公証役場とはどんなところか?わかりやすく解説
公証役場はあまり馴染みのない方が多いのではないでしょうか?
どのようなところか、どのような場面で利用すべきかについて分かりやすく解説いたします。
公証役場は法務省管轄の役所
公証役場は法務局管内に置かれる官公庁です。一般的には、通常のオフィスビルに入っていることが多いので、なんとなく国の機関ではないのではないかと思われる方もいらっしゃいます。しかし、れっきとした官公庁です。
公証役場には通常2名以上の公証人が常駐しています。公証人は、主に司法試験を通った、裁判官や検察官などの法律実務家が公募により任命されます。つまり、もっぱらの法律専門家です。
公証役場には、公証人の先生以外に実務担当を行っている方も常駐しています。通常、電話対応、来客対応などを行っております。
なお、公証役場は官公庁でありながら、独立採算制をとっています。公証役場の業務による収益でオフィスの賃料を支払ったり人件費を捻出したりしているのです。
公証役場の業務
公証役場は主に以下の3つを行っています。中でも、公正証書の作成がメインといえるでしょう。
- 公正証書の作成
- 私署証書や会社等の定款に対する認証の付与
- 私署証書に対する確定日付の付与
1.公正証書の作成
公正証書の種類としては、金銭消費貸借契約公正証書、建物賃貸借契約公正証書、不動産売買公正証書、遺言公正証書、任意後見契約公正証書、遺産分割協議公正証書などがあります。
よく利用されるものとしては、遺言公正証書と離婚公正証書、そして任意後見契約公正証書あたりです。
2.私署証書や会社等の定款に対する認証の付与
一般的には、会社などの法人を作るときの定款の認証が有名です。
認証とは、一定の行為が正当な手続きによりされたことを公の機関が証明することです。法人設立は、法務局において、法人登記をする必要があるのですが、その前提として公証役場での認証が必須となります。
これによって、会社を作った発起人や役員が手続きに則っているということと、定款が法律上ほぼ問題ない形で作成されていることがわかります。
3.私署証書に対する確定日付の付与
確定日付とは、その文書がその日付において存在していたことを証明するものです。
これにより、偽造が問題になったり、文書が後で作成されていないかなど紛争の発生を防ぐことができます。
公正証書とは
上記1の公正証書の作成がメインの業務です。そもそも公正証書とは、公に作成された文書という意味です。
通常、遺言書や契約書などは、当事者が作成するものです。しかし、当事者で作成したかどうかが後々に争いになってしまうこともあります。
契約書が偽造された場合などはそれを裁判所で決めてもらうしかありません。しかし、それでは時間も費用もかかってしまいます。
そこで、公証人が代わって遺言書や契約書などを作成したものが公正証書です。作成者は公証人になりますので、偽造されたとか、法律上内容に問題があるという争いはほとんどなくなります。つまり、後々の手続きがスムーズに行えるのです。
特に、金銭消費貸借契約公正証書(お金を借りたという場合の借用書)ですと、その書面があるだけで、期日にお金を返してもらえない場合には、強制執行することもできるのです。
遺言公正証書の場合
もし、公正証書ではなく自筆証書遺言だった場合には、一度、裁判所での検認手続を踏まえ、検認手続をへたことを証した文書を添えて手続きを行うことになります。
しかし、遺言公正証書の場合には、相続が発生した場合に直ちに遺言公正証書に従って、不動産の登記名義を移転できたり、銀行の預金口座を解約したりすることができます。
結果的には、とてもスムーズに相続手続きが進みます。しかも、偽造の恐れもありませんから、遺言書が被相続人の最終意思といえますので、相続人間の争いもだいぶ防ぐことができます。
まとめ
公証役場では、遺言書や契約書など様々な法律的な文書を作成してもらえます。そのまま、強制執行できたり、手続きが簡易になったりしますので、有用性が高いです。
争いにならないように十分に活用されることをおすすめします。”
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