法定相続人、被相続人とは?法定相続にまつわる諸問題を整理してみました。

いざ相続が発生したとき、誰が遺産を受け取れる資格があるのでしょうか。また、どこまでがその範囲なのでしょうか。

実は、相続人の範囲ですが、法律上決められているもので、この相続人のことを法定相続人といいます。相続が発生すると、特に遺言書がない限り、法定相続人に財産が承継されていきます。

このページでは、おもに法定相続人について解説します。

被相続人とは、亡くなった本人のこと

ところで、相続では、相続人と被相続人という言葉が出てきます。
相続人とは、親族、財産を受け継ぐ人のことをいいます。一方の被相続人とは、「相続される人」という意味で、亡くなった方本人、財産を残す人のことをいいます。

相続人 財産を受け継ぐ人
被相続人 亡くなった人(財産を残す人)

財産を承継する法定相続人について

相続人の中でも、法律で定められた、相続を受ける権利がある人を「法定相続人」といいます。誰が法定相続人になるのかについて解説していきます。

相続人になる可能性がある人は?

配偶者(亡くなった方の夫や妻)、子供や孫、親や祖父母、兄弟姉妹や甥・姪など、いわゆる親族になります。

家族構成、親族構成によって誰が何人対象になるかは変わってきます。

重要なのは対象になる優先順位があり、上の順位の相続人がいる場合、遺言書がない限り下の人は対象にならなず財産を承継しない、ということです。

1.配偶者がまず優先

最優先されるのは亡くなった方の法律上の夫や妻、つまり配偶者です。つねに法定相続人になります。

しかし、内縁関係にある配偶者は法定相続人にはなりません。また、同様に離婚された元配偶者も相続人にはなりません。要は、法律上の婚姻がされているかどうかによるのです。

2.次に子供、孫など

配偶者と同様に優先されるのは子供です。配偶者を除いて第1順位となります。

もし、子供がすでになくなっている場合には、孫が相続人となり、その孫もすでに亡くなっている場合にはひ孫が相続人となります。このような相続を代襲相続といい、相続人は代襲相続人といいます。また血族相続人である子孫のことを、直系卑属(ちょっけいひぞく)とよびます。

胎児も生きて生まれてくる限りにおいて相続人となります。

亡くなった本人に養子がいる場合には養子も子供である以上、相続人になります。この結果養子は実父母の相続人であるとともに、養父母の相続人でもあります。

亡くなった夫と内縁関係にある配偶者(妻)との間の子供は、非嫡出子(婚外子)といわれ相続人とはなりません。父と子供の間に法律上の親子関係がないためです。ただし、夫から認知された非嫡出子は婚外子ではありますが親子関係が発生し相続人になります。

なお、認知された場合には、のちに親が離婚した場合でも親子関係はきれず、相続人となります。

また、内縁関係から法律上の婚姻がなされ、その後に子供が認知された場合の子供は嫡出子となり、相続人になります。先に認知がなされた後に、父母が法律上の婚姻をした場合にも同様です。

結局のところ、婚外子であっても認知されれば子供として相続権を有するといえるのです。

なお、2013年9月4日に最高裁判決がくだされ、その後、民法改正によって嫡出子(婚内子)、非嫡出子(婚外子)の差別が撤廃され、同じ割合で相続できることになりました。

3.親や祖父母

その次が親や祖父母です。第2順位、直系尊属(ちょっけいそんぞく)と呼ばれます。

親には、養父母も含まれます。

ですから、被相続人に子供がいない場合で、実父母と養父母がいる場合、すべてが相続人となります。

なお、実父母養父母がすべていない場合には、実祖父母が相続人となります。

4.兄弟姉妹や甥、姪

最後が兄弟姉妹や姪・甥です。第3順位、傍系血族と呼ばれます。

子供、親がいない場合には兄弟姉妹が相続人になるのです。

もし、兄弟姉妹がすでに死亡している場合には、その子共である甥や姪が相続人となります(代襲相続)。

相続人がもらえる範囲はどのくらいか?

法定相続人が相続財産を相続する割合は、民法上決まっています。

配偶者と子供 配偶者1/2、子供全体で1/2
子供と親 子供全体で全額。子供間では均等で。

 

(子供がいる場合は親、直系尊属、兄弟姉妹はもらえません。)

配偶者と親 配偶者2/3、親全体で1/3
親と兄弟姉妹 親が全額。実父母、養父母間では均等で。

 

(親がいる場合は兄弟姉妹、甥、名はもらえません)

配偶者と兄弟姉妹 配偶者3/4、兄弟姉妹全体で1/4
兄弟姉妹のみ 兄弟姉妹で全額。あとは兄弟姉妹間で均等で。

以上の表をみるとお分かりかと思いますが、相続の順位に従って割合が変化してきますが、被相続人から遠くなるに従って割合が下がります。

相続人の範囲はどこまで?それぞれの場合。

これまで説明したように、配偶者は常に優先されます。あとは相続順位が上の親族がいるかどうかです。

ここでは各ケースにおいて誰が相続人になるかを説明していきます。

相続財産が6000万円として検討してみます。

ケース1:配偶者がいる、子供二人がいる

配偶者と子供のみが法定相続人になります。

兄弟や親がいても相続人になりません。孫も相続人にはなりません。

この場合の相続する財産額は配偶者が3,000万円。

それぞれの子供は1,500万円ずつとなります。

ケース2:配偶者がいる、子供がいない、両親及び祖父母がいる

子供がいない場合、配偶者と親が法定相続人になります。

配偶者だけが相続人、というわけではありません。また、両親がいる場合は祖父母は相続人にはなりません。

この場合の相続する財産額は配偶者が4,000万円。

両親はそれぞれ1,000万円ずつとなります。

ケース3:配偶者がいる、子供がいない、親がいない、祖父母が二人いる

子供がいない場合、配偶者と親が法定相続人になります。

ここでも配偶者だけが相続人、というわけではありません。

この場合の相続する財産額は配偶者が4,000万円。

それぞれの祖父母は1,000万円ずつとなります。

ケース4:配偶者がいる、子供がいない、親もいない、祖父母がいない、兄弟姉妹が二人いる

子供がおらず、親もすでに亡くなっている場合は配偶者と兄弟姉妹が法定相続人になります。

ここでも配偶者だけが相続人、というわけではありません。

この場合の相続する財産額は配偶者が3/4にあたる4,500万円。

それぞれの兄弟は750万円ずつとなります。

ケース5:配偶者がいない、子供が二人いる

配偶者がなくなっている場合には子供のみが法定相続人になります。

兄弟や親がいても相続人にはなりません。

この場合、二人の子供にそれぞれ3,000万円ずつ相続します。

ケース6:配偶者がいない、子供がいない、両親がいる

子供もいない場合には親のみが法定相続人になります。

兄弟姉妹がいても相続人にはなりません。

この場合の相続する財産額は両親に3,000万円ずつ相続されます。

ケース7:配偶者がいない、子供がいない、親がいない、祖父祖母がいる

親もいない場合には祖父祖母のみが法定相続人になります。

兄弟姉妹がいても相続人にはなりません。

この場合の相続する財産額は祖父母がそれぞれ3,000万円ずつとなります。

ケース8:配偶者がいない、子供がいない、親もいない、弟と妹がいる

親もいない場合には兄弟姉妹が法定相続人になります。

この場合の相続割合は兄、妹がそれぞれ半分の3,000万円ずつとなります。

法定相続人にまつわる注意点

相続人が行方不明の場合は?

ご主人が家をでていって音信不通になってしまう場合はどうなるのかという問題があります。

この場合、たとえ行方不明であったとしても、ご主人が亡くなっていないかぎり相続人であることは間違いありません。

では、どのように手続きをすすめなくてはならないでしょうか?

1.まずは戸籍を調べて、死亡していないかどうかを確かめましょう。

2.死亡の記載がない場合で、かつ行方不明になってから7年以上経っている場合には、失踪宣告を裁判所に申立し、手続きを勧めます。失踪宣告がなされると法律上死亡したものとみなされますので、不明者をのぞいて遺産分割協議を勧めることができます。

3.死亡の記載がない場合で、かつ行方不明になってから7年以上経っておらず、相続手続きを勧める必要があるときは、不在者の財産管理人を裁判所で選任してもらいます。この財産管理人に遺産分割協議に参加してもらい、遺産分割協議書作成をします。

なお、財産管理人に入ってもらい遺産分割協議を行ったが、すでに死亡していたことがのちに判明した場合には、再度遺産分割協議を行うことになるのが原則です。そして、相続税を納税している場合には、さらに修正申告を行うのが基本といえそうです。

もっとも、この手続を行うのは面倒ですね。もう少し簡略化した手続きになればと思うところです。

遺産分割協議中に相続人の一人がなくなった場合は?

遺産分割協議中に相続人の一人が亡くなった場合にはどうなるのでしょう?

この場合のことを特に数次相続と言われます。

数次相続では、本来相続人であるべき人が遺産分割協議に参加して、遺産分割協議書に署名捺印する必要があります。

しかし、現実的に署名捺印は無理ですから、かわりにこの亡くなった相続人の相続人に参加してもらい、署名捺印をする必要がでてきます。

従って、ここで重要なのは“相続人の相続人”を確定することです。

被相続人と相続人が同時に死亡した場合または死亡の先後が不明な場合は?

この場合には、被相続人の死亡前に相続人が死亡している場合と同様に考えます。

もし、被相続人と子供が同時に死亡した場合(または死亡の先後がわからない場合)には、もともと被相続人の死亡前に子供も死亡していたと同様の処理となります。

相続人がいない場合

相続人がいない場合には、どのようにするのでしょうか?

時間の流れに沿って説明していきます。

手続きのはじまりは

身寄りのないが無い人が亡くなった場合には、相続の手続きをする人がいない可能性があります。
一方で、相続の手続きが確定しないと困ってしまう人たちがいます。
例えば、亡くなった人へ債権を持っている方(利害関係者)などがこれにあたります。
この債権者などの利害関係者や検察官が家庭裁判所へ連絡すると以下の手続きが開始されます。

まず相続財産管理人が選ばれる

亡くなった方に身寄りがない場合、利害関係者などが家庭裁判所に申し立てを行います。
この申し立てにより、弁護士や司法書士などが「相続財産管理人」として選ばれます。
なお、家庭裁判所は相続財産管理人が選ばれたことを、官報に公告します。
公告の期間は2ヶ月間です。
これは、もし相続人がいたら申し出てくださいね、という意味も含めてお知らせを出すということです。

この財産管理人がその方の財産の手続きを任されることになります。

財産管理人が債権者などに財産を分配

上記の公告から2カ月経っても相続人が現れない場合は、相続財産管理人は、相続人が本当にいないか、さらに2ヶ月間の公告をします。
この公告では、官報に『相続債権者受遺者への請求申出の催告』が掲載されます。
それでもいなかった場合は財産管理人が債権者(亡くなった方が借金をしていた人など)に財産を分配することになります。

さらに相続人を探す

ここでもう一回、さらに相続人を探す期間があります。
相続財産管理人か検察官が家庭裁判所へ要請した場合には、さらに、6ヶ月以上の公告をして相続人が名乗り出るのを待ちます。
この公告では、官報に『相続権主張の催告』が掲載されます。

それでもいなければ相続人不在ということで確定されます。

相続人不在なら、特別縁故者への分配

親族などの相続人ではないけれども、相続人と深い縁があった人を特別縁故者(とくべつえんこしゃ)と言います。

特別縁故者に該当する人は、相続人不在となった場合(上記の6カ月以上の公告の後)に3ヶ月以内であれば、「財産を分けて下さい」と請求することができます。

特別縁故者とは

特別縁故者とはどんな人が該当するか紹介いたします。

内縁の妻、同居人など一緒に生活していた人は特別縁故者

内縁関係にあった奥さん、同じ家にずっと同居していた友人など「生計を同じくしていた者」は特別縁故者として認められます。

介護や病気の看護をしていた人は特別縁故者

病院への送り迎え、看護、介護などをずっとしていた人も特別縁故者になります。

最終的に特別縁故者かどうかを決めるのは裁判所

特別縁故者の具体例は上記の人たちですが、最終的には家庭裁判所が特別縁故者にあたるかどうかを決めます。
法律では、上記のほか、亡くなった人と特別の縁故があった人であれば特別縁故者として財産を相続する権利があります。

特別縁故者に該当するかどうかは個別の状況ごとに判断されますので、事前に弁護士などの専門家に相談されるのが良いでしょう。

特別縁故者もいない場合、最終的にはお国のものに

相続人もいない、特別縁故者もいない、となればその財産は国庫におさめられ、国のものとなります。
財産が国のものへなることが納得いかないという方は遺言を書くことで国以外へ財産を渡すことが可能です。

相続人になれない場合1 相続欠格

もともと相続人なのに相続人になれない場合としては、相続欠格と相続人廃除という制度があります。

相続欠格という制度を定めた趣旨は?

相続欠格は相続という制度によって自分に財産が入ってくることに目がくらんだ悪質かつ重篤な行為で一般人から見ても、その人は相続人から外してしまって当然という行為を行った場合に相続人ではなくなるという制度です。

相続から外すという重大な制裁を規定して、平穏を守ろうという趣旨から認められました。

相続欠格ケース1 被相続人等の殺害

民法891条1号は、故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者と定めています。

被相続人というのは、相続の対象になっている人です。

先順位というのは、相続の順位において、先の者ということです。つまり、被相続人に子がいる場合(第一順位の相続)にはお爺ちゃんお婆ちゃん等の直系尊属、推定相続人が直系尊属になりそうな場合(第二順位の相続)には兄弟姉妹(第三順位の相続)。同順位は子が2人いる場合、そのお互いがというような意味です。

このように殺害しようとしてまでして、相続人になることに納得がいく人はいないはずです。

ですので、このような場合は相続欠格となります。

なお相続欠格の条件としては、「故意に」することが必要で、過失の場合は除かれます。

相続欠格ケース2 被相続人の殺害を告発しなかった者

まずは891条2号の本文から見たいと思います。本文は、

被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。

としています。

被相続人が殺害された事を知っている場合にこれを黙っている人を相続人として認めることはできない、という価値観から相続欠格と定められたものです。この条文には但書があり、

ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。

とされます。

自分の配偶者や子供をかばってしまう場合は仕方がないという価値観が働くからです。

相続欠格ケース3 詐欺・強迫により遺言を妨げた等

民法891条3号は、

詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者

と規定します。

詐欺や強迫によって遺言を妨げるような行為をする人には相続人になる資格はないという価値観の下に相続欠格にされているものです。

相続欠格ケース4 詐欺強迫により遺言をさせた等

民法891条4号は、3号の裏返しのような条文なのですが、

詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者

やはり、詐欺や強迫によって遺言を変更させるような行為をする人には相続人になる資格はないという価値観の下に相続欠格にされているものです。

相続欠格ケース5 遺言の偽造等

民法891条5号は、

相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

としています。

つまり、遺言書に偽造・変造や破棄隠匿したような者には相続人としての資格を認める意味はないということから相続欠格とされています。

相続欠格が発生するとはじめから相続人でなかったして考える

相続欠格となった人については相続人となることはできなくなります。
なお、その人に子供など直系卑属が居る場合には相続の順位が変わるような事はなく、この子供たちに代襲相続が発生することになります。

つまり、Aが被相続人Bが唯一の相続人でCDがBの子だったとします。この場合、BがAを殺害するなどして刑に処せられた時には、Bが相続人ではなくなるのですが、この場合相続の順位が変わるという事はなく、CDが代襲相続をするということになります

相続欠格に必要な手続きはない

相続欠格に関してはその手続きというものはありません。行為を行った時点で自動的に相続人でなくなってしまいます。

ですから、相続欠格があった場合には、はじめから相続欠格者をのぞいて遺産分割協議を行う事になります。

相続人になれない場合2 相続人廃除

長い人生を歩んでいれば、仲違いをしてしまう親子もいるでしょう。しかし、そのような親子であっても法定相続人には変わりはありません。『あんな息子に財産などあげたくない』という感情を民法上でも保護したものが、「相続人の廃除」になります。
どのような制度なのか、概要をみてみたいと思います。

相続人の廃除とはどのような制度なのか

相続人廃除とは相続欠格にあたらない場合でも、一定の事をやった相続人である者について相続人から除くことができる制度です。当然ながら、その対象となる人には大きな損失になり、あとで大きな揉め事になる可能性が高いので、生前や遺言で、家庭裁判所の許可が必要です。

相続人の廃除はどんな人が対象になるのでしょうか?

上記で「一定の事をやった相続人」と記載しましたが、どのような場合に該当するのでしょうか?

・被相続人に対して虐待
・重大な侮辱
・相続人にその他の著しい非行があったとき

以上3つの場合に当てはまると相続人廃除として相続人でないということができます。

相続廃除ケース1 被相続人に対する虐待とは

具体的な方法としては、日常的に罵声を浴びせるなどはもちろん、暴力行為を行うような場合などの行動や、介護が必要な親を放置したりしたりするようなことをする場合をイメージしていただければと思います。

相続廃除ケース2 被相続人に対する侮辱とは

人目のあるところで、侮辱的な言葉を浴びせたり、秘密にしていることをばらしたりする事をしたような場合をイメージしていただければと思います。

相続廃除ケース3 相続人にその他の著しい非行があったときとは

仕事もしないで親のお金をあてにして暮らしてきたり、財産を盗んだりした場合や、妻子を捨てて愛人と同居をしている夫など、広く相続さたくないような場合をイメージしていただければと思います。

相続人廃除の実際は?

上記にあたるような行為は、一時的な感情のもつれ等から生じることもあります。そのような一時的な素行不良をもって、簡単には廃除はされません。

実際には家庭環境や素行不良の原因になった事実関係をじっくり精査した上で、相続人から除かれることになっても仕方ないというような場合にやっと認められます。

ですので、実際には廃除は簡単に認められないと思っていただいた方がよいのです。そこで注意したいのが以下の2点です。

証拠の収集

廃除が認められるような事実関係を裏付けるのは証拠です。
その資料の収集はしっかり集めておくことは重要な事になります。

遺言で廃除をすること

遺言ですることが認められているのですが、上記のように実際には簡単に認められないので、その遺言のとおりにいかなくなってしまう場合もあります。
できる限り生前に行っておくことが望ましいといえるでしょう。

相続人廃除の手続

相続人廃除は家庭裁判所に廃除の請求をすることで行います。
これは審判申立書というのを記載して、家庭裁判所の窓口に提出するものです。

なお、必要書類としては以下のものが必要となります。

  • 生前の申立ての場合は申立人の戸籍謄本
  • 死亡後の申立ての場合は被相続人の戸籍または除籍謄本
  • 死亡後の申立ての場合で遺言書がある場合は遺言書の写し
  • 死亡後の申立ての場合で自筆証書遺言書がある場合は検認調書謄本の写し
  • 相続人の戸籍謄本
  • 相手方の戸籍謄本
  • 家事審判申立書(事件名 推定相続人廃除)

これらを、家庭裁判所に提出して、審判を開いてもらいます。

相続人排除後の手続

相続人廃除の審判が確定しましたら、それでは終わりではありません。

生前の廃除の場合

被相続人の戸籍のある市区町村役場に、推定相続人の廃除の届出をする必要があります。
その際には、廃除の届出書類の他、審判書も提出する必要があります。
提出がなされますと、戸籍上、推定相続人が廃除された旨、登録されます。

相続発生後の廃除の場合

推定相続人が廃除されたことを前提に手続きを進めるのですが、もし、推定相続人に子供がいる場合には、子供を相続人として扱い手続きを進める必要があります。

もし、子供がいない場合には、廃除された者は相続人でなかったことを前提で手続きを進めることになります。預金名義の書換・解約も、不動産名義の書換も同様となります。

法定相続人と遺留分

配偶者、子供、孫、両親や祖父母といった法定相続人は、遺言書で他人に財産が相続されたとしても最低限もらえる相続財産(遺留分)が認められます。

この遺留分の割合も民法上決められていますが、この点も確認してみましょう。

法定相続人のパターンごとの遺留分

相続財産額が1憶円の場合の遺留分の金額をパターンごとにまとめました。

1.子どもがいる場合

法定相続人 遺留分 遺留分の金額
配偶者 1/4 2

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