相続財産となるものについて徹底解説
相続財産となるものには、どのようなものがあるか? 反対に、相続財産にはならないものは何か?について、この記事で解説します。
相続財産とは
そもそも、相続財産とは、相続人が被相続人(亡くなった方)から受け継ぐ一切の権利・義務のことをいいます。
ここで注意が必要なのは「権利」とともに「義務」も相続財産として引き継がれることです。
財産というと、どうしても、家や土地、現金、株券などの有価証券などを思い浮かべる方も多いと思いでしょう。しかし同時に借金や連帯保証債務などのマイナスのものも相続財産となることも知っておきましょう。
相続財産の承継とは何を意味するか?
法律的には、相続とは原則として一切の権利義務関係の包括的な移転という考え方をしています。
法律の構造のお話なのでピンと来ないかもしれませんが、大事なポイントは「包括的な」というところです。
つまり、亡くなった人から相続人へ個々の財産の移転が発生するのではなくて、すべての財産が移転するのです。
ですので、相続人が複数いて遺言書がない場合は、各財産を法定相続分に沿った割合の形で持つことになります。
相続財産には何が含まれないのか?
「原則として」一切の権利義務関係がすべて移ると説明しました。
しかし、あくまで原則です。例外的に財産であっても相続をしない財産もあります。
被相続人の一身に専属していた権利義務は相続財産に含まれない
相続財産に含まれないものの代表として、被相続人の一身に専属していた権利義務が上げられます。
簡単に言うと、その人だけに認められるものです。
たとえば、雇用契約上の義務がこれに当てはまります。雇用契約上の権利と義務は、働くこととお金を払う(もらう)ことです。
親が働いていた会社の従業員としての地位を相続する、というのはちょっと違うことは、感覚的にお分かりいただけると思います。
また、年金受給権を考えてみましょう。
被相続人が年金を受給していたとしても、それを相続するということにはなりません。
つまり、このような、その人にだけ発生する権利・義務については相続しません。
生命保険金は相続財産に含まれない
相続の際によくセットで考えられるのが、生命保険金です。
結論から言うと、生面保険金は相続財産に含まれません。
「受取人の固有の権利であるから」と説明されることが多いのですが、もう少し分かりやすく説明したいと思います。
生命保険は通常被保険者を被相続人、受取人を相続人や第三者とするものです。つまり、相続とは「包括的な承継」であるのに対して、生命保険金の受取人は相続人等の第三者です。
つまり、生命保険の受け取りと相続は法律的には関係のないというように判断されています。
よくある質問には、生命保険を相続人の誰か一人が受け取っているので、遺産分割をするように請求したいということです。
しかし、そもそも生命保険金は遺産ではないので、分割の対象にならないという結論になるのです。
なお、相続税との関係では相続財産として扱われることになるので注意が必要です。
死亡退職金は相続財産に含まれない
生命保険と同じ理屈で相続財産に含まれないものとして挙げられるのが死亡退職金です。
通常、退職金がある企業では通常どおり退職した場合は本人に、本人が死亡した場合は指定した人が受取人となる退職金規定になっているはずです。
とすると、死亡退職金は本人の財産ではなく受取人の財産であるという結論になります。
相続財産に該当しても、通常と違うルールの財産もある
相続財産には該当するものの、配偶者に何割、子供に何割というような通常の相続のルールにのっとらない財産があることを知っておきましょう。これに当てはまるのが、「祭祀に関する権利」と呼ばれるものです。
イメージとしては、墓地・仏壇・仏具です。これら先祖を供養するためのものの相続による所有権は通常の相続のルールがあてはまりません。法律上「祭祀主催者」と呼ばれる、供養のための儀式などを主催する人の相続財産となることに注意が必要です。
まとめ
被相続人(亡くなった方)がもっていた財産・負債などは基本的には全て承継するのですが、一定の範囲で例外があります。
その重要なものが生命保険は相続財産に含まれないということを知っておけば相続財産とは何か?についての理解を得られるでしょう。
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