自筆証書遺言書の検認とは?手続きの流れ・必要書類のまとめ
遺言書を預かっている方、遺言書を見つけた方は遺言者が亡くなったときは、その遺言書を裁判所に持っていかなければなりません。どのような手続きなのかを解説していきます。
検認とは、遺言の確認作業をいいます
遺言書の検認とは?
亡くなった後に自筆での遺言書が見つかった場合、その遺言が誰かにその後勝手に内容を変えられたりしないように、裁判所で確認し内容を記録してもらいます。この手続を「検認(けんにん)」手続きといいます。
正しいかどうかの確認ではない
裁判所で確認、記録するのはあくまでどのような形式の遺言がいつの日付で記載されているかといったことで、その内容が有効かどうか、本当に本人が書いたものか、などを調べるものではありません。この記録により、今後当該遺言書が偽造変造されるようなことがないように防ぐことができます。
手続きの流れ
自筆証書遺言の検認手続きの流れは時間の流れに沿って次のようになります。
遺言書を見つけたら
自筆遺言が見つかったら、封がされているかどうかを確認します。
押印されて封がされているのであれば、勝手にあけると罰金の対象となります。
遺言書検認の申立書へ記入する
遺言検認の申立書に必要事項を記載します。
書き方はのちほどご紹介します。
申立書に添付する資料を集める
申立書にはいっしょに提出する資料があります。それは次の戸籍謄本です。
- 遺言者の生まれてから死亡するまでのすべての戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
申立書と戸籍謄本を裁判所へ提出する
提出先は遺言者の最後の住所を管轄する家庭裁判所です。
裁判所から連絡が来る
申立てが受理されると、裁判所から「検認期日の通知」が来ます。
これは、相続人全員に「●月●日に検認をしますので立ち会ってください」というお知らせのことです。
検認の実施
裁判所にて検認が行われます。
遺言書と印鑑を持っていきましょう。
なお、このときは申し立てをした人は立ち会う必要がありますが、他の相続人は立ち会わなくてもOKです。
検認証明をしてもらった遺言書は返してもらえます。
検認済証明書をもらう
検認が終了したら、裁判所から検認済証明書をもらいます。
この検認証明書がその後の相続手続きで必要となります。
立ち会わなかった相続人に連絡がいく
検認に立ち会わなかった相続人がいた場合には、裁判所からその相続人へ検認が行われた旨を連絡してくれます。
申立書の書き方
「家事審判申立書」を裁判所からもらってきます。
裁判所のHPからも用紙がダウンロードできます。
一般的な書き方は次のとおりです。
- 申立人と相続人の本籍地、住所、氏名、職業、生年月日
- 遺言者の本籍地、最後の住所、氏名、生年月日
- 申立ての趣旨には「遺言者の自筆証書による遺言書の検認を求めます」と書きます。
- 申立ての理由には「申立人は、遺言者から平成○年○月○日に遺言書を預かりました。遺言者は、平成○年○月○日に死亡しましたので、遺言書(封印されている)の検認を求めます。」と書きます。
検認は絶対に必要?しなかったらどうなる?
自筆証書遺言の場合、検認をしないで相続をすると5万円以下の過料(罰金のようなもの)になります。
お金をはらうことにはなりますが、検認をしなかったらといって遺言の効力に影響はありません。
ただし、銀行の預金の名義書換えなどの場合、遺言検認調書謄本または検認済証明書が必要となりますし、不動産の相続登記の場合も同様です。
よって、実質的には、検認手続を経ないと相続手続きができないと考えてよいでしょう。
まとめ
このように裁判所への申し立て、当日の検認など、相続を受ける人たちにとってやらなければいけない作業が増えるため、自筆証書遺言は面倒とも言えます。
公正証書遺言であれば検認の手続きは不要です。残された人たちに検認の手間をかける心配はないでしょうし、相続人が皆で集まる機会もありませんのでトラブルが発生することも防ぐことができます。
自筆で遺言を書こう、とお考えの方は上記のデメリットを避けるためには公正証書遺言も検討しましょう。
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