メールやfacebookのアカウントも相続対象に!アメリカで法律が決議される。

アメリカでは故人のメール、facebook、ツイッターなどのアカウントも相続されるようになりそうです。

デジタル資産の相続に関する法案が承認される

昨年、デラウェア州からデジタル資産に関する州法が制定されました。
UFADAA(仮にデジタル資産法と呼ぶことにします)

これは、亡くなった人のデータ所有権が相続人に移行するというものです。

これにより、例えば、亡くなった方のメールアドレス、twitterアカウントや、facebookアカウントに対して、相続人がアクセスすることができ、まさにウェブデータの所有権を相続するようなものになります。

現在では、デラウェア州のほかに、アイダホ州、インディアナ州、ルイジアナ州、オクラホマ州、ロードアイランド州、バージニア州(法案の一部)が承認していますが、他にもカリフォルニア州を始めとして25州ほどで協議されました。ただし、法案は簡単には通っていません。

カリフォルニア州やニューヨーク州、ハワイ州は持ち越しの状態で、テキサス州やコロラド州やフロリダ州では法案は通りませんでした。
 

アメリカヤフーは法案に反対!

この法案に対しては、個人や運営会社の機密情報等が保証されないとしてヤフーブログポストは反対の意見を表明しています。

確かに、亡くなった個人がデジタル資産に対して遺言執行者に管理をお願いしたいと考えることは、あまり無いような気もします。

自分のプライベートなコミュニケーションの中身を第三者に見られるのですから、内容によっては「争族」になってしまうのではないかと勘ぐってしまいます。

企業側としては、第三者がアクセスしてくること自体に拒否感があるのかなとも思いますが、どうでしょう。

このデジタル資産法はまだまだ議論の途中といわざるを得ません。

デジタル資産は承継させますか?

もし、今、遺言書を書くとしたら、emailアドレスや、facebookアカウント、twitterアカウント、googleアカウントはどのようにしたいですか?

閉じてもらうことも一つでしょう。
現に、終活の一つとして、エンディングノートに記載している方も大勢いらっしゃいます。
それまでのプライベートな記録は消してほしいという考えもあります。

そのままにしておくということもあるかもしれません。
生きた証ともいうべき記録です。
 

facebookの追悼アカウント

facebookではアカウントの追悼の申請ができるようです。
追悼アカウントとは、利用者がなくなた後で友達や家族が集い、思い出をシュアするもののようです。

なお、故人の近親者である場合には、アカウント削除のリクエストも可能です。
 

googleでは人格のダウンロードが可能になる?

googleでももちろん削除することができますが、なんと、人格のダウンロードという特許を2015年に取得したようです。

ダウンロードしてどうするのか?
ロボットにインストールして故人が生き返るのかもしれません。
すごい発想ですね。
 

財産価値のあるアカウントなら遺す?

もし、サイト運営のアカウントの場合には、その集客力などに財産価値がある場合も想定できます。
すると、そのまま移行してもらうのに遺言書があるとスムーズです。

このような状況から、来年はアメリカではまさにこの財産価値のあるアカウントや有名人のアカウントについて相続をさせるため、遺言書を書き換える時期になると推測されています。”

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