相続税改正後、二世帯住宅は節税対策になるって本当!?

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相続税で一番厄介になってくるのが不動産です。 不動産はどうしても高額評価となることが多く、「相続税がかかるのに、現金がないから相続税の支払いができない。」と、頭を悩ます人は多いのではないでしょうか?

そして2015年1月1日から相続税の基礎控除額が、 5000万円+(1000万円×相続人の数)→3000万円+(600万円×相続人の数) に変更されました。その結果、従来ならば相続税を支払う必要がなかった人まで 支払い義務が発生する可能性が出てきましたので、相続税の支払いは切実な問題となってのしかかるケースが増加することが予測されます。

そこでその不動産の相続ですが、被相続人と同居しているかどうかで不動産に掛かってくる相続税にも大きな影響が出てくることをご存知ですか?この点は大きなポイントとなりますので、 相続税の軽減を図るためにも是非皆さんには知っておいてもらいたいのです。

1.土地評価額を8割も軽減できる小規模宅地の特例

不動産の評価額は上モノと呼ばれる住宅などの建築物の評価額も影響してきます が、最も高額になってくるのが土地の評価額です。 不動産の相続税はその評価額によって決定されますから、土地の評価額を抑えることで相続税を大きく軽減することができるというわけです。

そこで注目してもらいたいのが「小規模宅地等の特例」です。 小規模宅地等の特例を利用すれば、330平方メートルまでの自宅の土地評価額を80%減額することが可能です。

もちろん小規模宅地等の特例を利用するためにはクリアしなければならない条件がありますが、 相続税の減額には大きなメリットを生み出すこととなるので是非とも利用してもらいたい特例措置と言えるでしょう。

小規模宅地の特例の条件

小規模宅地等の特例の利用には下記2つの条件のいずれかが必要となります。

1.土地の相続人が被相続者の配偶者であること
2.土地の相続人が被相続人と同居している親族であること

1.の場合は配偶者控除の適用もあるので、敢えてこの特例措置を利用しなくても 問題ありませんが、相続人が子供となる場合には基礎控除額の適用しか減税の手段がないために、 2.の条件を満たすことによって大きな減税対策効果を得ることができるのです。
また2.の条件はただ同居しているだけでなく、相続後も継続して居住する必要があります。

よって子供が親から不動産を相続する場合に、この特例措置を利用するためには同居と継続住居が必須条件となってくるというわけです。

2.節税対策にもおススメの二世帯住宅

そこでおススメなのが最近流行りの二世帯住宅です。 二世帯住宅であれば互のプライバシーを確保して上で親との同居が可能となってくるので、「親との同居はチョット…」という方でもプライバシー確保という観点からも満足度の高い生活環境を確保でき、 なおかつ同居というスタイルを取ることができます。

二世帯住宅の場合の条件

ただし、以下の点において注意しておく必要があるでしょう。

一つ目が二世帯住宅において親子が区分所有登記をしている場合です。 この場合は親の所有登記分の土地評価額に対しては小規模宅地等の特例を利用することはできますが、 子の所有登記分に関しては小規模宅地等の特例を利用することはできません。 この特例を利用して最大限の減税効果を得たいのならば区分所有登記は避けて、共有登記にしておかなければならないというわけです。

そして二つ目が以前は二世帯住宅に親と一緒に住んでいたが、 夫の転勤によって家族全員が転居してしまったという場合です。 この転居中に親が亡くなってしまった場合には、同居しているとはみなされないので、小規模宅地等の特例を利用することができません。

しかし、家族全員が転居せずに夫だけが単身赴任した場合なら話は別です。 夫が同居していなかったとしても残りの家族が引き続き居住し続けていることで同居とみなされ、小規模宅地等の特例を利用することができます。 ですから効果的な相続税の減税を求めるのならば、このようなケースを想定して夫だけに単身赴任してもらう方法がおススメというわけです。

3.まとめ

以上のように土地評価額を80%も引き下げることのできる小規模宅地等の特例ですが、二世帯住宅を構える際には現状のところいくつかの 制限事項が存在します。大丈夫だと思っていたのに利用できなかったということにならないためにも、 周到な用意をしておくことが必要になってきます。家族と専門家とよく相談し準備をしておきましょう。

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