相続に使う戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍とは?見本・取り方を徹底解説

相続手続ではいろいろな書類が必要な場面がしばしばあります。銀行や役所などから、ひんぱんに求められる書類のひとつが戸籍です。戸籍にも種類があります。
このページでは、戸籍謄本、除籍謄本などについて詳しく紹介するほか、手に入れる方法について解説します。

戸籍謄本の種類

そもそも戸籍とは家族単位で日本国民を登録する制度です。

日本国民であるかどうか、家族・親族のつながりがあるかどうか、当該本人が実在しているかどうかなどを証明できるものです。本人がどこに住んでいるかなどの情報を管理する住民票とは異なるもので、よく間違われます。戸籍と住民票との違いは「戸籍と住民票の違いについてのまとめ」を参照ください。

戸籍の中身

現在、戸籍謄本は図のような型式です。

見て分かるとおり、一番上に本籍氏名が掲載され、下には、その構成員である家族が表記されています。
家族欄には、その方の生年月日、出生地、父、母、続柄があります。婚姻日や婚姻の前の戸籍なども記載されています。
この戸籍は、決して住所と同じとは限りません。戸籍の住所は、本籍地によって特定されます。本籍地とはその戸籍の特定のための名前のようなもので、戸籍は本籍地のある市区町村に保管されています。

ですから、特に住んだことのあるところではなくともよく、皇居だったり、さまざまな場所を戸籍の本籍地としている方もいらっしゃいます。

戸籍謄本

戸籍の原本は市区町村に保管され、その写しが戸籍「謄本」と呼ばれます。いわばコピーですね。謄本は原本すべての写しになります。最近は、戸籍謄本とはいわずに戸籍全部事項証明書といわれています。

これに対して、戸籍原本のうちの一部のみの写しがあります。これを戸籍「抄本」(戸籍一部事項証明書)と呼ばれます。コピーであることは謄本と共通ですが、全部事項か一部事項かに違いになります。
当然ながら、戸籍原本の写しに変わりありませんので、効力も変わりありません。

除籍と除籍謄本

この戸籍の家族の一人が亡くなった場合には、戸籍から除かれる必要があります。この場合、身分事項の欄に「除籍」と記載されます。
とはいえ、この戸籍には外の方がおりますので、戸籍としては現存することになります。
亡くなった場合だけではなく、離婚された場合や離縁(養子縁組を解消した場合)の場合も除籍と記載されます。

一人が除籍するだけですと、そのまま戸籍として残りますが、すべての人が除籍すると、戸籍は抜け殻になってしまいます。この写しのことを「除籍謄本」といいます。

よく、相続の場面では「除籍謄本」を要求されることがありますが、戸籍にまだ配偶者や結婚していないお子さんがいる場合には、除籍謄本は発行されず、通常の戸籍謄本が発行されます。ただし、亡くなった方のところに「除籍」と記載されているだけです。

改製原戸籍

相続のさまざまな手続きで戸籍を集めていると「げんこせきが必要です。」と言われることがよくあります。

正式名称は「改正原戸籍」といいます。

現在の戸籍は電子的に保存されていますので、コンピューターで自動的に印刷されるのですが、それまでは、手書きの延長みたいな型式でした。
この戸籍を改製原戸籍といい、この写しを改製原戸籍謄本といいます。
実務上は「現」在の「戸籍」「げんこせき」と区別する意味で「はらこせき」と呼ぶことが多くあります。

改正原戸籍の構造は現在の戸籍謄本と同様ですが、縦書になっているあたりが異なります。
 

相続で必要な戸籍

相続手続においては、よく出生から亡くなるまでの戸籍が要求されます。
そこで、出生時の戸籍(亡くなった方の両親の戸籍)からご結婚されたときの戸籍(最初の入籍したときの戸籍)、並びに転居した際の新たな戸籍、そして死亡時に除籍されたところの戸籍まですべて必要ということになります。

その際には、一般的な全部事項証明書だけではなく、昔の戸籍が必要になることが多くあります。この時には改製原戸籍がほとんど要求されることになります。

すべての戸籍が要求されるのは、相続人が誰なのかということを明らかにする趣旨です。
一般的には、子どもや孫などいわゆる「直系卑属」が相続人になるとは思いますが、その辺りが分かるために戸籍が要求されるのです。
 

戸籍謄本の取り方

戸籍謄本は本籍地のある市区町村役場で請求します。
相続では、すべての戸籍を集める必要がありますが、先述のとおり、住所地とは違うことがあり、どこに戸籍があるのか、なかなか分からないことが多くあります。

この場合、チェックするポイントは、戸籍に記載されている、その前の戸籍です。戸籍には必ず以前の戸籍が記載されているため、これを一つずつ追っていきます。その本籍地の市区町村にいって、本籍地と氏名、生年月日で請求することになるでしょう。

もし、遠方に戸籍がある場所には、郵便為替(定額小為替)を入れて、請求することになります。
その際には、請求先の市区町村役場のホームページで請求するための提出書類や定額小為替の金額を確認して手続きを進めましょう。

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