法定後見制度と任意後見制度の違いを解説
自分の両親が認知症になったらどうしよう?
特に、遠方に両親が住んでいるような場合には心配になってしまいます。
知的障害のある自分の子供の将来が不安だ。親戚にも頼みずらいし、、、。
このようなときに必ず、検討することになるのが、成年後見制度です。この記事では、成年後見制度の中の法定後見制度と任意後見制度の違いについて解説いたします。
法定後見制度はすでに必要な場合に利用できる制度
法定後見制度には、家庭裁判所によって選任された成年後見人等が本人を代理して契約などを行う制度です。本人が勝手に財産処分したりして、損害を被らないようにすることで、本人を保護・支援することが目的です。
当然、後見以外では本人が契約をすることもできますが、その契約が本人にとって必要なものであれば同意することもできますし、本人にとって不利益なものであれば契約の取消をすることもできます。
本人の判断能力の程度により「後見」「保佐」「補助」の3種類がある
一般には、認知症になってしまうと、程度の差はあれ、適切な判断能力が衰えてくるものです。
そこで、裁判所の審判によって、以下の判断能力に応じて、後見、保佐、補助として、成年後見人、保佐人、補助人が選任されます。専任された者は代理ができたり、同意、取消ができるようになります。
法定後見の種類 | 後見 | 保佐 | 補助 |
---|---|---|---|
本人の判断能力 | 判断能力が欠けているのが通常の状態 | 判断能力が著しく不十分な状態 | 判断能力が不十分な状態 |
本人ができること | 日常生活に関する契約などの行為のみ | 制限はないが、あとで取り消される可能性がある | 制限はないが、後で取り消される可能性がある |
代理人の名称 | 成年後見人 | 保佐人 | 補助人 |
代理権の範囲 | 財産に関するすべての行為(契約) | 申立ての範囲内で家庭裁判所が定める特定の行為 | 申立ての範囲内で家庭裁判所が定める特定の行為 |
代理人の同意権 | 日常生活に関する契約以外の行為は本人はできないので同意権は観念できない | 借金をしたり不動産の処分をしたりといった重要な行為について同意権が認められる(民法13条に掲げられている行為すべて) | 民法13条の行為のうち家庭裁判所が定める特定の行為について同意権が認められる |
裁判所の審判が必要
法定後見を始めるためには、本人、配偶者、四親等内の親族(甥、姪、おじ、おばまで含みます)、そして市町村長、検察官の申立てにより裁判所の後見開始の審判により決定します。
本人たちが勝手に成年後見を利用するということができないのです。これは、後見人、保佐人、補助人に対して、裁判所の監視をつけていることになりますね。
ということは、現在、判断能力に問題がある場合に法定後見の利用ができることになります。現在、判断能力に問題がない場合は利用できないのです。
任意後見制度は将来に備えて早めに契約する制度
任意後見制度は今現在は問題がないけど、将来、認知症になった時に保護してもらう制度になります。
現在は問題がないわけですから、将来、後見人になっていただく人と契約を結ぶのです。
そのため、本人の意思がしっかりと反映できます。
契約の内容としては、自分の生活全般、療養看護、身上監護、財産管理事務などがありえます。さらには、亡くなった後の事務処理を内容とした死後事務委任も任意後見契約と別に結ぶ場合もあります。
契約書は公正証書で
任意後見契約は、公証役場で公正証書として作成しておきます。
判断能力が低下したときに、任意後見契約書をもって家庭裁判所に任意後見監督人選任の審判を申し立てます。家庭裁判所が選任する任意後見監督人の監督のもと、本人の意思に従った適切な保護のため後見業務を開始することになります。
法定後見制度と任意後見制度の違いまとめ
法定後見制度 | 任意後見制度 | |
---|---|---|
制度目的 | 本人の保護 取引の安全 |
本人の保護 本人の自己決定権 |
本人の意思に反した行為は可能か | 可能 | 契約内容による |
後見開始の時期 | 後見開始の審判の申立て | 後見監督人選任の審判申立て |
後見人等への報酬 | 裁判所が決定(※) | 契約による |
※ 後見人等への報酬について、一般的には月額2万円となることが多いようです。
現在、一般的に法定後見制度の問題点としては以下のものがあります。
- 本人の意思に反した後見人の権限の濫用がありうる
- 親族が本人の意思い反して預貯金を横領することがありうる
いろいろと考えさせられるものではありますが、これらの問題点を解決するためには本人の判断能力がしっかりしている内に、司法書士、行政書士などの専門家に任意後見契約を締結することと思われます。
専門家においては、後見監督人として司法書士会や行政書士会直属の団体がなることが多く、後見人に対する監視体制が整いつつあります。これにより、権限濫用や横領といった事故を防ぐことができるでしょう。”
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