遺言書の基礎知識

出てきた遺言書をどう扱えばいいかわからない、遺言の内容には納得できない、遺言をつくるべきかどうか考えたい、などでお困りではありませんか? このページでは遺言書の扱いや手続き方法、作成方法について解説し、ご家族やご本人のお悩みを解決いたします。

遺言書がある場合の相続手続き

遺言書を見つけても、開けてはいけない!

その遺言書の形式が「公正証書遺言」なのか、「手書きの遺言」なのかによって開封作業が異なります。公正証書遺言でない場合、封印をしてある遺言書は勝手に開けてはいけません。法律では家庭裁判所での検認という手続きを要求しており、これに反すると罰則があります。

封印をしてある遺言書とは、封筒の封じ目に印鑑が押してあるものをいいます。単に糊付けされただけのものはこれにあたりません。

手書きの遺言書は、裁判所で検認手続きが必要。

手書きの遺言書の場合は裁判所での「検認」手続きが必要になります。

検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。

検認日には、相続人の立ち会いのもとで遺言書の状態が記録に残されます。のちのち書き加えられたり、偽造をされたりすることを防止するために記録しておくのです。

検認が終わると検認調書というものをもらうことができるので、これで検認が済んだ遺言書として扱うことができます。

なお、検認手続きでは遺言書の有効・無効は判定してくれません。あくまで遺言書の状態が現在こうなっています、ということまでしか確認をしてくれません。

遺言書の内容通りに手続きを進める

遺言の検認が済んだら、その内容のとおりに遺産分割をすすめます。

銀行での預金の引き出し、不動産の名義変更などの手続きを遺言書を使って進めていきましょう。

遺言書の内容に納得出来ない場合

全員が反対なら遺産分割協議をする

遺言書には形式的な不備がなければ基本的には有効ですが、遺言書が第三者に遺贈するものではなく、相続人への相続分の指定に関わるものであって、相続人全員が反対をするときは、遺言に従わないで遺産分割をすることができます。

相続人全員で遺産分割協議をして、あたらしい分け方を決めて、遺産分割協議書として残しましょう。

遺留分を確認する

遺言が有効であれば法律上基本的にはそれに従わざるを得ません。ただしいわゆる「遺留分」を侵害しているならば、その部分については取り戻すことが可能です。このことを遺留分減殺請求と読んでいます。

遺留分とは、相続人に最低限保障されている相続財産からの取り分のことをいいます。人は自分の財産をどうするのも自由だとされています。遺言書で自分の財産を家族以外の第三者にあげてしまうのもの基本的には自由なのです。しかし、そうすると、故人とともに生活をしていた人が急に済んでいる場所を追い出されたりすることもありうることになります。またある人が築き上げてきた財産は本当にその人一人で築き上げてきたものなのでしょうか?妻や子の存在で築き上げていたと言える部分もあるのではないでしょうか?そういった「相続人の生活保護の観点」と「遺産には家族が築いたものもある」という観点から遺留分という制度が認められているのです。

遺留分を請求する方法

遺言書で財産を得た人(受益者といいます)に対して請求をします。

遺留分という権利は行使するのもしないのも当事者の自由なので、請求をするときはかならず請求をしたことを証明するために内容証明郵便を利用します。

遺留分を請求することを明らかにした後に、受益者となった人と交渉をします。交渉がうまくいかない場合には調停・裁判等の裁判手続きを利用します。

この遺留分減殺請求は1年という短い時効があるので注意が必要です。

遺言書が本物かどうか疑わしいときは裁判等で争う

遺言書の形式に不備があるなどの場合や、遺言をする際には認知症が酷かったなど、後述する「遺言能力」がなかったとされるような場合は遺言は無効になることもあります。

無効にするためには一般には裁判で遺言の無効を確認してもらう形で行います。

無効になった事例1「日付の形式が間違っていた」

自筆証書遺言には日付を記載しなければなりませんが、その遺言書の日付は「昭和41年7月吉日」と書かれたものについて最高裁は遺言を無効としました。

なぜなら、日付を要求した趣旨は遺言をした日はいつなのかを特定するためにあるにもかかわらず、「昭和41年7月吉日」という記載では日付を特定できないからです。なお、「平成元年11月末日」とする記載は日付を特定できるので遺言書の有効性を肯定された事例もあります。

無効になった事例2「作った当時、認知症だった」

東京地方裁判所が「遺言の1年半前に行われた精神知能検査の結果によると同人には高度の痴呆に相当する精神状態にあったこと、遺言の重要部分の趣旨も不明であることから」遺言能力がないと判決を下したものがあります(東京地方裁判所平成10年6月12日判決)。

公正証書遺言を作成する際には、公証人が遺言ができる状態か確認をしてから作ることから、無効とされる場合は少ないのですが、中には無効とされる場合もあります。

東京高等裁判所が「遺言当時中程度の人格水準低下と痴呆がみられ、是非善悪の判断能力並びに事理弁別の能力に著しい障害があったとした前記鑑定人の鑑定結果は相当である」とされて遺言が無効になったように、昭和52年10月13日判決のように、公正証書遺言だからといって当然に有効とはならない事を意味します。

 

遺言書の作り方

遺言書を書くことのメリット

遺言書を書いておくことのメリットは、遺された遺族が面倒な遺産分割手続きをしくてもよくなることが挙げられます。

遺産分割手続きはそのわけ方をどうするかを遺された相続人間で話し合いをして書面を作成しなければなりません。長男が「私が跡取りだから」といって強引に遺産分割協議を進めるようなケースもあれば、少ない持分しかないにもかかわらず多い持分を要求して遺産分割交渉を進めなくするようなケースまであります。

このような場合でも遺言書があれば遺産分割手続きなしに名義変更等の手続きができるというメリットがあります。

遺言書を書くことのデメリット

自筆証書遺言で遺言書を書く場合には、全文を手書きしなければならない点で面倒・自筆ができなくなった人は利用できない点です。

公正証書遺言や秘密証書遺言を選択した場合には公証役場に支払う費用がかかることです。

また、遺言書作成のために専門家を利用したような場合には、専門家に支払う報酬も必要になります。

遺言書の種類

・自筆証書遺言

遺言の全文、日付、氏名を自署し押印することで作成する遺言書のことをいいます。

資産が多いので不動産の表記が面倒だからとその部分だけパソコンを使おう…というようなことはできないので注意が必要です。

・公正証書遺言

遺言者が公証人の面前で遺言の内容を口頭で伝え、公証人がこれを筆記し、本人および証人2人に読み聞かせ内容に誤りがなければ遺言者、証人2名が遺言書に署名捺印して完成する遺言書の事をいいます。

法律上はこのような形になっていますが、現在では事前に公証人に対して遺言書の案を作成して事前に提出をして相談をして、作成期日に読み合わせをする形で運用がなされています。

・秘密証書遺言

遺言者が遺言書を作成して印鑑を押し、それと同じ印鑑で遺言書を封筒に入れて封印をし、公証人、証人2名の前に提出をして自分の遺言書であることと筆者の氏名および住所を申述し、公証人がその内容と提出した日付を記載した後、遺言者および証人がこれに署名をして印鑑をおすことで作成する遺言書の形態です。

遺言書の雛形

以下のひな形は、自筆証書遺言で長男に不動産と長女に預金をそれぞれ相続させる場合を想定したものです。

遺言書

遺言者 鈴木一郎は、この証書により次の通り遺言する。

 

第1条 遺言者は遺言者の有する下記の各財産をいずれも遺言者の長男鈴木 太郎(昭和41年5月30日生。以下「長男 太郎」という。)に相続させる

                  記

一不動産

 (1)  土地
  不動産番号 ◯◯◯◯◯
  所在  ◯◯◯◯◯
  地番  ◯◯◯◯◯  
  地目  ◯◯◯◯◯  
  地積  ◯◯◯◯◯  

  (2)  建物
  不動産番号 ◯◯◯◯◯
  所在  ◯◯◯◯◯  
  家屋番号 ◯◯◯◯◯ 
  種類   ◯◯◯◯◯ 
  構造   ◯◯◯◯◯ 
  床面積  ◯◯◯◯◯ 

 

第2条 遺言者は遺言者の有する下記の各財産をいずれも遺言者の長女鈴木 花子(昭和43年8月20日生。以下「長女 花子」という。)に相続させる。

一 預貯金 以下の預金全額

 (1)  ゆうちょ銀行 記号○○○ 番号○○○○○○○

 (2)  ○○銀行□□支店 普通 口座番号○○○○○○○

 

第3条 遺言者は祖先の祭祀を主催すべき者として、長男 太郎を指定する。

 

第4条 遺言者はこの遺言の遺言執行者として長男 太郎を指定する。

2 前項の遺言執行者は、不動産及び預貯金等の解約、払戻しその他この遺言の執行に必要な一切の行為を行う権限を有する。この場合において、必要があるときは、弁護士、その他の専門家にこの遺言の執行に必要な行為の一部を委任することができる。

以 上

         

遺言書の必要書類

公正証書遺言を作成するときには、提出しなければならない書面があります。

1.本人の印鑑登録証明書

2.本人の戸籍謄本

3.相続人の戸籍謄本

4.受遺者の住民票(相続人以外の第三者に遺贈をする場合)

5.不動産登記事項証明書(相続財産に不動産がある場合)

6.証人の身分証明書のコピー(運転免許証等)

まとめ

このページでは遺言書を見つけたときの各種手続きと遺言書の作成の仕方についてご説明いたしました。

相続手続きや訴訟、作り方で迷うことがある場合にはまずは気軽にこのサイトの登録専門家に相談してみましょう。

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