不動産を相続するなら知っておきたい、かかってくる2つの税金についてのまとめ
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いぶりがっこさん 相続税 2015年8月18日 秋田県
私の母は現在、83歳で認知症を患わっています。
要介護度は2です。
この前、私が家にいない時に弟が家を訪れてきて、遺言状を書かされたと母から聞かされました。
弟に聞いてみたところ「そんなことはしていない」の一点張り。
母の痴呆や妄想の可能性も否定できませんが、もし本当に遺言状を書かされていた場合、この遺言状は有効ですか?
また、弟が無理やり書かせたとしたなら、弟は罪に問われるのでしょうか?
回答日:2015年8月18日
ご回答いたします。
まず、お母様が書いたという遺言についてですが、
お母様が、「成年後見制度」によって「被後見人」になっていない場合は、
認知症であっても、作った遺言は基本的に有効です。
もっとも、遺言が有効になるためにはいくつかの条件(自分で手書きで書く、
日付と氏名を入れる…など)を満たしている必要がありますので、
怪しい場合は、裁判で判断してもらうことになります。
また、弟さんが無理やり書かせた可能性があるとのことですが、
これが事実だとすると、弟さんは「相続欠格」という制裁を受けます。
これは相続の権利を剥奪するというものです。
ただ、この制裁を受けさせるためには、
「詐欺又は強迫によって、お母様に遺言を書かせた」という証拠が必要になります。
また、最終的には裁判所の判断を仰ぐことになります。
参考になれば幸いです。
回答日:2015年8月18日
こんにちは
遺言を書いたときにお母様が正常な判断能力を持っていたかどうかがポイントになります。
ちなみに認知症と診断された人が遺した公正証書遺言が無効と判断された事例があります。
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