土地の名義変更手続きのまとめ
相続の場合の名義変更手続をやりたい方向けの記事になります。
手続は面倒ではありますが、できないことはありません!
名義変更に必要な書類
名義変更するには、以下のような書類が必要となります。
- 登記申請書
- 遺言書または遺産分割協議書
- 被相続人の戸籍謄本
・遺言書の場合は「除籍」と書かれた戸籍謄本または除籍謄本
・遺産分割協議書の場合は出生から亡くなるまでの戸籍・除籍謄本
- 相続人の住民票
- 固定資産税評価証明書
この中で、収集に大変なのが、3の被相続人の戸籍謄本。作成が大変なのが登記申請書です。
戸籍謄本の取得について
被相続人の戸籍謄本は遺言書の場合には、直近の戸籍で十分です。ただし、「除籍」と書かれている必要はありますが。除籍とは亡くなったことによって、戸籍から除かれることを言います。
問題は遺産分割協議の場合です。この場合には、被相続人の出生から亡くなったところまでのすべての戸籍謄本が必要になります。
すべての本籍地がわかっている場合や、あまり引っ越しがなく「転籍」がなければ良いのですが、引っ越しが多い場合や結婚、離婚が繰り返しある場合には、すべての戸籍を取るのに一苦労します。
なぜ、すべての戸籍謄本が必要かというと、相続人が誰なのか、すべての相続人を明らかにするためで法務局もそのあたりを調査しているためです。
戸籍謄本は最近のはわかりやすいですが、昔の戸籍謄本は直筆であることもあって、解読することができない場合もあります。
そして、遠方の市役所等に郵便で請求するわけですが、書類に不備があると戻ってきたりして…ということもあります。
この場合には、当該戸籍をコピーをして、請求書を空欄にしたうえで、コピーした戸籍の読めない部分に付箋をはり「この部分」と書いて送ると、取得できる場合もあります。
登記申請書について
登記申請書は、法務局のHPからWordの雛形がありますのでそれを利用して作成しましょう。
http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79.html
登記申請書には登記の目的、原因、相続人などの記載のほか、不動産の表示に関する項目を入力する必要があります。
この不動産の表示に関する項目ですが、不動産の登記簿謄本(全部事項証明書)がないと記載することができません。そこで、申請には直接必要はないのですが、不動産全部事項証明書を法務局で取得する必要があります。
なお、法務局は法務省管轄の役所でして、お近くにもあるかもしれませんが、あまり知られていないかもしれません。
下記に法務局一覧のページをお知らせいたします。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html
手続の方法
上記書類をもって、法務局の窓口に提出します。
なお、法務局では、相談窓口がありますので、一度そちらで資料を確認してもらうのがおすすめです。親切に教えてくれます。
その上で、手続費用である登録免許税の金額を相談窓口の担当の方から教えてもらい、その収入印紙を登記申請書に貼り、提出します。
自分で登録免許税の金額を計算することもできなくはないですが、1
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