扶養内で働きたい人必見!知っておきたい「130万円の壁」

扶養内でパートで働こうかな?と考えたら、一度は耳にする「130万円の壁」。あなたはきちんと正確に理解していますか?働く前におさらいしてから、新しい毎日をスタートしましょう。ポイントを簡単にまとめてみました。

「扶養内」とは?

「扶養内」とは、正確に言うと「扶養控除内」といいます。税法で決められている「扶養控除」や「配偶者控除」の枠に収まるよう、収入を調整しながら働くことを指します。

これには大きく2つのラインが存在します。それは「103万円の壁」と「130万円の壁」です。前者は「配偶者控除」を、サラリーマンの夫が受けるためのラインですが、今回は後者の「130万円」について解説します。

「130万円の壁」=「夫の社会保険の扶養内で働く」

端的に解説しますと、年収130万円を超えてしまうと夫の扶養から外れてしまい、自分で健康保険・国民年金(2つをまとめて社会保険と呼びます)に加入しなくてはならなくなってしまいます。そのボーダーラインが年収130万円以下ということですので、「130万円の壁」と呼ばれています。

詳しく解説しますと、厚生年金加入の第2号被保険者の夫を持つ、年収130万円以下の妻のことを第3号被保険者と呼びます。しかし、年収が130万円を超えてしまうとこの第3号被保険者ではなくなってしまうのです(=扶養から外れる)。

社会保険料の自己負担額の目安は、収入の約15%近くです。なかなか大きな負担額ですね。せめて勤務先で健康保険や厚生年金に加入することができればまだいいですが、その準備がない場合は自分自身で国民健康保険と国民年金に加入する必要が出てきます。そうなると、負担額はさらに増えると予想されます。

  • 「103万円の壁」→所得税の負担
  • 「130万円の壁」→所得税+社会保険(健康保険・年金)の負担

ということになります。

どうしてそんなに「130万円の壁」を意識しなくてはならないのか?

税金について、たとえ扶養範囲の収入額ラインを超えてしまっても「配偶者特別控除」が多少なからずありますので、わずかに超えたからと言って税負担額が大きくのしかかってくる…というわけではありません。

むしろ毎年12月に行われる年末調整によって、還付額が出てくる場合もあります(もちろん、逆に追徴される場合もありますが)。

これに対し、130万円の壁を超えてしまうと社会保険料の自己負担が出てきます。これにより一気に支出額が増えてしまいます。一生懸命働いてちょっと超えてしまったばかりに、かえって負担が大きくなってしまった…なんて笑えません。

「年収130万円」のとらえ方

勘違いされやすいのですが、「年収130万円」の扶養計算は月額をもとに行います。130万円を12か月で割ると1か月あたり「108

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