一般的な遺産分割協議書の書き方、作成方法(ひな形付き)

相続に、遺産分割協議書が必要と言われることがあります。
ですが、遺産分割協議書なんて、どう書いていいのかわからないという方は多くいらっしゃいます。

そこで、このページでは遺産分割協議書の書き方・作成方法についてまとめてみました。
手順としては、1.必要書類の収集と情報の整理、2.遺産分割協議の原案まとめ、3.文面作成、4.遺産分割協議と相続人の署名捺印です。

1.必要書類の収集と情報の整理

遺産分割協議書を作成する上で、まず大事なことはどのような財産があるのかということです。

不動産の場合

下記書類を用意します。

亡くなった方の固定資産納税通知書 その不動産の所在などが記載されている。
全部事項証明書を法務局で取るときに申請書に記載できる情報。
その不動産の不動産全部事項証明書(登記簿謄本) 土地や建物、マンションの概要が記載されている
この情報を遺産分割協議書に記載する必要がある。

預金の場合

亡くなった方の預金通帳をすべて用意しましょう。
名義はもちろん銀行名、支店名、口座番号をしっかりと確認する必要があります。メモで持っている情報では不正確な場合がありますのでご注意ください。
もし、預金名義等がわからない場合には、銀行にて預金の存在を確認する手続もあります。

上場株式の場合

証券会社から送られてくる明細を確認しましょう。
どこの会社のどのような株式を何株もっているかなどの情報が記載されております。
これらの情報も遺産分割協議書に記載する必要があります。

その他財産

もし、被相続人が会社のオーナーである場合には、会社の法人税申告書なども必要になるでしょう。
会社の株主などが掲載されている場合がありますので、株式の相続の場合は必要になります。 その他、有価証券やゴルフ会員権、リゾート会員権などがありましたら、その資料も用意する必要があります。

 

公的書類

被相続人及び相続人の戸籍謄本など 他に相続人が居ないことを証明する必要がある。
相続人に漏れがあると遺産分割協議をしても無駄になる。
相続人全員の印鑑登録証明書 遺産分割協議書に署名捺印をする際、登録されている実印で押印する必要がある。

 

遺産分割協議書はそもそも、登記手続や銀行の口座解約手続で必要なものです。このような手続では必ずと言っていいほど戸籍や印鑑登録証明書を要求されます。
ですから、あらかじめ準備しておくとよいのです。

 

2.遺産分割協議の原案まとめ

遺産分割協議は遺産そのものをどの相続人にどれだけ分けるかということです。
よって、文面を書く前にどの遺産を、だれが相続するかを決めておく必要があります。
このときは、できるだけ公正公平にしておくことが望ましいです。あとでしこりが残るのは避けなければなりません。

メモでも構いませんので、財産を書き出して誰が相続するかを話し合いながらで良いと思いますが、書面に残しましょう。
なお、メモの書き方としては以下の2つの方法があります。
どちらでも構いませんが、財産が少ないときはパターン1で、財産が多いときはパターン2で書かれると良いと思います。
このメモが文面案を作成するときにそのまま文面として利用できます。

パターン1

財産1は以下のように分ける。
  長男Aに1/2
  次男Bに1/2

パターン2

長男には以下の財産を分ける。
  財産1の1/2の持分
次男には以下の財産を分ける。
  財産1の1/2の持分

 

3.文面作成

遺産分割協議書は大きく分けて以下の部分に分かれます。

1 表題の部分
2 条項の部分
3 署名捺印の部分
それぞれについて確認してみましょう。

1 表題の部分

表題の部分には被相続人の表示と相続人の表示
及び協議成立についての言葉が明記されます。
 

遺 産 分 割 協 議 書

 被相続人の表示
   本   籍  東京都新宿区○○○○○○○○
   最後の住所  東京都新宿区○○○○○○○○
   被相続人   ○○○○
   相続開始の日 平成○○年○○月○○日
 相続人の表示  後記相続人署名欄の通り

 被相続人  ○○ ○○の相続開始に伴い、同人に属する遺産の分割について、共同相続人全員の間において次のとおり協議が成立した。

相続人の表示の部分ですが、
相続人を表示する方法によることもできます。
その際には以下の通りになります。

 相続人の表示
  ○○○○相続人   ???? (平成○○年○○月○○日生)
  本籍   東京都新宿区○○○○○○○○
  住所   東京都新宿区○○○○○○○○

 

条項の部分

 
財産の分割について記載するところになります。
 

1 次の不動産について、○○○○が取得する。
   (土地)
   所  在 東京都新宿区神楽坂○丁目
   地  番 □□番△号
   地  目 宅地
   地  積 120.20平方メートル
 
   (建物)
   所  在 東京都新宿区神楽坂○丁目□□番地
   家屋番号 □□番△
   構  造 鉄骨造陸屋根4階建
   床面積  1階部分 76.12平方メートル
        2階部分 74.00平方メートル
        3階部分 74.00平方メートル
        4階部分 74.00平方メートル
 
2 次の預金について、○○○○が取得する。
  ○○銀行○○支店 普通預金 口座番号 123456
   相続開始日の残高  金 1200万円
 
3 次の預金について、○○○○が取得する。
  □□銀行□□支店 普通預金 口座番号 234567
   相続開始日の残高  金 2400万円
 
4 本遺産分割協議書に記載されていない遺産、及び後日新たに判明した遺産は○○○○が相続する。

 

上記のように財産ごとに分割を記載する例を掲載しました。
ポイントは、財産を特定表示する必要がありますので、不動産については全部事項証明書の情報を記載する必要があります。
また、預金についても、銀行名、支店名、口座番号のみならず残高を記載するのが望ましいです。
なお、分割協議後に財産が判明する場合もあります。
その場合のために、4で特定の者に相続させる旨、忘れずに記載しましょう。

 

署名捺印の部分

表題の部分で相続人の表示を省略した場合には、相続人である旨の表示を踏まえて署名捺印部分を作成する必要があります。もし、表題に相続人一覧がある場合には、氏名と印のみで十分となるでしょう。

 

上記協議が成立したことを証明するため、相続人は署名捺印したうえ、本遺産分割協議書を○通作成し、各相続人が各々保管するものとする。

平成○○年○○月○○日

  住所   東京都新宿区○○○○○○○○
  被相続人の長男   ???? 印

  住所   東京都新宿区○○○○○○○○
  被相続人の次男   ???? 印

 

4.遺産分割協議と相続人の署名捺印

遺産分割協議書は遺産分割協議を開催していることが前提です。
文面案を作成したとしても遺産分割協議を行わないで書類だけをそろえようとすると、後々ほぼトラブルが発生します。
従って、協議が前提であることを忘れてはなりません。

また、他の相続人が作成してくれたうえでその後に署名捺印と印鑑証明をくださいと言われることがあります。
しかし、この場合にいわれるがままに署名捺印、印鑑証明をしたり渡したりしないでください。

しっかりと、説明をしてくれまたは相談してくれる方と協議をすることだけでも「争族」は防げます。

まとめ

以上の文面案をまとめると以下のような遺産分割協議書になります。
A3の横のサイズですと見やすいですね。

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