TOKIO松岡昌宏が彼女に遺言状を用意!実際の相続はどうなる?

ジャニーズ事務所所属のアイドルグループTOKIOの松岡昌宏さんが同棲している彼女のために「遺言書」を用意しているようです。松岡さんのお相手とは、そしてその遺言がどのような意味を持つのかについて解説していきます。

TOKIO松岡さんの交際相手とは?

松岡さんと彼女は10年ほど交際しており、最近では飲食店で二人きりで食事をしている姿を度々、目撃されているとのこと。

”「昔、銀座のクラブでママをしていた女性で、松岡が『ザ!鉄腕!DASH!』のロケで愛媛県松山市を訪れた時も、彼女を呼び寄せて行動を共にしています。都内でも連れ立って焼き鳥や気取らない寿司屋でもよく見かけますよ」(女性誌記者)”

”「ジャニーズには、“グループで結婚していいのは一人まで”という都市伝説があります。TOKIOはすでに二人結婚しているから、結婚は難しいと言われています。しかし、松岡はジャニーズのそういった暗黙のルールを知ったうえで、彼女の将来のために『財産分与』なども考えて“遺言状”を書いているといいます。ある意味、大人の純愛ですね」(前出・女性誌記者)”
出典: asagei plus

アイドルが結婚するのは大人の事情も絡み、なかなか難しいことは容易に想像ができます。
このまま結婚しないままでいくと、二人はいわゆる「内縁関係」と認められそうです。
 

結婚していない男女に認められるのが内縁関係

内縁関係とは、法律上の正式な夫婦ではない(婚姻届出は提出していない)が、周りの人たちからは夫婦として認められ、共同生活を行っている関係といいます。

ニュースの内容の限りでは、TOKIOの松岡昌宏さんとその彼女は内縁関係である、と言えそうです。
 

実質的には夫婦と認められるが、相続権はない!

内縁関係者は、法律上は夫婦として認められます。
たとえば、お互いに扶養義務がありますので、彼女が収入が無くなったときにTOKIOの松岡昌宏さんは彼女を養う義務があります。

しかし、相続権までは認められません。ですので、今回TOKIOの松岡昌宏さんは遺言書を書いて、彼女に財産の一部を相続されることとしたのです。
 

内縁関係の相手は相続税で不利になる?

TOKIOの松岡昌宏さんがどのくらいの財産をお持ちであるかは、確認できませんが、一般のサラリーマンよりは財産がありそうです。
遺言書で彼女に財産分与をすると書いたようですので、当然、その相続には相続税がかかってくるでしょう。
内縁関係者が相続財産をもらうとき、相続税でポイントとなる2つをご紹介いたします。
 

相続税額が20%多くなる

内縁関係者は通常の相続人とは違い、相続税額が20%増しになってしまいます。
正式な婚姻関係となれば、この20%増しは無くなります。
 

配偶者の税額軽減が使えない

相続税では、配偶者が相続でもらう財産のうち1億6

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