違反すると保険金が受け取れない!?告知義務違反って何

告知義務違反とは

「告知義務違反」は、保険会社にウソの告知をすることです。

故意に行った場合はもちろん論外ですが、故意でなくても「告知義務違反」をしてしまっていることもあります。

例えば過去に大きな病気をしていることを明かさないことや、告知内容が曖昧になっている場合ということで、契約ができなかったりします。

仮に告知が曖昧のままで契約ができたとしても、違反が発覚した場合、保険金の請求ができなくなったり場合によっては保障が打ち切りになります。

告知の内容によっては、過去に患った病気であっても、引受緩和型保険がある場合は、告知に関する項目等が大幅に簡素化されており、この例では「告知義務違反」になる可能性は低くなります。

また他にも、告知してからすぐで第1回目の保険料支払い前等の保険契約成立前の時であれば、保険会社に連絡することで「追加告知」を行って「告知義務違反」を回避することもできるようです。

また、保険募集人のノルマ数を稼ぐためとか逆にお客様がどうしてもその保険に入りたい願望が強い場合に、病気をもっているお客様に対し虚偽の告知をするよう促す「不告知教唆」ということを募集人からやらされた場合も、保険会社から見ると「告知義務違反」になります。

「不告知教唆」で「告知義務違反」が判明した場合もご契約の保険は契約が解除になったり、保険金の受け取りの停止、保障の終了となります。

より良い条件で生命保険に入るルールとは

お客様の健康状態などを告知するには、各保険会社が指定した書面にある「告知欄」で行うことがありますが、良い条件で保険会社への告知をしたい場合、定期健康診断を行った際に受け取れる「健康診断書」を活用した告知(健康診断書扱い)にすることをおすすめします。

もちろん告知欄を利用した告知も大丈夫ですが、一番大事なのは「どんなに些細なことでもありのまま」に告知するということです。

曖昧な表現は使わずに、血圧の数値等の具体的な数値を用いたり、過去の状況から現在の状況まで細かく告知するとよいです。

告知の際、少しでもあやふやな点がありましたら、必ず申し込みするお客様本人から保険会社の告知専用サポートセンターにて確認することになります。

ただし、保険代理店・保険募集人・生命保険面接士には「告知受領権」はありません

口頭でお話をされても告知した事にならないのです。

告知内容すべてをお客様が書面で記入することになります。

お客様はその資料を見ながら自身の体や仕事等の現状を保険会社へ報告するとよいです。

告知は新規の保険契約の時だけでなく、「解約・減額を前提とした新たな契約」の時や「転換契約」等の時も同様に行います。お客様が各金融機関において、住宅ローンを申し込みする際に加入する「団体信用生命保険」において、住宅ローン債務者(お客様ご自身)が生命保険の被保険者に当たるのため「告知義務」発生し、保険お申し込みの際の告知書にありのままに記載していただくことになります。

また「団体信用生命保険」の契約者である団体には告知受領権はありませんので、お客様が口頭で告知をお話されても告知義務を果たしたことにはなっていないため注意が必要です。

住宅ローンの団体信用生命保険で「告知義務違反」の出た場合は保険金はお支払いできないため。負債も抱えてしまいます。なお告知義務に関する取り決めは、生命保険業界の団体である生命保険協会の「正しい告知を受けるための対応に関するガイドライン」というもので、業界全体の取り決めとなっております。

ガイドラインをもとにした告知の重要性を著した募集資料が各生命保険会社等にあります。

まとめ

生命保険のお申し込み時に、お申し込みの前にどのような告知の質問があるのかあらかじめ知っておくことで、保険会社に告知内容を伝えるべき告知内容か、伝えない内容か考えながら告知することです。

例えば、3ヶ月前に風邪で病院に通院して薬を処方してもらってその後一切その病院には行っていなかった場合、告知欄から該当されないのであれば、告知の義務はないと思われます。しかし、少しでも疑問に思うことならば、保険会社の告知サポートセンターへ電話して伺ってみるとよろしいと思います。

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