遺言書を代筆する際の書き方のまとめ

遺言を作成したいけれど、病気や怪我が原因で文字を書くことができない等の理由で、代筆をお願いしたい方もいらっしゃるでしょう。では、どのように代筆をお願いすればいいのでしょうか。
このページではその一般的な方法についてお伝えしたいと思います。

自筆証書遺言を代筆してもらうことはできない

遺言書の代筆について寄せられる質問で一番多いのが、自筆証書遺言書についてのものです。
たとえば、一部だけを自分で書いて、他は代筆ではいけないのでしょうか。財産目録は別途ワープロで打ったり、代筆をしたりして、肝心な部分だけ自筆すればいいのではないか。こういった質問は少なくありません。
しかし、自筆証書遺言は一言一句手で書かなければならないものです。代筆やワープロでの記載は認められていません。
仮に代筆すると遺言書が全部無効となってしまうので気をつけましょう。
 

秘密証書遺言は署名捺印さえできれば代筆してもらうこともできる

それでは、代筆での遺言書は作れないのかというと、そうではありません。
全文を書くのはできないが、署名くらいならなんとかできるというのであれば、秘密証書遺言にすることで代筆をしてもらうことが可能です。
秘密証書遺言は自筆証書遺言のように手書きでなくても良いため、ワープロ書きであっても良いのです。
ただし、署名も難しいというのであれば、別の方法に頼らざるを得ません。
 

急いでいない場合には公正証書遺言の作成を依頼しましょう

ただちに死亡の危急にあるという状況ではなく、上記2つの方法が難しい場合には遺言書は公正証書遺言で残すべきでしょう。

こちらは正確に言うと代筆ではなく、作成するのは公証人なのですが、事実上は代筆してもらうようなものです。
 

死亡の危急が迫っているような場合には代筆してもらうことができる

いままでにご紹介した3つの方式は通常の方式と呼ばれていますが、特別方式の遺言書として「死亡の危急に迫った者の遺言」があります。
この場合、完全に遺言書の作成をするためには、代筆をしてもらうことができます。

しかし、この方式はあくまで「特別方式」であり、遺言をする人の状態によっては遺言として認められないこともあることに注意が必要です。
専門家に相談して確実に作成するようにしましょう。
 

まとめ

遺言書を自分で作ろうと思うときには、代筆で作ってもらえるケースはきわめて限られています。
代筆が必要な人の場合には公正証書遺言を作成することを念頭に入れていただくことが一番です。

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