遺留分減殺請求で弁護士に依頼する場合の全情報
被相続人が遺言書を遺して相続が開始した場合に、自分の取り分が法律で定められた遺留分を侵害している場合には、遺留分減殺請求をすることができます。
遺留分を請求したい場合、または遺留分の請求を受けた場合には弁護士さんに依頼することになりますが、このページでは遺留分の仕組み、弁護士への依頼の仕方などついてお伝えしていきます。
目次
- 1 遺留分とは
- 2 遺留分の割合、具体例3つ
- 3 遺留分の対象となる財産は、生前贈与も含む!
- 4 遺留分減殺請求のやり方
- 5 弁護士に遺留分の相談・依頼をする際の方法
- 6 弁護士に依頼する場合の費用は?
- 7 遺留分減殺請求で弁護士に依頼する3つの理由
- 8 遺留分をなくす、使わせないためには?
- 9 遺留分は1年で時効、使えなくなる!
- 10 まとめ
遺留分とは
まずは遺留分とはどのような権利なのかについての基礎知識をお伝えします。
遺留分とは
遺留分とは、わかりやすく説明すると、遺言で法定相続分と異なる相続が開始したときに、兄弟姉妹以外の相続人に最低限保障されている部分のことをいいます。遺留分を取り戻す権利のことを遺留分減殺請求権と読んでいます。
遺留分が存在するのは、相続人みんなのため
極端な事例として、亡くなった方の遺言所で「家と財産を全て第三者に譲り渡す」と書いてあった場合には、そこに住んでいる妻や子は困ってしまいます。このようなことは防止しなければならないという考え方により、遺留分は存在しているのです。
また、被相続人が築いてきた財産は、親族の貢献もあったはずということです。晩年妻や子らが介護をしていたような場合にはその分財産が減らずに住んだのです。被相続人が持っている財産には一定割合は相続をした人たちが助けた割合もあるだろうという考え方も遺留分が存在する理由の一つになります。
兄弟姉妹には、このような2つの考え方があてはまらないので遺留分は無しとされているのです。
遺留分の割合
そのような遺留分ですが、だれにどのような割合で存在しているのでしょうか?基本的なポイントは3つだけですので、それを押さえましょう。
ポイント1:原則は相続分の1/2
3つ目のポイントとして、原則は本来の相続分の1/2が遺留分となるということです。
ポイント2:遺留分は兄弟姉妹にはない
兄弟姉妹には遺留分はありません。
ポイント3:直系尊属のみが相続人になる場合には、相続分の1/3が遺留分となる。
2つ目のポイントは父母・祖父母といった直系尊属のみが相続人となる場合には、本来の相続分の1/3が相続分となることです。
遺留分の割合、具体例3つ
いくつかのケースで、具体的にいくらが遺留分なのかを考えてみましょう。
ケース1 配偶者と子供達の遺留分は4分の1
配偶者と子供たちが相続をする場合、法定相続分はそれぞれ1/2、遺留分はその1/2で1/4です。
ケース2 子供たち3人の相続なら、1人につき6分の1
配偶者がおらず子供達3人だけの相続なら、法定相続分はそれぞれ1/3、遺留分はその1/2=1/6です。
ケース3 配偶者と親が相続人の場合
子供がおらず、配偶者と親が相続人の場合、配偶者の法定相続分は2/3、遺留分は1/3です。
親の法定相続分は1/3、遺留分は1/6です。
遺留分の対象となる財産は、生前贈与も含む!
遺留分の対象となる財産は、亡くなった際の財産そのままではありません。以下のような計算を経て、遺留分の対象となる金額を出す必要があります。
相続財産から負債を引く
まずは、相続開始のときに有していた財産の総額から債務の全額を引いて、相続財産がいくらになるのか計算します。
生前贈与を加えて、最終的な財産総額を出す
次に、生前贈与については次のルールに従って相続財産に加えます。
・原則として相続開始前1年以内にした贈与
・贈与の当事者双方が遺留分を侵害すると知っていた贈与に関してはそれも計算に入れます。
これらの金額を加えることで、遺留分の対象となる財産総額が計算できます。
請求の順番は決まっている
遺留分減殺請求の順番は、1.遺贈 ⇒ 2.生前贈与 です。相続によって行われた遺贈と、生前の贈与が両方あった場合には、遺贈が先に減殺されます。
例えば生前の贈与が多額で、遺留分が相続時の財産だけでは足りない場合には、生前贈与を減殺していきます。
遺贈が複数ある場合には、遺贈の金額の割合に応じて減殺を行います。3人の相続人がいた場合、一人だけに遺留分を請求するのではなく、割合に応じて請求するのです。
また、複数の生前贈与がある場合には、亡くなった時期に近いほうの贈与から順番に減殺を行います。
遺留分請求されたら、お金で払う?不動産で払う?
遺留分は通常はお金で払うことが多いでしょう。不動産については、民法では共有持ち分として精算するのが原則ですが、実務上は売却するなどしてお金で払う場合が多いです。
仮に、遺留分請求者の遺留分が1/6だとします。相続財産が6
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