遺留分減殺請求の調停の進め方

遺留分減殺請求の任意の交渉がうまくいかない、あるいは時効が近い…。

そのような場合には即裁判となるのでしょうか?

そうではなく、遺留分減殺請求の調停手続を取らなくてはなりません。

ではその進め方や必要書類等についてこのページではお伝えしたいと思います

遺留分減殺請求の基本的な流れをおさらい

遺留分減殺請求はどうやったら調停になるのかというところからおさらいしたいと思います。

遺留分減殺請求には意思表示があればOKとされています。つまり「遺留分減差請求をします」と相手に伝えることです。

伝えると、相続財産に対する権利が発生します。不動産なら所有権(共有)となります。

ですが、そのままでは相手は登記の変更に応じてくれません。
そこで、裁判の調停に出向いて解決する必要がでてくるのです、

つまり調停は、遺留分減殺請求について満足な結果が得られていない場合に起こすものなのです。

遺留分減殺請求の調停の制度

そもそも調停とはどのような制度か

調停とは、お互いの話を裁判官1名と専門家2名からなる調停委員という組織が交互に聞き、どのようにトラブルになっているのか詳しく調べた上で、お互いの譲歩案を出して、それに両者がなっとくするかどうか決めるという制度です。

話し合いの延長なのですが、専門家が妥協案を提示してくれる点で、トラブルの解決に一役買います。

そんな制度を使うより最初から裁判をしたいんだけどできないの?

遺留分減殺請求については調停をまず使ってくださいという制度が採られており、できないことになっています。

必要な書類

以下のような書類が必要になります。

  • 申立書
  • 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  • 不動産がある場合には不動産登記事項証明書
  • 遺言書写し又は遺言書の検認調書謄本の写し
  • 相続人が父母の場合で,父母の一方が死亡しているときは,その死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  • 相続人が祖父母,曾祖父母の場合は,他に死亡している直系尊属(ただし,相続人と同じ代及び下の代の直系尊属に限る(例:祖母が相続人である場合,祖父と父母)がいらっしゃる場合は,その直系尊属死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

必要な費用

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