後見制度支援信託を分かりやすく解説

後見制度支援信託という制度があります。最近、裁判所側で活用を促しているのですが、どのような制度か簡単に解説いたします。

本人の財産を信託銀行に預けて保護する制度

本人の財産のうち、通常あまり利用しないであろう多額の預貯金については、信託銀行等に信託する仕組みです。

通常利用する預貯金は後見人が管理するとしても、1000万円を超えるような多額の預金については後見人が管理するのはリスク・負担が大きいとともに、横領の危険もあります。

そこで、多額の預金については信託銀行等に預けて後見人管理のリスク・負担を軽減し、危険を回避するのです。

なお、銀行が預かるわけですから元本が保証され、預金保険制度の保護対象にもなります。
また、後見人の意思決定に対し、裁判所も指示を出しますので保護が厚い制度となります。

後見制度支援信託の対象

後見制度支援信託に利用できるのは現金のみです。不動産などは銀行が扱えないということですね。
銀行としては、多額の現金が預かれるのでメリットが大きいといえます。

また、銀行側では後見制度支援信託による報酬が発生しますので、ご注意ください。

後見制度支援信託制度の利用方法

後見制度支援信託制度を利用するには以下のような手続を行います。

1.後見開始の審判において、支援信託制度の利用を検討すべきかどうか審理。
2.後見制度支援信託の利用を検討すべきと判断した場合、専門職後見人を選任。
 (専門職後見人とは弁護士、司法書士などの有資格者といいます)

3.専門職後見人が、当該制度の利用に適しているかどうか判断。
4.専門職後見人は、信託財産の額、親族後見人が日常的な支出に必要な額を決めて、家庭裁判所に報告書を提出。
5.家庭裁判所が報告書の内容を確認し、利用に適していると判断した場合、専門職後見人に指示書を発行。
6.後見人が利用する信託銀行に指示書を提出し、信託契約を締結。
7.専門職後見人が辞任。

つまりは、後見制度支援信託を利用する場合には、後見人として専門家を利用する必要があります。

信託した財産が必要になった場合の方法

もし、多額の預金が必要になった場合、以下のような手続きを行います。

1.家庭裁判所に必要な金額とその理由を記載した報告書を提出
2.家庭裁判所が報告書の内容に問題がないと判断すれば指示書を発行
3.指示書を信託銀行に提出し、金銭を信託財産から払戻を受ける

この場合にも家庭裁判所が監督するのですね。

なお、逆にもっと信託財産に預金を積みたい場合には、同様に報告書を提出して手続きを進めることになります。

まとめ

後見制度支援信託は、本人の多額の預金を守るための制度です。
具体的には、信託銀行に預けるわけですが、その際には、専門家及び家庭裁判所が関わり、とことん本人の財産保護を図ろうとしています。

後見人としても任務と責任の負担が軽くなりメリットが大きいといえそうです。
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