遺言執行者が死亡した場合のポイントまとめ

遺言執行者を指定していたにもかかわらず、遺言執行者が相続開始前に亡くなった場合や相続手続きが完了する前に亡くなってしまう場合どうなるのでしょうか?
この記事では遺言執行者が不在となった場合について解説します。

遺言執行者とは遺言書の内容を実施してくれる人

遺言執行者は遺言書内にて遺言書の内容を実行してくれる人のことをいいます。
通常は、遺言書の最後の方で遺言執行者の指定を記載することが多く、この指定にもとづいて、遺言執行者が相続手続きを行うことになります。

遺言執行者には、相続人のほか、知人でも構いません。
ですが、通常は手続きを円滑にする趣旨から専門家が指定されていることが多くあります。

特に、遺言書の作成を専門家に依頼した場合には、その傾向が顕著です。

なお、遺言執行者が死亡した場合だけでなく、病気や障害により遺言執行が困難になってしまった場合も遺言執行が難しくなりますので、対応が必要となります。
 

相続発生前に遺言執行者が死亡した場合

遺言書の書換え

遺言者が遺言執行者の死亡または障害等を知った場合、そのまま遺言執行を頼むことはできませんので、通常は遺言書の書換えが必要になります。

ただし、すべて書き換える必要はなく、遺言書の中で遺言執行の部分のみ書き換えることで足ります。

遺言書の書換えは、公正証書でも自筆証書でもどちらでも構いません。ですが、自筆証書の場合には、相続発生後、裁判所において検認手続が必要となる点、注意が必要です。
 

遺言執行者の選任

遺言書を書換えないまま相続が発生してしまったときは、遺言執行者が不在の状態になります。
そのままの状態で相続人が手続きを行うことはできます。

また、あらためて遺言執行者を決めることもできます。ただしこの場合、遺言執行者を選任するには、裁判所での手続きが必要になります。
つまり、相続人同士では決めることができないのです。

遺言執行者の選任は、家庭裁判所にて利害関係人が請求することでなされます。

相続発生後に遺言執行者が死亡した場合

遺言執行者の選任

すでに、相続が発生していますので、遺言書の書換えはできません。
遺言執行者の選任の手続きとなります。

この手続の方法は家庭裁判所での請求ですので、上記のものと共通です。

まとめ

遺言執行者は必要かとよく質問があります。
基本的には、以下の理由から遺言執行者がいたほうが望ましいと思われます。
 

  • 専門家だと、複雑な相続手続きを一挙にすばやく解決してくれる。
  • 第三者がなると、手続き自体が公平に進められる。

もっとも、専門家に頼む場合には、費用も発生します。
遺言書を作成する方は、費用を見積もりながら遺言執行を依頼するかどうか検討すると良いでしょう。

また、相続人にとっても、遺言執行者は重要な利害関係人になります。
可能であれば、相続人にも遺言執行者の存在を伝えておくほうが望ましいといえます。”

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