、⑤相続人全員の印鑑証明書

相続人の戸籍謄本ですが、遺言書がある場合と同様に被相続人の除籍謄本に記載がある場合や、外の相続人と同じ戸籍に記載がされている場合は、あらためて収集する必要はありません。遺言書がある場合に比べて、相続人全員の戸籍が必要になる分やはり面倒になりますね。

相続関係説明図は記述の通りです。

遺言書も遺産分割協議書もない場合

①被相続人の出生から亡くなるまでのすべての戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)、②全相続人の戸籍謄本、③相続関係説明図

遺産分割協議書の場合とほぼ同様になります。ただし、この方法が簡単だからといってそのまま食いつかないでくださいね。この場合の相続登記は、法律上の割合ですべて共有となってしまい、不動産を処分するときに困ってしまいます。当事者で協議して単独所有にするには、遺産分割協議書が必要になのです。

添付書類2 住所証明情報

遺言書または遺産分割協議書がある場合

当該不動産の所有権を取得する相続人の住民票が添付書類として必要になります。ただし、住民票コードが登記申請書に記載された場合には添付する必要がありません。

遺言書及び遺産分割協議書がない場合

この場合には、相続人全員が共有で不動産を取得しますから、全員の住民票が必要となります。住民票コードが登記申請書に記載された場合には不要なのは上記と同様です。

添付書類3 固定資産評価証明

これは、不動産の固定資産評価額を証明するために、都税事務所や市町村役場で取得することができます。ここに記載されている固定資産評価額にもとづいて相続登記手続の手続費用である登録免許税額が決定されます。

相続登記申請書の書き方

以上の添付書類を踏まえて相続登記申請書の作成について確認してみましょう。

相続登記申請書

登記の目的

登記の目的は相続の場合には「所有権移転」となります。単純にその不動産の所有権が移転することを意味するだけですので、あまり深く考えなくとも大丈夫です。

原因

相続の場合には「相続の発生した日付」と「相続」という文字で十分です。なお、売買で取得した場合には「売買」となるのですが、要はどのような理由で取得したかということを記載するのです。

相続人

ここには、「被相続人の名前」の外、「相続人の住所」、「氏名」、「連絡先(電話番号)」を記載します。電話番号は法務局から問い合わせがある場合の連絡先になりますので、携帯電話がよいかもしれません。また、氏名の横には相続人の印鑑が必要になりますのでご注意ください。

なお、もし代理人が申請書を提出する場合には、この相続人記載欄の後に「代理人」として、「住所」、「氏名」、「印鑑」、「電話番号」の記載が必要になります。代理人に申請をお願いするときには委任状の準備もお忘れなく。

添付情報

ここには、「登記原因情報」と「住所証明情報」と記載するだけです。具体的に「遺言書」「遺産分割協議書」「戸籍謄本」など書く必要はありません。

登記識別情報の通知

以前は権利証を持つことで不動産の移転などの証明として利用されていました。現在は、登記識別情報というアルファベット及び数字で表される情報が権利証と同様の効力をもつようになりました。この情報が漏れると、他人が悪用する可能性がありますが通常は発行してもらうことが多いと思われます。もし登記識別除法の通知が不要のときは、「登記識別情報の通知を希望しません」と記載します。

申請日時等

申請日とどこの法務局に提出するのかを記載します。支局や出張所の場合には支局又は出張所の記載もお忘れなく。

課税価格

ここは、次の登録免許税計算のために必要となるところです。固定資産評価証明の金額に対して1000円未満が切り捨てられます。もし固定資産評価額が1

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