不動産売却を考えている人必見!知っておきたい「印紙代」の基礎知識

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印紙代とは何か

不動産売却を行う際、印紙代は必ず納めなければならない税金の一つです。
印紙税と言われることもあります。
譲渡所得で判断される所得税や住民税とは違い、利益の有無とは無関係に、契約行為つまり文書に対して課される税金です。

印紙代は契約書にかかる

そして、不動産の売却を行う際に、絶対に避けて通れないのが、売買契約書の作成です。
この不動産売買契約書が課税文書となっており、印紙代が必要になる理屈です。
収入印紙を契約書に貼付する目的は、それにより印紙税(印紙代)を納付するためです。
課税文書に貼り付けた収入印紙を消印することで、印紙税の納付が認められます。

印紙を間違って貼り付けたら税務署へ相談する

万一、課税文書に、誤って収入印紙を多めに貼付してしまった場合、勝手な判断で剥がさずに、所轄の税務署に相談してください。
原則として、一度貼り付けた収入印紙を剥がして、再利用することは認められていません。
したがって、還付請求をするべきものです。
これは、消印をしていなくても同様です。
郵便切手のような形をしていて、消印をして利用することから、郵便切手と同様に思われがちな収入印紙ですが、郵便切手と同じような扱いではいけないのです。

印紙代は契約書の作成者が負担

印紙代の根拠は印紙税法という法律です。
これによると課税文書の印紙税の納税義務は、当該文書の作成者にあるとされています。
ただし、共同で契約書を作成した場合には、連帯して印紙税の納税義務を負うのです。
それでも、実際には、不動産売買における売買契約書の印紙代の負担は、売主が負担する場合もあれば、買主が負担する場合も見られます。

実際は契約者双方が負担するケースが多い

売主・買主の双方で不動産売買契約書を作成し、保存する場合には、それぞれの契約書が課税文書に該当しますから、それぞれの契約書に所定金額の収入印紙の貼付が必要です。
同一内容の契約書であれば、原本と写しで、写しを単なる控え(COPY)とするならば、課税文書には該当しませんから、印紙代の負担は半分で済みます。
ただし、写しについても、契約当事者の直筆の署名押印があるものについては、契約の成立を証明する目的で作成された文書であると認められるため、原本と同様に、課税文書に該当しますから、所定金額の収入印紙の貼付が求められます。

決められた金額の印紙を貼付しているか?が大切

要注意なのは、契約書に所定の納税額と、誤差のない収入印紙を貼付しているかです。
収入印紙の貼り忘れや、納付すべき税額よりも少ない額の収入印紙しか貼付されていない場合は、過怠税として不足分の3倍が課されてしまいます。
さらに、前述の通り、収入印紙を消印していないと納税とは認められませんから、これも過怠税の対象となってしまいますから、貼付後は忘れずに消印しましょう。

ここでいう消印とは、印紙へ印鑑を押すことまたは署名によることをいいます。

自主的に誤りを申告すれば、過怠税は軽減される

また、過怠税を課されるのは、あくまでも過失に因り所定額の収入印紙貼付を怠った場合のルールです。
もし、故意で貼付をしなかったのであれば、脱税として重い処分を受けることもあり得ます。

因みに、過怠税は、自主的に貼付した収入印紙の金額が不足していると申し出た場合には、3倍から1.1倍に軽減されることになっています。
後から金額の不足に気付いた場合、速やかに最寄りの税務署で印紙税不納付事実申出手続を取ってください。

因みに、収入印紙を貼付し忘れたり、金額が不足したりしていても、不動産売買契約書としての法的効力は否定されません。

必要な印紙代はいくら

以下は、不動産売買契約書に貼付するべき収入印紙の金額(印紙代)となります。

契約書に記載された契約金額に応じて印紙代が決まっています。
これは、国税庁が掲示している、平成30年度中まで有効な印紙代となります。

契約書記載金額
1万円未満     非課税     
10万円以下    200円     
50万円以下    200円     
100万円以下    500円     
500万円以下   1

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