武田信玄の遺言、そのまま実行したら刑事罰!?

戦国武将の中でも有名なのが、武田信玄が残した遺言です。「自分の死は3年は秘匿すること」、といった内容が有名ですが、その他に遺言にどのようなことが書かれてあったのか、もしその遺言を現代において実行したらどうなってしまうのか、について解説していきます。

武田信玄の生涯

武田信玄は、甲斐武田家の武田信虎の嫡男として生まれました。
その後、父親である信虎を駿河の国に追放し、19代当主となった後に信濃(長野県)を平定しました。

 

上杉謙信とは5度にもわる『川中島の戦い』を繰り広げたことで有名です。

そんな「甲斐の虎」と呼ばれた武田信玄は、時の将軍足利義昭の織田信長包囲網に参加。

1572年遠江、三河を通って京を目指し、三方ヶ原では後の将軍徳川家康を切腹寸前にまで追い込むほどに追い詰めさらに西に向かう途上で、病気が悪化し、帰途の陣中で亡くなります。

享年53歳、死因は胃がんが最も有力な説です。

武田信玄の遺言書の内容

武田信玄の遺言は資料「甲陽軍艦」に残されています。

  • 「葬儀は無用」
  • 「自分の死は3年は秘匿すること」
  • 「遺骸を諏訪湖に沈めること」

などを遺言として残していたとされています。

さて、この事を現在の日本で行うとどのような事が発生するでしょうか?

実は本当に実行してしまうと、おそろしい結果になるのです。

死亡届けを出さなかった場合には行政罰!

まず「自分の死は3年は秘匿すること」の点ですが、現在では戸籍法で、死亡してから7日以内には死亡届を役所に提出しなければならないとされています。

これに違反して3年間も死亡届を出さないと、5万円の過料に処せられてしまうでしょう。

相続税の申告をしなかった場合には、刑事罰に重加算税!

亡くなったことを3年間も秘密にするということは、当然相続税の申告もしないことになります。

武田信玄が亡くなった当時には、武田家は甲斐・信濃・駿河を領有していました。

これだけの広大な土地を所有している以上は相続税がかからないはずがありません。

相続税の納付期限は、相続発生を知ったときから10ヶ月以内に行われなければなりません。

申告をしなかったときの刑事罰

これをしなかった場合には10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金となります。

10年以下の懲役刑は窃盗や詐欺と同等の罪となる重い犯罪の類型となります。

さらに無申告加算税

以上の刑事罰に加えて、50万円までの範囲では15%の、50万円を超える範囲では20%の加算税が追加されることになっています。

遺骸を湖に沈める行為は死体遺棄の可能性!?

続いて「遺骸を諏訪湖に沈めること」の点ですが、現在では墓地、埋葬等に関する法律が認めているのは基本的に「墓地における土葬と火葬」のみが認められています。

つまり遺骸をそのまま湖に沈める行為は法律違反です。

そしてその行為は刑法の死体遺棄罪に該当する行為となってしまうのです。

ちなみに、海洋散骨も死体遺棄罪?

「墓地における土葬や火葬」以外が違法なのであれば、海洋散骨も犯罪?と思われるかもしれません。

しかし、1991年に法務省が、死体遺棄罪は「社会的習俗として宗教的感情などを保護する目的だから、葬送のための祭祀で、 節度をもって行われる限り問題はない」としており、この見解を根拠に合法なものとして行うことができているようです。

まとめ

戦国大名の遺言を現在の法律に当てはめてみると、実行するのに難しい点が多くて大変ですね。

ただ、現代でも相続税がかかるような場合に黙っていると大変なことになるので注意しましょう。

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