成年後見制度とは?申立手続きを含めて分かりやすく解説

成年後見制度とは、判断能力が衰えた場合に、その衰えを補い、その人を法律的に支援するための制度をいいます。

具体的には認知症を患った場合や知的障害、精神障害の疾患をお持ちの場合に、裁判所関与のもと、身上監護や財産管理などを第三者が行いサポートする仕組みとなります。

このページではこの成年後見制度の概要と申立手続きについて分かりやすく解説いたします。

成年後見制度の制度概要

成年後見制度の前提

民法などの各種取引や契約に関する規定は、当事者の自由な判断に委ねられていることが前提です。

しかし、物事の判断能力は人によって異なります。

ましてや、高齢・認知症・アルツハイマー病等で正常なものごとの判断ができない人について、一般の人と同じように判断をしろというのも無理な話です。

不必要なリフォーム契約をむすばされたり、不必要な物を買わされたり、などの消費者被害の的になりかねません。

そこで、本人の意思を尊重しつつも、判断能力が衰えた方の判断を補ったたり、代わりに行ったりする制度が成年後見制度が存在する理由なのです。

成年後見制度の仕組みの概要

家庭裁判所に対して一定の人からの請求に基づいて本人の判断能力を判定し、保護者として成年後見人をつけることが制度の基礎です。

ここで、保護者のことを成年後見人と呼ぶことに対応して、この場合の本人の事を「成年被後見人(せいねんひこうけんにん)」と呼んでいます

つけられた保護者の成年後見人には本人がした行為の取消ができるようになると同時に、本人に代わってする代理もできるようになります。

もっとも、日常生活に必要な行為にまで取消が及ぶと、成年被後見人の日常生活に支障をきたすので、日常生活に必要な取引は成年被後見人でも単独ですることができます。

このように、本人である成年被後見人の契約などの行為については成年後見人が代理をしてすることを中心にすえることで、本人を法律的に支援することができるようになります。

制度の利用には家庭裁判所が関与する

成年後見制度は本人を保護する目的で強力な権限を成年後見人に与える一方で、裏返して言うと権限を奪うことにもつながります。

ですから、成年後見制度を利用するには、判断能力の低下のみを理由とはせずに、家庭裁判所が審判を行うことを前提にした制度になります。

強力な「法定後見」とサポート的な「任意後見」

法定後見と任意後見の違い

これまで述べてきた成年後見制度というのは、家庭裁判所によって選任される法定後見という制度です。これは、本人の判断能力が衰えてきた場合に利害関係人によって申立されて手続きがすすむものです。この場合には、本人が行った契約についても取消ができたり、後見人が単独で契約をすることができたりとにかく強力に権限を行使することができます。

これに対して、あらかじめ、自分の判断能力が衰えてきたときのことを想定したり、判断能力はある程度あるはいえ、高度な判断は難しい場合に活用できる任意後見という制度もあります。これは、本人が必要と思うときに、第三者と後見契約をしておく形態のことをいいます。

ですから、とにかく本人を保護する場合には「法定後見」になりますし、ゆるく必要に応じて準備する場合には「任意後見」となります。

メリット・デメリット

  法定後見 任意後見
メリット 後見人には契約の取消権が認められ、財産管理権、身上監護権を通じて特に本人の財産保護が図られる。 本人が信頼できる第三者を後見人として選任することができる。
デメリット ・本人が後見人を選択できず、よくわからない第三者が選択されることもある

 

 

・手続を初めてから成年後見開始まで半年ほどの時間がかかる

・本人は資格制限がされる(なお、選挙権は制限されない)

・強力な権限により、親族、専門家ともに後見人の横領などの問題が生じやすい。

あくまで代理権のみが認められるに過ぎない。

 

 

※取消権を認める必要がでてきた場合には、法定後見に移行することができる

以上のことから法定後見と任意後見は、その時の本人の保護の必要度合いに従って活用を判断するのが望ましいといえます。

ただし、一般的には任意後見から活用するのがおすすめです。これは、本人の自由な意思決定が前提となっており、もっとも本人保護という考え方にそったものといえるからです。

任意後見の手続方法

具体的には、信頼できる第三者との任意後見契約の締結から始まります。

信頼できる第三者との任意後見契約

まずは、任意後見になる場合にどのような代理権を与えるかなど任意後見に関する契約書を作成します。この契約書は必ず公正証書の形にします。

この契約書ですが、第1に委任契約、第2に任意後見契約と2つの契約が一緒になっています。

第1の委任契約は、任意後見契約の前に、体調がすぐれない時などに銀行などにいってもらうように、代理権限を付与する委任後見契約を結ぶための文面です。

第1の委任契約から認知症の程度が重くなるにつれて第2の任意後見契約を利用する形になります。

契約書の雛形はこちらです。

委任契約及び任意後見契約公正証書

 

本公証人は、委任者 鈴木太郎(以下「甲」という。)及び受任者 佐藤一郎(以下「乙」という。)の嘱託により、次の法律行為に関する陳述の趣旨を録取し、この証書を作成する。

第1 委任契約

第1条(契約の趣旨)

甲は、乙に対し、平成◯◯年○月○日、甲の生活や療養看護及び財産の管理に関する事務(以下「委任事務」という。)を委任し、乙は、これを受任する。

第2条(任意後見契約との関係)

1 前条の委任契約(以下「本委任契約」という。)締結後、甲が精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況になり、乙が第2の任意後見契約による後見事務を行うことを相当と認めたときは、乙は、家庭裁判所に対し、任意後見監督人の選任の請求をする。

2 本委任契約は、第2の任意後見契約につき任意後見監督人が選任され、同契約が効力を生じた時点で終了する。

第3条(委任事務の範囲)

甲は、乙に対し、別紙「代理権目録(委任契約)」記載の委任事務(以下「本件委任事務」という。)を委任し、その事務処理のための代理権を付与する。

第4条(証書等の引渡し等)

1 甲は、乙に対し、本件委任事務処理のために必要と認める範囲で、適宜の時期に、次の証書等及びこれに準ずるものを引き渡す。

①登記済権利証 、②実印・銀行印、③印鑑登録カード・住民基本台帳カード、④預貯金通帳、⑤各種キャッシュカード、⑥有価証券・その預り証、 ⑦年金関係書類、⑧その他土地・建物賃貸借契約等の重要な契約書類等

2 乙は、前項の証書等の引渡しを受けたときは、甲に対し、預り証を交付して保管し、前記証書等を本件委任事務処理のために使用することができる。

第5条(費用の負担)

乙が本件委任事務を処理するために必要な費用は、甲の負担とし、乙は、その管理する甲の財産からこれを支出することができる。

第6条(報酬)

甲は、乙に対し、本件委任事務処理に対する報酬として毎月末日限り金○○円を支払うものとし、乙は、その管理する甲の財産からその支払いを受けることができる。

第7条(報告)

1 乙は、甲に対し、3ヶ月ごとに本件委任事務処理の状況につき報告書を提出して報告する。

2 前項の規定に関わらず、甲は、乙に対し、いつでも本件委任事務処理状況につき報告を求めることができる。

第8条(契約の変更)

本委任契約に定める代理権の範囲を変更する契約は、公正証書によってするものとする。

第9条(契約の解除)

甲及び乙は、いつでも本委任契約を解除することができる。ただし、解除は公証人の認証を受けた書面によってしなければならない。

第10条(契約の終了)

本委任契約は、第2条第2項に定める場合のほか、次の場合に終了する。

(1)甲又は乙が死亡し又は破産手続開始決定を受けたとき

(2)乙が後見開始の審判を受けたとき

【代理権目録(委任契約)】

1 不動産、動産等すべての財産の保存及び管理に関する事項

2 銀行等の金融機関、郵便局、証券会社とのすべての取引に関する事項

3 保険契約(類似の共済契約等を含む。)に関する事項

4 定期的な収入の受領、定期的な支出を要する費用の支払に関する事項

5 生活費の送金、生活に必要な財産の取得に関する事項及び物品の購入その他の日常関連取引(契約の変更、解除を含む。)に関する事項

6 医療契約、入院契約、介護契約その他の福祉サービス利用契約、福祉関係施設入退所契約に関する事項

7 要介護認定の申請及び認定に関する承認又は異議申立て並びに福祉関係の措置(施設入所措置を含む。)の申請及び決定に対する異議申立てに関する事項

8 シルバー資金融資制度、長期生活支援資金制度等の福祉関係融資制度の利用に関する事項

9 登記済権利証、印鑑、印鑑登録カード、住民基本台帳カード、預貯金通帳、各種キャッシュカード、有価証券・その預り証、年金関係書類、土地・建物賃貸借契約書等の重要な契約書類その他重要書類の保管及び各事項の事務処理に必要な範囲内の使用に関する事項

10 居住用不動産購入、賃貸借契約並びに住居の新築・増改築に関する請負契約に関する事項

11 登記及び供託の申請、税務申告、各種証明書 の請求に関する事項

第2 任意後見契約

第1条(契約の趣旨)

甲は、乙に対し、平成○◯年○月○日、任意後見契約に関する法律に基づき、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況における甲の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務(以下、「後見事務」という。)を委任し、乙は、これを受任する。

第2条(契約の発効)

1 前条の任意後見契約(以下「本任意後見契約」という。)は、任意後見監督人が選任された時から

その効力を生ずる。

2 本任意後見契約締結後、甲が精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況になり、乙が本任意後見契約による後見事務を行うことを相当と認めたときは、乙は、家庭裁判所に対し任意後見監督人の選任の請求をする。

3 本任意後見契約の効力発生後における甲と乙との法律関係については、任意後見契約に関する法律及び本契約に定めるもののほか、民法の規定に従う。

第3条(後見事務の範囲)

甲は、乙に対し、別紙「代理権目録(任意後見契約)」記載の後見事務(以下「本件後見事務」という。)を委任し、その事務処理のための代理権を付与する。

第4条(身上配慮の責務)

乙は、本件後見事務を処理するに当たっては、甲の意思を尊重し、かつ甲の身上に配慮するものとし、その事務処理のため、適宜甲と面接し、ヘルパーその他の日常生活援助者から甲の生活状況につき報告を求め、主治医その他医療関係者から甲の心身の状態について説明を受けることなどにより、甲の生活状況及び健康状態の把握に努めるものとする。

第5条(証書等の保管等)

1 乙は、甲から、本件後見事務処理のために必要な次の証書等及びこれらに準ずるものの引渡しを受けたときは、甲に対し、その明細及び保管方法を記載した預り証を交付する。

①登記済権利証 、②実印・銀行印、③印鑑登録カード・住民基本台帳カード、④預貯金通帳、 ⑤各種キャッシュカード 、⑥有価証券・その預り証、⑦年金関係書類、⑧土地・建物賃貸借契約書等の重要な契約書類

2 乙は、本任意後見契約の効力発生後、甲以外の者が前項記載の証書等を占有所持しているときは、その者からこれらの証書等の引渡しを受けて、自らこれを保管することができる。

3 乙は、本件後見事務を処理するために必要な範囲で、前記の証書等を使用するほか、甲宛の郵便物その他の通信を受領し、本件後見事務に関連すると思われるものを開封することができる。

第6条(費用の負担)

乙が本件後見事務を行うために必要な費用は、甲の負担とし、乙は、その管理する甲の財産からこれを支出することができる。

第7条(報酬)

1 甲は、本任意後見契約の効力発生後、乙に対し、本件後見事務処理に対する報酬として毎月末日限り金○○円を支払うものとし、乙は、その管理する甲の財産からその支払いを受けることができる。

2 前項の報酬額が次の理由により不相当となった場合には、甲及び乙は、任意後見監督人と協議の上、これを変更することができる。

(1)甲の生活状況又は健康状況の変化

(2)経済情勢の変動

(3)その他現行報酬額を不相当とする特段の事情の発生

3 前項の場合において、甲がその意思を表示することができない状況にあるときは、乙は、任意後見監督人の書面による同意を得てこれを変更することができる。

4 第2項の変更契約は、公正証書によってしなければならない。

5 後見事務処理が不動産の売却処分、訴訟行為、その他通常の財産管理事務の範囲を超えた場合には、甲は乙に対し毎月の報酬とは別に報酬を支払う。この場合の報酬額は、甲と乙が任意後見監督人と協議の上これを定める。甲がその意思を表示することができないときは、乙は任意後見監督人の書面による同意を得てその額を決定する。

第8条(報告)

1 乙は、任意後見監督人に対し、○か月ごとに、本件後見事務に関する次の事項について書面で報告する。

(1)乙の管理する甲の財産の管理状況

(2)甲を代理して取得した財産の内容、取得の時期・理由・相手方及び甲を代理して処分した財産の内容、処分の時期・理由・相手方

(3)甲を代理して受領した金銭及び支払った金銭の状況

(4)甲の身上監護につき行った措置

(5)費用の支出及び支出した時期・理由・相手方

(6)報酬の定めがある場合の報酬の収受

2 乙は、任意後見監督人の請求があるときは、いつでも速やかにその求められた事項につき報告する。

第9条(契約の解除)

1 甲又は乙は、任意後見監督人が選任されるまでの間は、いつでも公証人の認証を受けた書面に

よって、本任意後見契約を解除することができる。

2 甲又は乙は、任意後見監督人が選任された後は、正当な事由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を得て、本任意後見契約を解除することができる。

第10条(契約の終了)

1 本任意後見契約は、次の場合に終了する。

(1)甲又は乙が死亡し又は破産手続開始決定を受けたとき

(2)乙が後見開始の審判を受けたとき

(3)乙が任意後見人を解任されたとき

(4)甲が法定後見(後見・保佐・補助)開始の審判を受けたとき

(5)本任意後見契約が解除されたとき

2 任意後見監督人が選任された後に前項各号の事由が生じた場合、甲又は乙は、速やかにその旨を任意後見監督人に通知するものとする。

3 任意後見監督人が選任された後に第1項各号の事由が生じた場合、甲又は乙は、速やかに任意後見契約の終了の登記を申請しなければならない。

【代理権目録(任意後見契約)】 

1 不動産、動産等すべての財産の保存、管理及び処分に関する事項

2 銀行等の金融機関、郵便局、証券会社とのすべての取引に関する事項

3 保険契約(類似の共済契約等を含む。)に関する事項

4 定期的な収入の受領、定期的な支出を要する費用の支払に関する事項

5 生活費の送金、生活に必要な財産の取得に関する事項及び物品の購入その他の日常関連取引(契約の変更、解除を含む。)に関する事項

6 医療契約、入院契約、介護契約その他の福祉サービス利用契約、福祉関係施設入退所契約に関する事項

7 要介護認定の申請及び認定に関する承認又は異議申立て並びに福祉関係の措置(施設入所措置を含む。)の申請及び決定に対する異議申立てに関する事項

8 シルバー資金融資制度、長期生活支援資金制度等の福祉関係融資制度の利用に関する事項

9 登記済権利証、印鑑、印鑑登録カード、住民基本台帳カード、預貯金通帳、各種キャッシュカード、有価証券・その預り証、年金関係書類、土地・建物賃貸借契約書等の重要な契約書類その他重要書類の保管及び各事項の事務処理に必要な範囲内の使用に関する事項

10 居住用不動産購入、賃貸借契約並びに住居の新築・増改築に関する請負契約に関する事項

11 登記及び供託の申請、税務申告、各種証明書 の請求に関する事項

12 遺産分割の協議、遺留分減殺請求、相続放棄、限定承認に関する事項

13 配偶者、子の法定後見開始の審判の申立てに関する事項

14 以上の各事項に関する行政機関への申請、行政不服申立、紛争の処理(弁護士に対する民事訴訟法第55条第2項の特別授権事項の授権を含む訴訟行為の委任、公正証書の作成嘱託を含む。)に関する事項

15 復代理人の選任、事務代行者の指定に関する事項

16 以上の各事項に関する一切の事項

同意を要する特約目録

任意後見契約の効力発生後、受任者が次の行為を 行う場合は、個別に任意後見監督人の書面による同意を要する。

1 不動産の購入、売却、贈与、その他重要な財産の処分

2 住居等の新築、増改築に関する請負契約の締結

以 上

なお、以上の契約書において、任意後見契約を解除する場合には、任意後見契約法第9条1項により公証人の認証を受けた書面によることが必要です。

公正証書での手続きとしては以下の費用がかかります。

  • 委任契約   11,000円
  • 任意後見契約 11,000円
  • 任意後見登記  2,600円
  • 登記嘱託手数料 1,400円
  • 登記嘱託書郵送料  540円
  • 正本謄本代  15,000円程度

家庭裁判所への申立手続き

実際に、本人に精神上の障害(認知症、知的障害、精神障害など)によって、本人の判断能力が不十分な状況にあるときは、任意後見監督人を選任できます。

この任意後見監督人の選任により、任意後見契約の効力が生じ、契約で定められた任意後見人が、任意後見監督人の監督の下に、契約で定められた特定の法律行為を本人に代わって行うことができます。

申立は、本人、配偶者、四親等内の親族または任意後見受任者になります。

申立は申立手数料の収入印紙800円と連絡用郵便切手、登記手数料の収入印紙1

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