相続の名義変更手続きのまとめ
相続の名義変更手続といっても、結構広い範囲で名義変更手続が発生します。
あげればきりがないのですが、ここでは、預金名義の変更、不動産名義の変更、株式名義の変更、自動車名義の変更などに絞っと解説いたします。
預金名義の変更
預金名義の変更については、各金融機関でそれぞれ少しずつ異なるのですが、たいていは以下のような手続になります。
必要書類
- 亡くなられた方の戸籍謄本(みずほ銀行は16才の誕生日以降の戸籍、三菱東京UFJ、三井住友は出生から死亡までの戸籍)
- 相続人の戸籍謄本
- 相続人の印鑑証明書…発行から3ヶ月以内
- 相続人の書面への印鑑
- 相続人の実印・取引印
- 通帳、キャッシュカード等
- 相続届け等書類
- 遺産分割協議書、遺言書(ある場合)
これらの書類を窓口(どの支店でもOK)に持っていって手続を進める形になります。
不明な場合にも、窓口で直接聞くと、優しく教えてくれます。
不動産名義の変更
不動産名義変更は法務局で行います。
必要書類は以下の通り
- 遺産分割協議書または遺言書
- 登記申請書
- 被相続人の戸籍(遺言書の場合は戸籍または除籍謄本、遺産分割協議書の場合被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍)
- 不動産を相続する相続人の住民票
- 相続人の印鑑証明
- 固定資産税評価証明
- .相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書がある場合)
これらを準備して法務局に提出します。
特に登記申請書の記載が足りているのかどうかの確認は大事ですが、法務局に相談窓口がありますから、そちらで一度確認いただくことをおすすめします。
株式名義の変更
株式名義の変更については、基本的に証券会社に届けることになりますが、この場合も遺言書及び遺産分割協議書の存在の有無で若干必要書類等が異なってきます。
遺言書がある場合
- 遺言書謄本(公正証書の場合。自筆証書遺言の場合は検認証明書が必要)
- 被相続人の戸籍(遺言書の場合は、戸籍または除籍謄本)
- 遺言執行者がいる場合遺言執行者の印鑑登録証明書または資格証明書
- 相続手続依頼書
- 口座振替申請書
遺産分割協議書がある場合
- 遺産分割協議書正本
- 被相続人の戸籍(遺言書の場合は、戸籍または除籍謄本)
- 相続人全員の遺言執行者の印鑑登録証明書
- 相続手続依頼書
- 口座振替申請書
これらの書類を用意しつつ会社によって手続が異なるので証券会社にお問い合わせをしてみましょう。
自動車名義の変更
自動車名義の変更については、実は軽自動車とそれ以外でだいぶ異なります。
軽自動車の場合
軽自動車検査協会で手続をするのですが、その際には以下のような書類が必要となります。
- 申請書(OCR第2号様式。使用者の押印または署名が必要です)
- 自動車検査証(車検証)
- 使用者の住所を証する書面(発行後3ヶ月以内の住民票又は印鑑証明書)
- 軽自動車税申告書
なお、このほかに管轄が代わる場合には、車両番号標(ナンバープレート実際には車両を持ち込みます)や車庫証明が必要となります。
ただし、普通の自動車に比べて遺言書や遺産分割協議書が不要である点普通車に比べて簡易的です。
普通車の場合
普通車の場合にはある特定の相続人に名義を移転することになりますから、その旨の譲渡証明をする書類が必要になります。
通常は遺言書や遺産分割協議書になります。
そこで、以下のような資料が必要になります。
- 遺言書または遺産分割協議書
- 住民票
- 戸籍謄本(被相続人及び相続人全員の分)
- 実印(相続する者の分)
- 印鑑証明書(相続する者の分)
- 委任状
- 車検証
- 車庫証明(以前と同様の場合は不要)
以上の資料を準備したうえで陸運局に提出することで手続が可能となります。
まとめ
以上のように、相続による名義変更の手続きは複雑かつ時間がとられるものです。
時間が無い場合であったり、手続がわからない・面倒だという場合には専門家の利用を検討しましょう。
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