相続手続の基礎知識

相続手続きが、実際どのようなものかご存知ですか?どこから手をつければいいのか、誰にお願いすればいいのかでお悩みではないですか?

このページでは、相続手続きがどのようなもの流れ、内容かを説明することで、手続きを自分でおこなったり、専門家にまかせることができるようになります。

相続手続きのスケジュール

全体のスケジュール

被相続人の死亡後に被相続人の財産については、相続手続きをしなければなりませんね。

相続手続きについては、思った以上に時間と労力がかかるのですが、まずは、ざっとスケジュールを確認してみましょう。

亡くなってから3ヶ月以内

亡くなってから3ヶ月というのがまずは一つ目のポイントになります。

亡くなってから3ヶ月目までに、相続放棄または限定承認の手続きを行う必要があるのです。

例えば、被相続人には借金があって、このままだと借金を相続してしまう、財産はいらないから相続手続きにかかわりたくない、などの場合には、はじめから相続人でないというようにすることができます。この手続を相続放棄といいます。

家庭裁判所にて手続きを行いますが、この期限が相続発生時(死亡時)から3ヶ月となります。

なお、借金があるのは知っているが、預金や不動産などの財産も持っていて、差し引きでプラスになる場合には、財産を承継したいということもあるでしょう。このような場合には、家庭裁判所にて限定承認という手続が必要になります。この期限も相続放棄と同様に相続発生時から3ヶ月となります。

10ヶ月以内

亡くなってから10ヶ月というのが二つ目のポイントになります。

これは、被相続人にそれなりの財産があって、相続税が発生する場合に税務署へ相続税の申告を行う期限となっています。

ということは、この10ヶ月までの間に相続税申告書を作成するとともに、税金の納付のために納税資金を用意する必要があるのです。

納税資金の準備のために不動産を売却すると考えたとしても、不動産の売却はすぐにはできませんので、納税資金を準備するのは、預金がない限り大変なことだと思います。

良く分かる相続手続きの流れ

死亡時から葬儀までの手続きをする

一般的には、死亡時からの手続きとしては、以下のような事があります。

手続名

いつまで

どこに

必要書類

葬儀社との契約

死亡後直ちに

葬儀社

・葬儀の手続き確認

・日程の確定(たいていは死亡確認後1週間以内に葬儀となります)

・火葬場の予約

・引き出物の確定(葬儀社又は百貨店など)

医療機関への支払い

死亡後直ちに

医療機関

・請求書に従い窓口で支払

死亡届

住民票抹消届け

世帯主の変更届け

死亡届は死亡後7以内

(国外の場合は3ヶ月以内)

それ以外は死亡から14日以内

※ただし、ほとんどの場合、同時に手続きを行います。

市区町村の戸籍・住民登録窓口

(死亡地、本籍地、または住所地のいずれか)

・医師による死亡診断書または、警察による死体検案書、

・届出人の印鑑及び身分証明書(免許証など)

 

(※葬儀社が代理して行うこともあります)

死体火葬埋葬許可申請

死亡後7以内

(国外の場合は3ヶ月以内)

市区町村の戸籍・住民登録窓口

(死亡地、本籍地、または住所地のいずれか)

・死体火葬許可申請書

→申請直後に死体火葬許可証が発行されます

年金受給停止の手続き

死亡後14日以内

社会保険事務所または市区町村の国民年金課

・年金受給権者死亡届

・年金手帳や年金証書など

・除籍住民票や、除籍とかかれた戸籍謄本など死亡届の終了を証明できるもの

介護保険資格喪失届け

死亡後14日以内

市区町村役場の福祉課など

窓口でご相談ください

 

葬儀後の手続きをする

葬儀終了後の手続きとしては、一般的には次のような事が必要になるでしょう。

手続名

いつまで

どこに

必要書類

葬儀社への費用支払

請求書の日程

 

銀行振り込みの場合には請求書等

雇用保険受給資格者証の返還

死亡後1ヶ月以内

ハローワーク

・受給資格者証

・死亡診断書(死体検案書)、

・除住民票など

※雇用保険を受給していた場合などに必要

ガス・水道・電気などの契約解約・契約者変更

死亡後速やかに

ガス会社

水道局

電力会社

・死亡したことを証明するための除籍とかかれた戸籍謄本や除住民票等

携帯電話の解約

死亡後速やかに

携帯電話会社

・死亡したことを証明するための除籍とかかれた戸籍謄本や除住民票等

インターネット・プロバイダ契約の解約・契約者変更

死亡後速やかに

プロバイダ会社

・死亡したことを証明するための除籍とかかれた戸籍謄本や除住民票等

メールアドレス

SNS等の削除等

死亡後速やかに

 

・アカウント名、メールアドレス、暗証番号等

(※各、SNS運営会社にお問い合わせください)

相続放棄または限定承認の手続

死亡後3ヶ月以内

被相続人の住所地の家庭裁判所

相続放棄申述書

所得税準確定申告・納税

(※故人が自営業または年収2千万円以上の給与所得者の場合)

死亡後4ヶ月以内

税務署(または勤務先)

・亡くなった年の死亡日までの所得の申告書

・生命保険料の領収書

・医療控除証明書

など

 

以上が、各種役所への届出などの手続きとなります。

なお、場合によっては、それ以外の手続きも必要となるでしょう。

遺族年金などの請求手続

各種年金等の請求についても以下のような手続きが必要となります。

手続名

いつまで

どこに

必要書類等

国民年金の遺族基礎年金請求

死亡後5年以内

市区町村国民年金窓口

・故人の年金手帳(ないときはその理由書)

・戸籍謄本死亡者との続柄、請求者の氏名、生年月日が確認できる全部事項証明書

・世帯全員の住民票(住民票コードの記載があるものでかつ個人番号の記載がないもの)

・故人の除住民票(住民票の除票)

・死亡診断書コピー又は死亡届の記載事項証明書

・妻や子の所得証明書、課税(非課税)証明書、源泉徴収票等請求者の収入が確認できる書類

・年金証書(ただし公的年金を受給しているとき)

・印鑑(認印でも可能)

・振込先口座番号等

※故人のよって生計が維持されていた子供がいる配偶者及び子供に対して支給されます。

国民年金の寡婦年金請求

死亡後2年以内

市区町村国民年金窓口または、年金事務所

・故人の年金手帳(ないときはその理由書)

・戸籍謄本死亡者との続柄、請求者の氏名、生年月日が確認できる全部事項証明書

・世帯全員の住民票(住民票コードの記載があるものでかつ個人番号の記載がないもの)

・故人の除住民票(住民票の除票)

・妻の所得証明書、課税(非課税)証明書、源泉徴収票等請求者の収入が確認できる書類

・年金証書(ただし公的年金を受給しているとき)

・印鑑(認印でも可能)

・振込先口座番号等

戸籍年金の遺族厚生年金請求

死亡後5年以内

社会保険事務所

・遺族厚生年金裁定請求書

・故人の年金手帳

・除籍とかかれた戸籍謄本

・所得証明書

・死亡診断書コピー

・源泉徴収票

・印鑑

・振込先口座番号等

 

※厚生年金保険料の納付済機関が国民年金加入期間の3分の2以上の場合に故人の年金額の4分の3が支給されます。

労災保険の遺族保証給付請求

死亡後5年以内

労働基準監督署

・遺族補償年金支給申請書

・故人と請求者の関係のわかる戸籍謄本

・死亡診断書コピー

・源泉徴収票など故人と受給者が生計を一にしていたことを証明する書類

生命保険金の請求

死亡後2年以内

保険会社

・死亡保険金請求書

・保険証券

・最後の保険料領収書

・被保険者の戸籍全部事項証明書

・被保険者の死亡診断書

・保険金受取人の戸籍全部事項証明書

・保険金受取人の印鑑登録証明書

・保険金受取人の実印

 

遺産を調べる&遺品整理をする

上記、届け出の他に今後の相続手続きの前提として、遺産がどのくらいあるのか、遺品整理をどうすべきか調査する必要があります。

故人にエンディングノートがある場合には、それに従って確認する形になります。

預金、借入金等については、相続人代表者が、各金融機関の手続きに従って口座を調べることができます。

遺品整理は、生活上利用していた家電、家具等の処分のお話となります。

形見を親族や知人・友人にあげる形見分けを行い、不要なものは処分するということになります。

なお、遺品整理については専門業者もおりますので、そちらに依頼することも可能です。

遺産が大体わかりましたら、この一般的な評価額を算出しましょう。

特に、不動産については、実勢価格と相続税評価額の二種類があります。

まずは、実勢価格を調べるのが大事ですが、これについては不動産会社や不動産鑑定士に聞くことである程度正確な金額が判明します。

相続税評価額は相続税の計算の根拠となるもので、不動産鑑定士や税理士に聞くのがよいと思われます。

相続人が誰かを確認する。

相続財産を分ける前提として相続人が誰かを確定する必要があります。

相続人は以下のように決まります。

法律上の配偶者(夫や妻)は必ず相続人となります。

 

①子供や孫がいる場合には、子供や孫など直系卑属

②子供や孫がいない場合には、親や祖父母等直系尊属

③直系卑属や直系尊属がいない場合には、故人の兄弟姉妹

 

なお、これらの相続人かどうかについては、必ず戸籍をとって調べたほうが良いです。

戸籍は故人の出生から亡くなるまでのすべてをとって調べましょう。

預金名義の書換えや不動産名義の書換えにおいては、ほぼ必ずすべての戸籍が必要になりますので、あらかじめとっておくのがおすすめです。

遺言書があるかどうか調べる

遺言書には、自筆証書遺言と公正証書遺言が一般的です。

公正証書遺言がある場合には、この遺言に従って相続手続きをすることができます。

 

自筆証書遺言がある場合には、家庭裁判所にて検認手続を経る必要があります。

この検認手続は、家庭裁判所で日程を決め相続人一同に会して行います。

検認手続を行うと検認済証明書を発行してもらえます。

この自筆証書遺言と検認済証明書をセットにして、この後の相続手続きが可能になるのです。

相続の方針を決定する。(相続放棄するかどうか)

遺産を調べた結果をみて、相続の方針を決定する必要がでてきます。

もし、借金が預金や不動産の実勢価格より多い場合には、相続放棄や限定承認を検討することになるでしょう。

逆に、借金が預金や不動産の実勢価格より少ない場合には、基本的に相続する方向で検討することになると思います。

遺産分割協議をする

もし遺言書があって、その手続きに則る場合には、そのまま名義変更手続きを行うことになります。たとえ、反対意見があったとしても、全員が反対でない限り遺言書に従うことになります

相続の方針を決定したら、それぞれの財産は誰が相続するのか、相続人間で検討することになります。

遺産分割協議では、相続税が発生しない場合には、不動産の割り振りなどを中心に協議することになると思いますが、相続税が発生する場合には、相続人がどれほど負担するのかを見極めながら遺産分割協議をすることが望ましいといえます。

遺産分割協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成します。

これについては別の記事をご参照ください。

不動産名義変更を行う

不動産を相続する場合には、遺産分割協議書をもって不動産名義の変更をしましょう。

名義変更は不動産最寄りの法務局で行います。

必要な書類は以下の通りです。

必要書類

備考

遺産分割協議書

 

遺産分割協議書に署名捺印した相続人全員の印鑑証明

 

被相続人の戸籍(除籍と書かれているもの)または除籍謄本

通常は被相続人の戸籍のことが多い

被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍

 

相続する人の住民票

 

相続関係説明図

 

固定資産評価証明

 

登記申請書

 

 

これらを揃えて窓口にいくと登記申請を受け付けてくれます。

預金名義の変更を行う

必要書類

備考

遺産分割協議書

 

遺産分割協議書に署名捺印した相続人全員の印鑑証明

 

被相続人の戸籍(除籍と書かれているもの)または除籍謄本

通常は被相続人の戸籍のことが多い

被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍

 

被相続人の預金通帳

 

 

相続税の申告をする

相続税の申告については、遺産分割協議書の他に、相続税申告書などが必要になります。

これについては、申告書作成及び必要書類の準備が大変手間がかかるものとなります。

別途記事にまとめていますので、そちらをご参照ください。

なお、面倒でありますから、税理士にお任せするのが間違いなく、早く完了できますので、おすすめです。

手続きを専門家に頼む場合の依頼先

相続手続きの依頼については、各専門家に依頼する事ができますが、大まかにいうと次の通りとなります。

弁護士に頼む場合の内容と料金目安

弁護士事務所において、相続手続き業務を引き受けてくれるところもあります。

弁護士に頼むと、相続人間で争いが起こっている場合には、きっちりと解決してくれるでしょう。

ただし、その報酬は高額になることが多く最低でも50万円ほどからとなります。その上で、必要業務によって5万円、10万円と加算されていく仕組みになります。

司法書士に頼む場合の内容と料金目安

司法書士の場合には、不動産登記名義の移転を中心とした業務ではその強みを発揮してくれることでしょう。その手続内において遺産分割協議書なども行ってくれます。

こちらの費用のイメージですが、自宅土地建物の不動産登記の移転を念頭においた費用感としては、最安値でも15万円程度のようです。

ただし、少し複雑な手続きとなりますと、それなりにかかってまいりますので、見積もりを出して頂いてじっくりご検討いただくことをおすすめいたします。

行政書士に頼む場合の内容と料金目安

行政書士は遺産分割協議書の作成がメインとなります。

また、銀行預金の名義書換えについても代行は可能ですが、不動産登記の移転については司法書士の職務となりますので、できません。

遺産分割協議書の作成として10万円程度からの費用となるようで、預金名義書換えなどの手続が増えていくとその分費用が加算されていきます。

税理士に頼む場合の内容と料金目安

税理士は、相続税申告を中心として相続手続きを引き受けることがあります。

この場合の報酬としては、相続税申告の報酬に含まれる形になりますので、30万円程度からの金額のイメージとなりそうです。

もっとも、税理士も不動産登記の移転手続きはできませんのでご注意ください。

相続コンサルティング会社に頼む場合の内容と料金目安

相続コンサルティング会社が遺産整理業務を引き受けることがあります。

遺品整理などが専門であることも多く、トータル的なサービスを受けることがありえます。

もっとも、相続税申告及び不動産登記移転については、それぞれ税理士、司法書士が行う事になりますから、その分野では専門家を紹介する形のことが多いようです。

費用のイメージとしては、やはり数10万円程度からとなります。

信託銀行、銀行に頼む場合の内容と料金目安

実は、信託銀行などの遺産整理業務がもっとも高く、100万円以上からとなります。もちろん、この費用のイメージからですと、相続財産額が1億以上の方が利用することになりますね。

争いのない手続きはきっちりと行ってくれるようですが、その分割高感が否めません。

ケース別おすすめの手続き方法

平日は忙しくて動けない場合

 基本的には、遺産整理業務は専門家にお任せされたほうが良さそうです。

 相続財産の多寡によりますが、行政書士、司法書士、税理士にお願いするのがよいと思われます。

相続人が遠方にいる場合

単純な遺産分割協議書の作成でしたら、行政書士がおすすめです。

特に、遺産分割協議書か遺産分割k協議証明書の作成として業務を行ってくれると思いますが、いちいち送付のやり取りをするということが面倒ですね。

これらを、比較的安価な金額ですべてやってくれる可能性があります。

財産が多額で相続税がかかりそうな場合

相続財産が相続人2人の場合で4200万円を超えそうなとき、相続人3人の場合で4800万円を超えそうなときには、相続税を支払う可能性があります。

これらの場合には、税理士に相談されるのがおすすめです。

不動産がいくつか財産としてある場合

単純な自宅土地建物だけの場合には、行政書士に遺産分割協議書を作成してもらい、登記名義移転(登記申請書の作成は相続人本人が行います)は本人が行うことで、手続きを比較的安く済ませることができます。

しかし、複数の不動産がある場合、相続人がすべて行うのは労力がかかることと思われます。

そのようなときは、司法書士に依頼されるのがよいでしょう。

相続人同士で意見が分かれている場合

意見が別れてしまう場合には、その後意見を集約するのはかなり大変になります。

下手に強引に進めてしまうとその後の、相続人間(親戚関係)の中の付き合いにも悪い影響が残ってしまいます。

ですから、相続人の代理を行うことができる弁護士に頼むのがもっとも良いと思われます。

第三者が間に入ると、すんなり解決することがありますし、手続きにおいてもスムーズに運ぶことができます。

3ヶ月を越えた相続放棄をしなければならない場合

この場合には、弁護士に相談しましょう。

相続放棄は裁判所に対する手続きが必要ですが、さらに申告期間をすぎた場合には、ノウハウのある弁護士がもっともよいと思います。

状況によっては、対処が可能な場合があります。

平日に手続きができる人が相続人の中に居る場合

平日手続きができる方がいる場合には、何ら専門家はいらないのが通常です。

もっとも、手続きの中で複雑になりそうなものがありましたら、その都度専門家に相談してみはいかがでしょうか?

財産の額が少ない、種類が少ない場合

この場合には、相続手続きの業務はほとんどないに等しく、遺品整理業務のみとなりそうです。

遺産整理業務は必要な分野だけ相続人の方が行うとして、遺品整理は相続人が行うのでも結構ですし、業者に頼むのもひとつです。

生前からできる相続手続き準備

相続財産をお持ちのご本人の立場からは、相続手続きを円滑に進めるためには、その手続の多さ、煩雑さからして十分な準備が必要とおもわれます。

以下、ご本人にとって必要な準備について解説いたします。

エンディングノート、財産目録を作りましょう

まず、手続きを進めるにあたってどのような項目が必要なのかまとめておくのが大事ですね。

特に、財産目録、相続人だけでなく、水道光熱関係、インターネットなど細かい契約状況なども必要です。

これをまとめるのがエンディングノートといわれるものです。

相続人が迷わず手続きをすることができるように、まとめるものですが、ある程度完璧に作るためには、結構な時間と労力が必要になります。

ですから、あらかじめわかっているところからで結構ですので、作成されることをおすすめします。

その上で、さらに修正等がありましたら随時書き加えておいていつでも手続きができるようにしておくのがよいでしょう。

家族、親子間、兄弟姉妹間で話し合いをしておきましょう

亡くなった後の遺産分割協議は意外と骨の折れるものです。

できれば、生前に家督の問題は財産承継について配偶者や子供たちと話し合いを行いましょう。

家族で今後のことを話し合うのはとても重要な事です。皆さんの意思を共有しあうことは、争族にならないためにもやっておくべきだと思うのです。

遺言が必要かどうか、相続税が発生するかどうか専門家に相談しましょう

相続手続きを考えると、遺言書を作成することが必要になることもあります。

ただし、どのような場合に必要なのか、どのような内容にすべきかについては、なかなかわかりにくいこともあります。

ある程度骨子が固まりましたら、一度専門家に相談してみるのはいかがでしょうか?

場合によっては、遺言書がいらないということもありますし、不要と思っていたとしても実際には手続きの難易度などを踏まえて必要ということもありえます。

弁護士、司法書士、行政書士であれば遺言書の内容について吟味することができると思われますし、最初の相談料は無料というところも多いと思われますので、ぜひともご活用いただけると良いと思います。

遺言を作り、遺言執行者を決めておきましょう

遺言書を作成する場合には、その文言の中に遺言執行者を定めておきましょう。

財産を誰に渡すかということを記載するのも大事なのですが、それを誰が手続きをするのか定めておかないと、手続きの中でもめる可能性がでてきます。

遺言執行者は、この相続手続きを行う者ですが、こちらもできれば専門家にお願いするのがおすすめです。

手続きを知っていることから、円滑な手続遂行が可能です。

家族信託等も検討しましょう

家族信託(民事信託)とは、財産の承継についてだれに託すかを状況に応じて自由に決める事ができる仕組みのことです。

例えば、アパートを持っている方がいるとして、この家賃収入を①障害ある次男がいる場合はその次男に、②次男が亡くなった場合には、長男の息子(孫)にというように、自由に財産(収入)の帰属を決めることができるのです。

しかも、この管理者を長男にすることもできるし、第三者にすることもできます。

つまり、遺言書ではカバーできない複雑な相続案を実現できる仕組みなのです。

信託契約という契約書の形にしますので、専門家による高いノウハウが必要となりますが、様々な状況に対応できますから、おすすめではあります。

葬儀、お墓を事前に準備しましょう

ご自身が亡くなったあとの話を考えるのは、いろいろと苦痛を伴うことでもあると思いますが、残された家族に負担にならないように、葬儀やお墓についても準備をしておくことが望ましいです。

これらの葬儀やお墓については葬儀社にて相談にのってくれることが多くあります。

ただし、各種宗派などもありますので、ご自身のあった、そしてそれぞれの宗派に基づいたプランを立てておくことは大変重要に思います。

相続手続きでのよくある悩みと解決方法

-誰が相続人になるのかについてのお悩み

オール相続においては、誰が相続人になるのかのお悩みについて以下のような質問があります。

①亡くなったお父様とその兄弟のおじさんが共同で事業をやっていた場合に、お父様の持ち分について、おじさんは相続人となるのか?

  →https://all-souzoku.com/qa/18/

②暴力を振るう次男を相続人から外すことができるのか?

  →https://all-souzoku.com/qa/19/

③離婚した親の相続について、相続の通知はくるのか?

  →https://all-souzoku.com/qa/611/

-遺産の調べ方や相続の方法についてのお悩み

  遺産といっても、必ずしも相続したいものだけではなさそうです。以下のような質問をいただいています。

①山林や田畑の相続について

  →https://all-souzoku.com/qa/953/

②借金がかなりありそうなのですが?

  →https://all-souzoku.com/qa/860/

③形見は相続放棄したくないのですが?

  →https://all-souzoku.com/qa/622/

④財産が見つからないのですが?

  →https://all-souzoku.com/qa/874/

必要書類についてのお悩み

  集めなければいけない書類が多く、以下のようなお悩みを寄せられる方が多くなっています。

 ①戸籍謄本がなくなっている場合はどうしたらよいか?

   →https://all-souzoku.com/qa/752/

 ②戸籍抄本でも大丈夫なのか?

   →https://all-souzoku.com/qa/752/

 ③原戸籍というのはどのようなものか?

   →https://all-souzoku.com/qa/682/

まとめ

 相続手続きは、本当に様々なことがあります。

すべて、把握して行うというのがいかに大変か、経験がありますのでわかります。

あまり気負いせずに、割りきって専門家にお願いするのが実はもっともおすすめだと思っています。

手続きがすべて完了したら本当に安心したという方が大勢おりますから、はやく手続きを済ませるのが何よりと思います。

 

副業、プチ起業、スキルアップにおすすめ!アート・クラフトの講師になれる認定講座

 

世界中で大人気、NYやLAでは「第2のヨガ」と呼ばれる新しいアート・DIYのレッスン方法を学んでみませんか?

副業、プチ起業、スキルアップにおすすめ、講師として教えられるようになる「ペイントインストラクター認定講座」「DIYインストラクター認定講座」の講師が全国で誕生中!

講座の詳細はこちら

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。