土地の相続税評価額を路線価から計算する方法
相続税を計算する上で大事なものが各相続財産額です。
相続財産の評価額がわからないと、相続税額はわかりません。
その中でも、不動産の評価額はちょっと特殊ですので、気をつける必要があります。
もっとも、建物の場合やマンションの場合は固定資産納税通知書の評価額がそのまま評価額になります。
土地の評価額については路線価というものを基準にして行いますので、この記事ではこの路線価について解説します。
相続税のための評価額
土地の評価額には、通常売買のための評価額であったり、固定資産税の計算のための評価額であったり実はいろんな種類があります。
その中でも土地の価額といえば、売買を前提とした実勢価格が一番わかり易いですよね。
いくらで売れるかがポイントになりますから、近所でいくらで売れたのかなどの情報が気になるところですし、またそれを前提とした評価額ということになります。
固定資産税評価額は、あくまで固定資産税を計算するためですから、当該土地を購入した時の価格をベースに、さらに建物がたっているかなどの要素をくんで評価されます。
私達が評価するにはあまり参考にならないかもしれません
そして、相続税のための評価額(一般に相続税評価額といいます)は、相続税計算のために利用される評価額です。
これは、実勢価格だとすると、価格に差が付くので不公平になりますし、固定資産税評価額では、土地購入の価格も加味されますから、隣の土地との差が開くことがあります。そこで、公平の観点から考えだされたのが相続税評価額です。
同じ地域内での価額を計算するためにはその地域の全体的な平米単価をもとに計算したほうが公正公平でありますし、もし、角地や多少の変形があればその分を加味することで特殊性も評価できます。
ということで、この相続税評価額が法律上ベースとなって相続税の計算の前提となっているのです。
路線価とは
路線価とは、道路に面した土地の価格でして、毎年国税庁が発表しています。
このように、路線価は地図上に1㎡あたりの金額が記載されたもので、地域ごとに国税庁のホームページに上のような地図の形式で表示されています。
http://www.rosenka.nta.go.jp/
ほぼ、?全国の地図が掲載されていますので、こちらから調査したいところの路線価を調査してみてください。
土地の相続税評価額の計算について
上記路線価図を見るとある道路のところに4
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