法定相続分の計算方法まとめ

法定相続分とは、相続を受ける人どの程度の割合を受け取れるか、法律で決められた割合のことです。
ここでは誰がどのくらいの割合でをもらえるのかの計算方法を解説していきます。

基本的な法定相続割合の考え方

配偶者が最も多くもらう

配偶者はどのようなケースでも常に相続人とされ、最優先とされるため、半分以上の割合を相続することが可能です。

それ以外はグループごとに配分が決定

配偶者と子供が相続人になる場合、子供全員分合わせて1/2の割合です。

よって子供が5人いれば1/10ずつで分け合うことになります。

このように、配偶者と兄弟、といったグループごとに決められた割合があり、それをそのグループ内の人数で分け合うことになります。

それぞれのケースでの法定相続分の計算方法の例

ケース1: 配偶者と子供

配偶者と子供が相続人の場合、法定相続分はそれぞれ

配偶者が2分の1

子供達が合わせて2分の1です。
子供が3人いれば6分の1づつという計算方法になります。

ケース2: 配偶者と親

子供がおらず配偶者と親が相続人の場合、法定相続分はそれぞれ

配偶者が3分の2

自分の親が合わせて3分の1です。
両親ともに揃っている本ケースでは6分の1づつが親の相続分となる計算方法になります。

ケース3: 配偶者と兄弟姉妹

子供がおらず、親もおらず、配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、法定相続分はそれぞれ

配偶者が4分の3

兄弟姉妹が合わせて4分の1です。
兄弟2人が居る場合の相続割合は1/8づつという計算方法になります。

ケース4: 配偶者だけ

子供がおらず、親も兄弟姉妹もいない場合は

配偶者が全てを相続します。

 

ケース5: 子供だけ

配偶者がいない場合は、

子供達が全てを相続します。
子が3人の場合には3分の1づつという計算方法になります。

 

ケース6: 親だけ

配偶者、子供がいない場合は、

親が全てを相続します。

両親ともに揃っているような場合には1/2づつという計算方法になります。

ケース7: 兄弟姉妹だけ

配偶者、子供、親がいない場合は、

兄弟姉妹が全てを相続します。
兄弟が2人で相続をする場合には1/2づつという計算方法になります。

 

法定相続分の計算方法まとめ

法定相続分の計算は、相続する場合に配偶者が居るか居ないか、相続人がどのような人が生存しているか、何人居るかにより違ってきます。

また、あくまでこの計算は割合に関するものであって、具体的な相続分はここから寄与分や特別受益の有無や、相続人の協議でどのようにするかは自由に変えることができます。

ですので、あくまでの法定相続分というのは相続でもらえる割合の目安でしかないという事を考えておきましょう。

具体的にいくらくらい他の相続人に請求してよいか判断に迷う場合には、専門家に相談することをお勧めします。

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