相続手続き一覧のまとめ

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1.相続は被相続人が亡くなった瞬間から発生

親や兄弟といった身内がある日突然亡くなると、驚きと悲しみで茫然自失としてしまうかもしれません。しかしその一方で亡くなった人の財産の相続問題は、亡くなったその瞬間から始まっています。

相続というと相続税の問題を頭に浮かべる人が多いと思います。相続人は「相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に相続税の申告と納付を行わなければならない」ということが法律で決められています。つまりもたもたしているわけにはいかないのです。

ここでは相続発生から相続税の納付までにすべきことを時系列に沿ってご紹介します。

2.法定相続人の確定

人が亡くなると原則として必ず相続が発生します。
民法では相続をする権利がある法定相続人に順位がつけられており、この順位に従って相続が行われます。

ただし配偶者はこの順位とは関係がなく、常に相続人となることが出来ます。
ここでいう配偶者は法律的に婚姻関係のある人のことで、いわゆる内縁の夫や妻は含まれません。
もしも内縁の夫や妻に財産を相続させたければ、遺言書にその旨を書く必要があります。

第1順位の法定相続人…子供など

第1順位の法定相続人は被相続人の直系卑属、つまり子や孫、ひ孫です。子がいなければ孫が、孫がいなければひ孫が代わりに相続することになりますが、これを代襲相続といいます。なお、養子であっても非嫡出子であっても実子、嫡出子と同様に相続をする権利があります。

ただしいわゆる「連れ子」に相続をする権利はありません。血縁関係がなければ相続人になれない、ということです。連れ子に遺産を相続させたい場合は養子縁組をする必要があります。養子であれば実子同様の法定血族関係が発生するからです。
 

第2順位の法定相続人…父母、祖父母など

第2順位の法定相続人は被相続人の直系尊属、つまり父母です。もしも父母がいなければ父母の父母、つまり被相続人の祖父母が代襲相続します。
ただし第2順位の法定相続人は、第1順位の法定相続人がいない時にしか相続をすることが出来ません。

第3順位の法定相続人…兄弟姉妹など

第3順位の法定相続人は被相続人の兄弟姉妹とその子供、つまり甥や姪になります。第3順位の法定相続人は、第2順位の法定相続人がいない時にしか相続をすることが出来ません。

また兄弟姉妹がいない場合は甥や姪が代襲相続しますが、兄弟姉妹の代襲相続はあくまで甥と姪まで、です。

相続人の確認は戸籍謄本で

相続が発生したら、被相続人の戸籍謄本を取り寄せるなどして法定相続人を確定させましょう。
遺族の把握していない子どもがどこかにいる、後々その子どもが相続権を主張してくる、といったドラマのような展開もあり得なくはないので、戸籍謄本の取り寄せは必須です。

3.遺言書の有無の確認

遺言書には遺産相続に関する希望が書かれている可能性があります。遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つがありますが、

このうち自筆証書遺言と秘密証書遺言は遺言者の責任において保管されるため、自宅のどこかや銀行の貸金庫等から出てくる可能性があります。公正証書遺言は公証人役場で保管されています。

自筆証書遺言と秘密証書遺言は開けてはいけない

もしも自筆証書遺言、秘密証書遺言を発見しても、その場で開けてはいけません。遺言書は家庭裁判所による「検認」という手続きが必要だからです。

検認は家庭裁判所が遺言書の形状や日付、署名といったものを確認し、遺言書の変造や偽造を防止するための手続きです。また、封印がしてある遺言書も家庭裁判所で相続人や代理人の立ち会いのもとで開封をする必要があります。

もしも検認を受けずに遺言を執行したり、封印がしてある遺言書を家庭裁判所以外の場所で開封した場合は5万円以下の過料に処せられることがあるので注意して下さい。遺言書を見つけたら家庭裁判所に連絡、と覚えておけば良いでしょう。もしくは弁護士や行政書士に相談して下さい。

なお、仮に遺言書で被相続人による遺産分割の指示があったとしても、相続人全員が遺産分割協議において合意すれば遺言書の内容と異なる内容で遺産分割をすることも可能です。

4.相続財産の洗い出し

被相続人が何を遺して亡くなり、何を相続しなくてはならないのか、を徹底的に洗い出す必要があります。
一般的なケースでは土地や建物といった不動産、現金や預貯金、株券や国債、貴金属や美術品等に分類されると思います。

相続税を申告するためには、相続財産を金銭的価値に換えて評価を行う必要がありますが、この評価は素人には非常に難しいものです。
時間や自信のない人は迷わず税理士に相談するのが賢明です。評価を間違えると相続税を過少申告してしまう恐れがあります。

過少申告をすると後から修正申告の必要が出てくるなど、面倒な事態になります。最終的には「相続遺産の目録」という形で一覧出来る形にしておくことがベストでしょう。

5.単純承認・限定承認・相続放棄

相続というのは被相続人の財産上の一切の権利・義務を相続人が引き継ぐ、ということです。「権利だけではなく義務も引き継ぐ」、つまり土地や建物、現金といったプラスの財産だけではなく、債務のようなマイナスの財産も相続の対象であるということです。

ただし相続人であるというだけで、自分が作ったわけでもない債務を負わされたのではたまったものではありません。少額ならば被相続人に代わって返済しようという気持ちにもなるかもしれませんが、莫大な債務となると人生を狂わせてしまうことすらあります。

そのため相続人は、相続を放棄する権利が認められています。これを「相続放棄」と言います。

相続放棄の他にも、相続財産をプラスの範囲内に限って相続するという「限定承認」という選択肢もあります。これは例えばプラスの財産が1000万円、債務が800万円だった場合にその差額である200万円のプラスの範囲内で相続をする、というものです。

もちろんプラスの財産もマイナスの財産も全て責任を持って相続をする、ということも出来ます。これを「単純承認」といいます。

注意が必要なのは、相続放棄と限定承認は家庭裁判所に対する手続きが必要だ、ということです。そしてその手続きは相続の開始があったことを知った日から3か月以内に行う必要があります。
なお限定承認は相続人全員の共同でなければすることが出来ません。

6.遺産分割協議と遺産分割協議書の作成

遺産分割協議とは、遺産をどう分割するのか相続人全員で話し合って結論を出すことです。遺言書がない場合、または遺言書があっても相続人全員が遺言書どおりではなく、再度協議しなおしたいときに行うものです。

これは必ずしも相続人全員が1か所に集まって行う必要はなく、郵便や電話等の手段を使って行うことも出来ます。

大事なのは遺産分割の内容を相続人全員が把握し、納得することです。

遺産分割協議がまとまれば、その内容を「遺産分割協議書」にまとめて相続人全員が署名捺印(実印)をします。これは弁護士や行政書士にお願いすると良いでしょう。もしも遺産分割協議が不調に終わった場合は家庭裁判所における調停、審判という流れになります。

7.相続税の計算と申告・納付

ここまで来たらいよいよ相続税の計算です。

相続税の計算は大ざっぱに言うと「課税遺産総額の計算」「相続税の総額を計算」「各相続人の税額を計算」というステップを踏みますが、素人には中々わかりにくい点も多いです。

申告書の作成についても同様です。相続財産の洗い出しと同じ理由で税理士にお願いする方が良いでしょう。

最終的な相続税額が確定したら税務署に申告書を提出します。これは相続人の居住地の税務署ではなく、被相続人の居住地の税務署なので気をつけて下さい。 最後に相続税を納付して終了です。

8.まとめ

相続税の手続きに関しては山場が2つあります。それは相続放棄、限定承認をする際の期限となる3か月目、そして相続税の申告と納付の期限となる10か月目、です。

身内が亡くなると想像以上に生活が忙しくなり、3か月から半年ほどはそのような状態が続きます。改めて深い悲しみが襲ってくるのもその頃です。

そのような中で相続税の手続きを進めるのは骨が折れる作業ですが、時間はあっという間に流れていきます。

苦労や面倒を1人で背負い込むことなく家族や親族で分かち合ったり、弁護士や税理士、行政書士といった専門家の知恵や助けを借りて確実に乗り越えるようにしたいものです。

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