不動産を相続するなら知っておきたい、かかってくる2つの税金についてのまとめ
相続により不動産を取得した場合にかかってくる税金には、相続税と登録免許税というものがあります。今回は、これら2つの税金について説明して...
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元気者さん 相続税 2015年7月7日 大分県
生前に遺言状を残す場合の内容に付いて質問します。例えば銀行口座や預金通帳が有れば遺言状には銀行名や口座番語等も併せて書いた方がいいのでしょうか。同じ銀行で同じ支店で複数の口座が有ると困ると思って質問しました。また同じように土地や家等の不動産が有る場合は、敷地面積や建坪、住所等も詳しく書いた方がいいのでしょうか。その場合、誰もが貰いたくない場合はどうなるのでしょうか。例えば売れない土地で固定資産税を払いたくない場合です。
回答日:2015年7月8日
ご回答致します。
遺言には、銀行口座が複数存在する場合は銀行名や口座番号まで明記しておくとよいでしょう。
また、土地や建物は登記事項に沿って所在地、地番、土地であれば面積、建物であれば家屋番号、構造、床面積を記載しておきます。
相続したくない場合は相続放棄という手段もありますが、相続放棄はすべての財産の相続を放棄する形になります。
ご参考になれば幸いです。
回答日:2015年7月8日
ご回答いたします。
まず、遺言に銀行名や口座番号等を書くべきかという点ですが、
基本的には書いておくことをお勧めしています。
次に、土地や家などの不動産を書く場合ですが、
基本的には、敷地面積や住所などを詳しく書くのがよいでしょう。
お近くの法務局(登記所)で「登記事項証明書」というものをもらい、
そこに書いてある内容(敷地面積など)を、遺言にそっくりそのまま書くと、
どの土地や家を指しているのかが一発でわかるようになります。
最後に、誰もがもらいたくない、という場合についてです。
例えば、遺言の中で「土地はAさんに相続させる」と書き、
Aさんが相続したくない(土地をもらいたくない)と考えた場合には、
Aさんは放棄をすることができます。
そして最終的な土地の処遇ですが、
相続人の方が、土地以外の遺産も含めて一切もらわない(放棄する)とした場合には、
いくつかの手続を経て、もらい手がなければ国のものになります。
「預金はもらいたいけれど、土地はもらいたくない」というのは、
現実的には難しいと思います。
参考になれば幸いです。
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