秘密遺言(秘密証書遺言)の書き方を徹底解説
遺言書には3種類あります。(参考:遺言書の3つの種類を分かりやすく比較!)
このうち、秘密遺言(秘密証書遺言)とはどのようなものでしょうか?
ここでは、その書き方について、わかりやすく解説します。
秘密証書遺言とは何か
秘密証書遺言とは、遺言書の作成方法の1つで、法律では民法970条が規定をする遺言の方式です。
遺言書と認められるための条件としては以下のようなものがあげられます。
- 遺言者が、その証書に署名し、印鑑を押す
- 遺言者が、その証書に封をして、同じ印鑑で封印を押すこと
- 公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出して、自分の遺言書であること、およびその筆者の氏名及び住所を伝える
- 公証人が、提出した日付及び遺言者の伝えたことを風紙に記載した後、遺言者および承認とともにこれに署名し、印鑑を押すこと
秘密証書遺言を使うことのメリット、デメリット
メリット
- 内容を秘密にできる(公正証書遺言だと証人2名に内容が知られることになります)。
- 代筆やパソコン・ワープロを使用することができる(自筆証書遺言だと自筆が要件です)。
デメリット
- 内容に不備があった場合には無効になる(公証人は内容の正確さまでは見てくれません)。
- 費用がかかる(公証役場に11
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