みんな困っている?実家の相続を話し合うべきタイミング5つ
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kobayanさん 遺産相続の準備 2015年11月18日 京都府
父を早くに亡くし私が母の近くに住んでいます。弟は東京で長く一人暮らしをしています。最近、母が自分が亡くなったらそばにいる私に不動産を譲りたいと言っているのですが、弟と2分の1ずつになると聞きました。私が全部相続する場合は、金銭で弟に持ち分の価額を支払わないといけないのでしょうか?(兄弟は私と弟のみです)
回答日:2015年11月18日
kobayanさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
お母様のお気持ちも十分わかるうえ、尊重したいところです。
「遺言書」は作られる予定でしょうか?お母様のお気持ちを書かれるのも良いかと思います。
しかし、実際、遺産分割という場面では、民法の「遺留分」という問題が起きてきます。
遺留分とは、相続人が遺産について、最低でも法定相続分の2分の1の金額を請求できる権利のことです。
弟さんの場合、2分の1の2分の1ですから、4分の1を請求する権利があります。
もし、これを主張し、結果的に裁判所で争う事態になったケースでは、やはり主張がとおるのが圧倒的に多いようです。
しかし、相続人間による話し合い(「遺産分割協議」といいます。)によってこの遺留分より少ない金額で円満に解決した事例もまた少なくないようです。
弟さんとよく話し合ってみたはいかがでしょうか。
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