3ヶ月の期間を過ぎてしまったときの相続放棄の対応方法
相続放棄は、相続を知ったときから3ヶ月以内に行う必要があります。しかし、この期限を過ぎてしまったときは、相続放棄はできないのでしょうか。
このページでは、3ヶ月を過ぎてしまったときの相続放棄の対応方法について解説します。
相続放棄の申し込み(申述)は3ヶ月が期限
相続放棄は相続を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に書類を提出し、申し込みます。詳しい手続きの流れについては、「借金を相続放棄する方法を徹底解説」をご覧ください。
この期限については、3ヶ月内のうちと、3ヶ月が経った後とで対応が変わってきます。
ここでは、この2種類の場合について、それぞれ触れます。
3ヶ月が過ぎそうなら「熟慮期間の伸長」
相続財産の調査がまだ終わっていないなど、3ヶ月は経ちそうだが遺産額がどれくらいあるかわからないときもあるでしょう。
その場合は、「熟慮期間の伸長」の手続きをとりましょう。
熟慮期間の伸長とは
熟慮期間とは、相続放棄にあたって与えられる3ヶ月の期間のことをいいます。つまり、熟慮期間の伸長とは、この期間を延ばすということです。
相続放棄をするかどうかの期間についてはすこし考える時間をくれる場合があります。
ですので、まだ3ヶ月の期間を迎えていない場合には時間をもらうこの手続きをとりましょう。
熟慮期間の伸長の手続きの仕方
熟慮期間の伸長をしたい際には、亡くなった方の最後の住所を担当している家庭裁判所へ申し立てをします。
費用
費用は800円を収入印紙で納めるのと同時に連絡用に必要な切手をそろえて提出します。切手は家庭裁判所によって必要とされる枚数が異なるため注意が必要です。
必要な書類
申し立てに必要な書類は以下のとおりです。
- 申立書
- 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
- 利害関係人からの申立ての場合
- 利害関係を証する資料(親族の場合,戸籍謄本等)
- 伸長を求める相続人の戸籍謄本
- 被相続人の配偶者に関する申立ての場合:被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
- 被相続人の子又はその代襲者(孫,ひ孫等)(第一順位相続人)に関する申立ての場合:被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本・代襲相続人(孫,ひ孫等)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
- 被相続人の父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)に関する申立ての場合: 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本・被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本・被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人より下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合,父母))がいらっしゃる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
- 被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)に関する申立ての場合:被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本・被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本・被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本・代襲相続人(おい,めい)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
3ヶ月が過ぎた場合の対応方法
場合によって認められることもある
以上は3ヶ月が経過しそうだという場合の対応方法でした。一方で、すでに3ヶ月が経過している場合にはどのようにすればいいでしょうか?
実は、3ヶ月が過ぎた「熟慮期間の伸長」の申し立てが絶対に認められなくなるわけではありません。
裁判所も正当な理由がある場合には、事情に応じて柔軟に対応をしているようです。
負債があるかどうかわからないことも多々あるわけですし、負債が仮にあったとしてもそのような事情があったなら相続しなかったなどという事情があるからです。
しかし、そのためにはしっかり3ヶ月の期間を経過したことを正当化する理由を証明できなければなりません。
この証明には非常に困難が伴います。専門家の助力は必要不可欠といえるでしょう。
3ヶ月を過ぎた相続放棄は誰に相談すればよいか
手続きとしては司法書士・弁護士の領域になります。
3ヶ月を超えた相続放棄についても積極的に取り扱えるのは相続に強い専門家に依頼すべきことになるでしょう。
まとめ
相続放棄の本来の期限は、相続を知ってから3ヶ月以内です。3ヶ月内でしたら、「熟慮期間の伸長」をとりましょう。3ヶ月を過ぎてしまった場合でも、認められることもあります。司法書士や弁護士に相談してみましょう。
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