認知症の場合の遺言には効力があるの?

「親が認知症の診断をうけている遺言書は作成できませんか?」「出来上がっていた遺言書は効力があるのですか?」よく、オール相続にお電話でも相談される内容です。
この記事では、認知症であることと遺言書についてお伝えしたいと思います。

認知症であるということだけで、遺言ができないということはない

まず最初に認識しておいていただきたいのは、法律上認知症になった場合には遺言ができないとする法律はありません。
認知症であるということのみで遺言の効力が決まるのではないということです。

というのも、遺言をするにあたっては、遺言をするだけの精神能力(これを遺言能力といいます)があればだれでもできるのです。
認知症をわずらっていたとしても段階が初期で、自分の財産についての意思を示せたりというしっかりした差配ができるようであれば法律上は問題ありません。
 

親が認知症を患った遺言を残しておいてもらいたい

この場合に相続人が複数居る場合は公正証書遺言にしておくべきでしょう。

認知症をわずらいながら、自筆証書遺言を書いておいてもらうというのは、「むりやり書かせたんだろう」と争いの種になりかねないからです。

公正証書遺言にしておくと何が良いかというと、認知症の診断を受けているような場合は本人の意思であるか、本人が意思表示できる状態かを判断するために診断書を要求することが実務上あるため、遺言が無効であるということになりづらいのです。
 

認知症の親が書いた遺言書を無効だと主張したい

この場合にはまず、カルテやいわゆる長谷川スケールの点数などを入手し、証拠の保存を行うようにしましょう。

その上で、遺言能力があったのかどうかを調停や訴訟で争うようになることになります。不動産の売却などをされると困る場合には早期に法的な手段をとることで、売却をさせない保全という手続きをとることができます。
なるべく早めに弁護士に相談をすることが肝心です。
 

まとめ

認知症であるということだけをもって遺言ができなくなる、というのは誤りであるという認識をまず持ちましょう。
その上で、認知症の程度が軽く、遺言書を残しておいてほしいという場合には公正証書で対応しましょう。
また、認知症の親が残した遺言書に疑問を持った場合には、早めに弁護士に相談するようにするといいでしょう。”

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