隠し子(婚外子)の相続差別問題とは?

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2013年12月4日に国会で「民法の一部を改正する法律」が成立し、同月11日に施行されました。この法律によってどこが改正されたのかというと、民法900条の「遺産相続における法定相続人の法定相続分」についての規定です。

1. 法定相続人の法定相続分とは

相続人は誰になるか

民法では法定相続人と法定相続分が規定されています。
まず法定相続人ですが、常に法定相続人になれるのが被相続人の配偶者です。
そして第一順位の法定相続人が子や孫といった直系卑属、第二順位の相続人が親、祖父母といった直系尊属、第三順位の相続人が兄弟姉妹、甥、姪となっています。
第二順位以下の法定相続人はそれぞれ上位の法定相続人がいない場合に限って相続権を獲得します。

相続する割合はどうなるか

法定相続分は他の法定相続人の有無によって変わってきます。法定相続人が1人のみであれば当然全額を1人で相続します。配偶者と子の場合、配偶者が2分の1、子が2分の1となります。配偶者と直系尊属の場合は配偶者が3分の2、直系尊属は3分の1となります。配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合は配偶者が4分の3、兄弟姉妹は4分の1となります。 もしも子や直系尊属、兄弟姉妹が複数人いる場合、それぞれ頭数で割ることになります。例えば相続人が配偶者と2人の子どもの場合は配偶者が2分の1、子が4分の1ずつになります。

婚外子は相続で不利だった

ここに例外規定が2つ存在しました。1つが「父母の片方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、両方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1」というものです。 そしてもう1つが「非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1」というものです。2013年12月4日に民法900条から削除されたのはこの部分です。 嫡出子というのは「婚姻関係にある男女から生まれた子」のことです。つまり夫婦から生まれた子です。それに対して非嫡出子は「婚姻関係にない男女から生まれた子」のことです。非嫡出子は母親との関係は分娩の事実により法律上の親子関係が成立しますが、父親との関係は認知により成立します。嫡出子の父親との関係は「母の夫が父親である」と推定します。

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