任意後見制度とは?分かりやすく解説
任意後見という言葉は聞いたことありますでしょうか?
成年後見という制度と似ているけど違いますし、そもそも任意ってなんだ?という疑問もありそうです。
この記事では任意後見制度について解説いたします。
任意後見制度はあらかじめ面倒見をお願いする制度
任意後見制度は、将来に備えてあらかじめ後見人をしてしておく制度です。
自分の信頼のおける方に、自分の判断能力が衰えたときに面倒をみてもらうのです。
厚生労働省の統計によりますと、平成24年時点で認知症患者は462万人と推計しています。65歳以上高齢者は約3000万人でありますから、15%が認知症患者となります。
問題は、厚労省が委託した二宮教授の推計によると、平成37年には700万人が認知症患者になると推計しているのです。
この頃になると、20人に1人は認知症患者になるわけで、その患者を以下に保護するかということが切実な問題になるのですね。
その時に家族やお役所に任せるというのではなく、あらかじめ自分でしっかり考えて誰かに頼んでおくということがとても重要になると思うのです。
なにも言われないまま面倒を見る側としては、突然そんなことを言われても困ってしまい、途方に暮れてしまいます。
また、面倒みてほしいと思っても財産を使い込まれてしまうこともあるでしょう。
そのような状況を鑑みると、この任意後見制度はとても魅力的な制度といえます。
後見人は誰に頼むべきか?
後見人には、当然ながら自分の子供のことが考えられますが、任意後見を行ってほしいというときに子供と契約をする必要性はあまり高くありません。
後見人になり得る専門家等
- 弁護士
- 司法書士
- 行政書士
- 税理士
- 社会福祉士
- 市民後見人
最近は社会福祉士も後見人になることが多いようです。
施設から、紹介されるのですね。福祉の観点での専門家ですから、施設との折衝などもスムーズになることがあるようです。
市民後見人は市区町村などで行われる市民後見人養成講座を受講して登録すると一般人でもなれるものです。
ただし、実際は後見人の業務は手弁当で行うに等しくなりますからなり手は少ないと言われています。
議員を経験した方が、奉仕の気持ちでなってくれることもあるようです。
任意後見契約を交わして登記する
任意後見契約
任意後見を頼みたい場合には、任意後見契約を専門家と交わす必要があります。その際に、具体的な依頼内容をあきらかにして専門家に相談しましょう。
なお、任意後見契約は公正証書の形にします。
必ず、公証役場の公証人が作成することになります。
公証人は法律的に正しいかどうかなどのチェックをしてくれ、適切な契約書が作成してくれます。
なお、公証役場での必要書類は以下の通りです。
本人の・・・印鑑登録証明書、戸籍謄本、住民票
任意後見受任者の・・・印鑑登録証明書、住民票
任意後見契約の登記
任意後見契約が公正証書として作成たら、公証人の嘱託により、法務局で内容が登記されます。
内容は以下の通りです。
任意後見監督人の選任審判の前(任意後見契約後):本人、任意後見受任者、代理権の範囲
任意後見監督人の選任審判の後:本人、任意後見人、任意後見監督人、代理権の範囲
任意後見契約にかかる費用
公証役場手数料 11
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