土地の登記を自分で行うためには
土地の所有者の名義を変えることを「登記」といいます。所有者が亡くなって相続が発生したときには、この「登記」を行うことになります。やったこともない、どこへ行けばいいかも分からない。「専門家へ任せなければ、できないのかも…」実はそんなことはないのです。この記事では、自分で土地の登記をするにはどのようにすればいいかについて紹介します。
土地の登記の名義変更の必要性
前提として、土地の登記の名義変更はそもそも必要かという疑問はありませんか?
たとえば「父親から相続した土地の名義は祖父のままなので、そのままでいいんじゃない?」などと思う方もいるでしょう。
たしかに、土地の登記の名義変更を行わなくても、死亡届の提出や相続税申告のように罰則になるようなものではありません。
しかし、これを放置しておくと、所有者が複雑になってしまい、いざ売却となった場合に見知らぬ親戚と、金銭面で折り合わず売るに売れない…なんてこともありうるのです。
権利関係をはっきりしておくためにも、土地の登記の名義変更はしっかり行っておくようにしましょう。
土地の登記の名義変更の手順
では実際に、自分で行う土地の登記について解説していきます。
手順は3つです。
- 1.登記申請書の作成
- 2.添付書類の収集
- 3.法務局への提出
1.登記申請書の作成
土地登記の名義変更の申請は「登記申請書」というもので申請をします。WORDなどのワープロソフトで作成することになります(以下記載例)。
登 記 申 請 書 登記の目的 所有権移転 建物 |
各項目別に解説します。
1.登記の目的
「所有権移転」とだけ書けば大丈夫です。
2.原因
「平成○○年○月○日相続」とします。相続の発生日は被相続人の亡くなった日です。
3.相続人
「被相続人○○○○」として亡くなった方の名前を括弧書きで記載した上で、相続人の記載をします。
共有にする場合には氏名の前に「持分○分の○」というように記載をすることも必要となります。
4.添付書類
記載のとおり、「添付情報」と「登記原因証明情報」と「住所証明情報」のみで大丈夫です。
5.課税価格
課税価格には、固定資産評価証明の金額に対して、1000円未満の金額が切り捨てられた金額を記載します
6.登録免許税
課税価格の0.4%に1
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